個人事業をしていて、以前借りていた倉庫の敷金10万円が返却されないまま、はや5年経過しています。科目は差入保証金としてしますが、もう返却されず、借りてもいない場合、今回の申告で費用として落とすことは可能ですか?例えば、数年経過して
いるが当時敷金が返却されない理由が、修理代だったので、
仕訳が、修理代/差入保証金もしくは雑損失の科目にするのが適当なのでしょうか?
個人事業をしていて、以前借りていた倉庫の敷金10万円が返却されないまま、はや5年経過しています。科目は差入保証金としてしますが、もう返却されず、借りてもいない場合、今回の申告で費用として落とすことは可能ですか?例えば、数年経過して
いるが当時敷金が返却されない理由が、修理代だったので、
仕訳が、修理代/差入保証金もしくは雑損失の科目にするのが適当なのでしょうか?