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自己都合退職か? 会社都合退職か?

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自己都合退職か? 会社都合退職か?

2007/02/22 23:09

しかしか

さらにすごい常連さん

回答数:3

編集

よくありがちはトラブルだと思い、検索してみたのですが、いまいちよくわからなかったので投稿させていただきます。

弊社にはちょっと問題のある?契約社員がいます。
具体的に言うと、仕事のミスが非常に多いのです。
広報誌の編集が彼の仕事なのですが、1回の発行で10箇所くらい誤植があるときもあります。

もちろん得意先からはクレームがガンガン入ります。
さすがに社長も怒って、始末書を書かせたりしていますが、何度やっても改まりません。
このままでは会社も困るので、きちんと仕事するか、それができなければ退職するか、もっと真剣に考えろ、というような事を社長は彼に言ったようです。
(実際に直接その場で社長の発言を聞いたわけではないので、このあたりのやりとりは伝聞です。)

その後、彼からは退職願が社長に提出され、一身上の都合により○○月××日付けで退職したい、と書かれてありました。
私はその退職願のコピーを社長から受け取り、自己都合退職ということで、離職票と雇用保険資格喪失届を作成し、その社員の自宅に郵送しました。
(彼は契約社員で、3年契約ですが、契約期間満了まであと1年ほどあります。弊社では彼を雇用保険に加入しています。)

しかし、彼は離職票には、「仕事上の過失を口実に退職を強要されたので、自己都合退職ではない。」と記入してきたため、私は困ってしまいました。

しかたがないので、雇用保険資格喪失届だけハローワークに行って手続きを済ませてきました。
それを後日彼の自宅に郵送するつもりです。

おそらく、会社都合で解雇した離職票を彼は要求してくるのではないか?と思います。
社長は、一身上の都合で退職すると言って退職願を書いてきた以上、会社都合ではないと言っています。

法律上は、どのような扱いになるのでしょうか?
または、どういう扱いにするべきなのでしょうか?
出来ましたらお知恵を拝借いたしたくお願い致します。

よくありがちはトラブルだと思い、検索してみたのですが、いまいちよくわからなかったので投稿させていただきます。

弊社にはちょっと問題のある?契約社員がいます。
具体的に言うと、仕事のミスが非常に多いのです。
広報誌の編集が彼の仕事なのですが、1回の発行で10箇所くらい誤植があるときもあります。

もちろん得意先からはクレームがガンガン入ります。
さすがに社長も怒って、始末書を書かせたりしていますが、何度やっても改まりません。
このままでは会社も困るので、きちんと仕事するか、それができなければ退職するか、もっと真剣に考えろ、というような事を社長は彼に言ったようです。
(実際に直接その場で社長の発言を聞いたわけではないので、このあたりのやりとりは伝聞です。)

その後、彼からは退職願が社長に提出され、一身上の都合により○○月××日付けで退職したい、と書かれてありました。
私はその退職願のコピーを社長から受け取り、自己都合退職ということで、離職票と雇用保険資格喪失届を作成し、その社員の自宅に郵送しました。
(彼は契約社員で、3年契約ですが、契約期間満了まであと1年ほどあります。弊社では彼を雇用保険に加入しています。)

しかし、彼は離職票には、「仕事上の過失を口実に退職を強要されたので、自己都合退職ではない。」と記入してきたため、私は困ってしまいました。

しかたがないので、雇用保険資格喪失届だけハローワークに行って手続きを済ませてきました。
それを後日彼の自宅に郵送するつもりです。

おそらく、会社都合で解雇した離職票を彼は要求してくるのではないか?と思います。
社長は、一身上の都合で退職すると言って退職願を書いてきた以上、会社都合ではないと言っています。

法律上は、どのような扱いになるのでしょうか?
または、どういう扱いにするべきなのでしょうか?
出来ましたらお知恵を拝借いたしたくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 自己都合退職か? 会社都合退職か?

2007/02/23 12:50

yayoyui

おはつ

編集

参考程度に私が過去に関与した事例ですが
労働者が自分から勝手に辞めると言い出して
「労働保険をすぐ貰いたいから会社都合にして下さい」
を断って不当解雇と訴えられた時ですが
裁判で負けました。弁護士曰くこういう事例では
企業側の勝ち目は薄いそうです。(労働者が弱い立場にある為)
この時は解雇手当も請求されました。
たとえ裁判で勝てても期間が長くなるので先に解雇手当等を
支払い、裁判に勝てた後に回収する形になり、労働者に
支払った全額が無い場合は月賦で回収する事になるので
和解で済ませる場合がほとんどだそうです。

今回の場合
>このままでは会社も困るので、きちんと仕事するか、
>それができなければ退職するか、もっと真剣に考えろ、
>というような事を社長は彼に言ったようです。
その労働者が今の仕事内容が不向きならば別の
部署にする等会社側としてある程度対処もできた
でしょうが、それをせずに退職を促したことから、
yoshizouさんが書かれているように
>2.退職勧奨、希望退職に応じた場合
に該当するでしょう。

解雇手当の請求をしていないなら、今の内に応じるのも
良いと思います。もし相手が訴えてきた場合、
かなりの労力と無駄な経費がかかるのでその時は
覚悟した方が良いと思います。

参考程度に私が過去に関与した事例ですが
労働者が自分から勝手に辞めると言い出して
労働保険をすぐ貰いたいから会社都合にして下さい」
を断って不当解雇と訴えられた時ですが
裁判で負けました。弁護士曰くこういう事例では
企業側の勝ち目は薄いそうです。(労働者が弱い立場にある為)
この時は解雇手当も請求されました。
たとえ裁判で勝てても期間が長くなるので先に解雇手当等を
支払い、裁判に勝てた後に回収する形になり、労働者に
支払った全額が無い場合は月賦で回収する事になるので
和解で済ませる場合がほとんどだそうです。

今回の場合
>このままでは会社も困るので、きちんと仕事するか、
>それができなければ退職するか、もっと真剣に考えろ、
>というような事を社長は彼に言ったようです。
その労働者が今の仕事内容が不向きならば別の
部署にする等会社側としてある程度対処もできた
でしょうが、それをせずに退職を促したことから、
yoshizouさんが書かれているように
>2.退職勧奨、希望退職に応じた場合
に該当するでしょう。

解雇手当の請求をしていないなら、今の内に応じるのも
良いと思います。もし相手が訴えてきた場合、
かなりの労力と無駄な経費がかかるのでその時は
覚悟した方が良いと思います。

返信

回答一覧
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1. Re: 自己都合退職か? 会社都合退職か?

2007/02/23 10:00

よしぞう

常連さん

編集

おはようございます
使用者と労働者の意見が対立することはよくありますので、
ありのまま記入すればいいのではと思いますよ。
こちらとしては、あくまでも自己都合退職と・・・
ハッキリ言えば退職の強要については言った言わない世界です。
離職票にも離職者本人が記載内容への異議の有無を問う箇所もありますし、
ここは、ハローワークに審査していただいた方がいいのではと思います。

ちなみに会社が、下記の場合は会社都合と見なされ特定受給者となります。
1.責任を問われる重大な理由なく解雇された場合
2.退職勧奨、希望退職に応じた場合
3.有期契約を繰り返して3年以上継続雇用されてきたのに、意に反して契約が更新されなかった場合

おそらく2に引っかかるかどうかですが、文章からですと退職勧奨(解雇)はしていないと判断します。

>社長は、一身上の都合で退職すると言って退職願を書いてきた以上、会社都合ではないと言っています。
退職勧奨を受け入れたとしても、会社が”一身上の都合”でと書かせる場合も考えられますので、
書類だけでは一概には言えません。労基法上では希望退職も退職勧奨でも任意の退職扱いとなります。

おはようございます
使用者と労働者の意見が対立することはよくありますので、
ありのまま記入すればいいのではと思いますよ。
こちらとしては、あくまでも自己都合退職と・・・
ハッキリ言えば退職の強要については言った言わない世界です。
離職票にも離職者本人が記載内容への異議の有無を問う箇所もありますし、
ここは、ハローワークに審査していただいた方がいいのではと思います。

ちなみに会社が、下記の場合は会社都合と見なされ特定受給者となります。
1.責任を問われる重大な理由なく解雇された場合
2.退職勧奨、希望退職に応じた場合
3.有期契約を繰り返して3年以上継続雇用されてきたのに、意に反して契約が更新されなかった場合

おそらく2に引っかかるかどうかですが、文章からですと退職勧奨(解雇)はしていないと判断します。

>社長は、一身上の都合で退職すると言って退職願を書いてきた以上、会社都合ではないと言っています。
退職勧奨を受け入れたとしても、会社が”一身上の都合”でと書かせる場合も考えられますので、
書類だけでは一概には言えません。労基法上では希望退職も退職勧奨でも任意の退職扱いとなります。

返信

2. Re: 自己都合退職か? 会社都合退職か?

2007/02/23 12:50

yayoyui

おはつ

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参考程度に私が過去に関与した事例ですが
労働者が自分から勝手に辞めると言い出して
「労働保険をすぐ貰いたいから会社都合にして下さい」
を断って不当解雇と訴えられた時ですが
裁判で負けました。弁護士曰くこういう事例では
企業側の勝ち目は薄いそうです。(労働者が弱い立場にある為)
この時は解雇手当も請求されました。
たとえ裁判で勝てても期間が長くなるので先に解雇手当等を
支払い、裁判に勝てた後に回収する形になり、労働者に
支払った全額が無い場合は月賦で回収する事になるので
和解で済ませる場合がほとんどだそうです。

今回の場合
>このままでは会社も困るので、きちんと仕事するか、
>それができなければ退職するか、もっと真剣に考えろ、
>というような事を社長は彼に言ったようです。
その労働者が今の仕事内容が不向きならば別の
部署にする等会社側としてある程度対処もできた
でしょうが、それをせずに退職を促したことから、
yoshizouさんが書かれているように
>2.退職勧奨、希望退職に応じた場合
に該当するでしょう。

解雇手当の請求をしていないなら、今の内に応じるのも
良いと思います。もし相手が訴えてきた場合、
かなりの労力と無駄な経費がかかるのでその時は
覚悟した方が良いと思います。

参考程度に私が過去に関与した事例ですが
労働者が自分から勝手に辞めると言い出して
労働保険をすぐ貰いたいから会社都合にして下さい」
を断って不当解雇と訴えられた時ですが
裁判で負けました。弁護士曰くこういう事例では
企業側の勝ち目は薄いそうです。(労働者が弱い立場にある為)
この時は解雇手当も請求されました。
たとえ裁判で勝てても期間が長くなるので先に解雇手当等を
支払い、裁判に勝てた後に回収する形になり、労働者に
支払った全額が無い場合は月賦で回収する事になるので
和解で済ませる場合がほとんどだそうです。

今回の場合
>このままでは会社も困るので、きちんと仕事するか、
>それができなければ退職するか、もっと真剣に考えろ、
>というような事を社長は彼に言ったようです。
その労働者が今の仕事内容が不向きならば別の
部署にする等会社側としてある程度対処もできた
でしょうが、それをせずに退職を促したことから、
yoshizouさんが書かれているように
>2.退職勧奨、希望退職に応じた場合
に該当するでしょう。

解雇手当の請求をしていないなら、今の内に応じるのも
良いと思います。もし相手が訴えてきた場合、
かなりの労力と無駄な経費がかかるのでその時は
覚悟した方が良いと思います。

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3. Re: 自己都合退職か? 会社都合退職か?

2007/02/28 13:42

しかしか

さらにすごい常連さん

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yoshizou様、yayoyui様、大変参考になりました。

非常に気が重いですが、上司と相談のうえ、なんとかやってみたいと思います。
どうもありがとうございます。

yoshizou様、yayoyui様、大変参考になりました。

非常に気が重いですが、上司と相談のうえ、なんとかやってみたいと思います。
どうもありがとうございます。

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