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こんにちは。
4月1日時点での勤続年数で計算ではなく、いつ入社したかに
よって、基準が違ってきます。以下、フルタイムの人として
有給のカウントを例にします。
6ヵ月間継続勤務し、出勤率が8割以上の場合には、入社日から6ヵ月
経過後に10日の年次有給休暇が付与しなければいけません。
0.5年→10日、1.5年→11日が法定付与日数です。なので
4月1日入社→10月1日に10日、4月1日に11日付与(1.5年の付与分を前倒し処理となる)
8月1日入社→2月1日に10日、 〃
10月1日入社→4月1日に10日 (法定と社内ルール同じ)
11月1日入社→4月1日に10日付与 (0.5年の付与を前倒し)
その翌年からはそれぞれプラス翌年度分の日数を付与していきます。
この計算でしていかないと、法定付与より少ないことに
なってしまいます。
tcreateさんの表現からすると、8月入社でも翌4月まで
有給を発生させていないような雰囲気ですが、それは
よくありませんのでご注意下さい。(ちゃんと付与している
ようでしたら私の勘違いですので聞き流して下さい)
私の会社は、面倒なので、入社時にまず10日与えて
しまい(何月に入社しても)、翌4月に11日付与しています。
経営者の考え方からすると、入って間もない人に有給を
与えるのはもったいない!となるかもしれませんが
後々の処理は楽です。
こんにちは。
4月1日時点での勤続年数で計算ではなく、いつ入社したかに
よって、基準が違ってきます。以下、フルタイムの人として
有給のカウントを例にします。
6ヵ月間継続勤務し、出勤率が8割以上の場合には、入社日から6ヵ月
経過後に10日の年次有給休暇が付与しなければいけません。
0.5年→10日、1.5年→11日が法定付与日数です。なので
4月1日入社→10月1日に10日、4月1日に11日付与(1.5年の付与分を前倒し処理となる)
8月1日入社→2月1日に10日、 〃
10月1日入社→4月1日に10日 (法定と社内ルール同じ)
11月1日入社→4月1日に10日付与 (0.5年の付与を前倒し)
その翌年からはそれぞれプラス翌年度分の日数を付与していきます。
この計算でしていかないと、法定付与より少ないことに
なってしまいます。
tcreateさんの表現からすると、8月入社でも翌4月まで
有給を発生させていないような雰囲気ですが、それは
よくありませんのでご注意下さい。(ちゃんと付与している
ようでしたら私の勘違いですので聞き流して下さい)
私の会社は、面倒なので、入社時にまず10日与えて
しまい(何月に入社しても)、翌4月に11日付与しています。
経営者の考え方からすると、入って間もない人に有給を
与えるのはもったいない!となるかもしれませんが
後々の処理は楽です。
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