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現在青色専従者ということですが、「生計が一」ならば
共同経営者にはなれませんし、同じ事業で事業主が2人
というのも無理なものと思われます。
所得税基本通達12-5(親族間における事業主の判定)
生計を一にしている親族間における事業の事業主がだれ
であるかの判定をする場合には、その事業の経営方針の
決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該
事業の事業主に該当するものと推定する。
生計が別ならば共同経営者になれますが、民法上の組合
形式でやるか、会社組織にするか、LLP(有限責任事業
組合)も考えられますので考えてみて下さい。
現在青色専従者ということですが、「生計が一」ならば
共同経営者にはなれませんし、同じ事業で事業主が2人
というのも無理なものと思われます。
所得税基本通達12-5(親族間における事業主の判定)
生計を一にしている親族間における事業の事業主がだれ
であるかの判定をする場合には、その事業の経営方針の
決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該
事業の事業主に該当するものと推定する。
生計が別ならば共同経営者になれますが、民法上の組合
形式でやるか、会社組織にするか、LLP(有限責任事業
組合)も考えられますので考えてみて下さい。
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