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振込手数料が戻ってきた時の仕訳は?

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振込手数料が戻ってきた時の仕訳は?

2007/03/15 14:53

yuyuy

おはつ

回答数:4

編集

お世話になります。
取引先が下請法の指摘により
売掛金より差し引かれていた振込手数料が戻ってきました。
その場合の仕訳を教えて下さい。
宜しくお願い致します。

お世話になります。
取引先が下請法の指摘により
売掛金より差し引かれていた振込手数料が戻ってきました。
その場合の仕訳を教えて下さい。
宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 振込手数料が戻ってきた時の仕訳は?

2007/03/15 17:04

toppo

おはつ

編集

私もktecさんと同じです。
下請け法は下請けタタキを禁止していますね。

受領拒絶の禁止
下請代金の減額の禁止
買いたたきの禁止
☆役務利用の強制の禁止
報復措置に禁止
有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
割引困難な手形の交付の禁止
☆不当な経済上の利益の提供の要請の禁止
☆下請事業者の給付内容の変更や不当なやり直しの禁止
下請代金の支払延期の禁止
返品の禁止
購入強制の禁止

下請けの代金を手形で支払い、相手が手形の期日に銀行提示忘れで
善意で手形期日に振込に変えてもダメ。
支払いが延びると理由になってしまいます。

振込手数料相当額は売掛金の入金になります。

私もktecさんと同じです。
下請け法は下請けタタキを禁止していますね。

受領拒絶の禁止
下請代金の減額の禁止
買いたたきの禁止
☆役務利用の強制の禁止
報復措置に禁止
有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
割引困難な手形の交付の禁止
☆不当な経済上の利益の提供の要請の禁止
☆下請事業者の給付内容の変更や不当なやり直しの禁止
下請代金の支払延期の禁止
返品の禁止
購入強制の禁止

下請けの代金を手形で支払い、相手が手形の期日に銀行提示忘れで
善意で手形期日に振込に変えてもダメ。
支払いが延びると理由になってしまいます。

振込手数料相当額は売掛金の入金になります。

返信

回答一覧
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1. Re: 振込手数料が戻ってきた時の仕訳は?

2007/03/15 15:28

twin-turbo

おはつ

編集

こんな単純な回答で良いでしょうか?

売掛金1000、手数料210(税込)を仮定します。
(売掛金入金時) 
 預金  790 / 売掛金 1000
 手数料 210
(手数料入金時)
 預金  210 / 手数料  210

こんな単純な回答で良いでしょうか?

売掛金1000、手数料210(税込)を仮定します。
売掛金入金時) 
 預金  790 / 売掛金 1000
 手数料 210
(手数料入金時)
 預金  210 / 手数料  210

返信

2. Re: 振込手数料が戻ってきた時の仕訳は?

2007/03/15 15:48

yuyuy

おはつ

編集

もしかして単純すぎる質問だったのでしょうか。。。
すみません。ありがとうございました。

もしかして単純すぎる質問だったのでしょうか。。。
すみません。ありがとうございました。

返信

3. Re: 振込手数料が戻ってきた時の仕訳は?

2007/03/15 15:57

たこやき

すごい常連さん

編集

私でしたら、
手数料を売掛金に戻します。
それから売掛金に充当させます。

  売掛金 / 手数料
  預金  / 売掛金

細かくてすみません。

私でしたら、
手数料を売掛金に戻します。
それから売掛金に充当させます。

  売掛金 / 手数料
  預金  / 売掛金

細かくてすみません。

返信

4. Re: 振込手数料が戻ってきた時の仕訳は?

2007/03/15 17:04

toppo

おはつ

編集

私もktecさんと同じです。
下請け法は下請けタタキを禁止していますね。

受領拒絶の禁止
下請代金の減額の禁止
買いたたきの禁止
☆役務利用の強制の禁止
報復措置に禁止
有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
割引困難な手形の交付の禁止
☆不当な経済上の利益の提供の要請の禁止
☆下請事業者の給付内容の変更や不当なやり直しの禁止
下請代金の支払延期の禁止
返品の禁止
購入強制の禁止

下請けの代金を手形で支払い、相手が手形の期日に銀行提示忘れで
善意で手形期日に振込に変えてもダメ。
支払いが延びると理由になってしまいます。

振込手数料相当額は売掛金の入金になります。

私もktecさんと同じです。
下請け法は下請けタタキを禁止していますね。

受領拒絶の禁止
下請代金の減額の禁止
買いたたきの禁止
☆役務利用の強制の禁止
報復措置に禁止
有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
割引困難な手形の交付の禁止
☆不当な経済上の利益の提供の要請の禁止
☆下請事業者の給付内容の変更や不当なやり直しの禁止
下請代金の支払延期の禁止
返品の禁止
購入強制の禁止

下請けの代金を手形で支払い、相手が手形の期日に銀行提示忘れで
善意で手形期日に振込に変えてもダメ。
支払いが延びると理由になってしまいます。

振込手数料相当額は売掛金の入金になります。

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