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源泉所得税の翌月繰越について

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源泉所得税の翌月繰越について

2007/02/08 14:44

kawara

おはつ

回答数:2

編集

年末調整後、払いすぎた源泉所得税は、納付書の摘要欄に
「翌月に繰越して還付する額 ○○○円」というふうに記載しておけば繰越せますよね?
翌月以降源泉が発生しない場合、どれくらいまで繰越せるのでしょうか?
私は永遠に繰越せると思い込んでいました。
2ヶ月までというのを人から聞いたのですが、本当でしょうか?
いろいろ調べたのですが、どこを見ればいいのかわからず困っています :cry:

年末調整後、払いすぎた源泉所得税は、納付書の摘要欄に
「翌月に繰越して還付する額 ○○○円」というふうに記載しておけば繰越せますよね?
翌月以降源泉が発生しない場合、どれくらいまで繰越せるのでしょうか?
私は永遠に繰越せると思い込んでいました。
2ヶ月までというのを人から聞いたのですが、本当でしょうか?
いろいろ調べたのですが、どこを見ればいいのかわからず困っています :cry:

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Re: 源泉所得税の翌月繰越について

2007/02/09 11:33

kawara

おはつ

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Hiro3さんありがとうございます。
2ヶ月を経過すれば還付請求ができるということで、それ以上に繰越しても問題ないという解釈でいいんですよね。
納得です :idea:

Hiro3さんありがとうございます。
2ヶ月を経過すれば還付請求ができるということで、それ以上に繰越しても問題ないという解釈でいいんですよね。
納得です :idea:

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1. Re: 源泉所得税の翌月繰越について

2007/02/08 14:53

Hiro3

常連さん

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[手続名] 源泉所得税の年末調整過納額の還付請求
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_55.htm
給与等の支払者が、年末調整により生じた過納額を給与等の受給者に還付する場合で、給与等の支払者に次に掲げる事由が生じたときに、その過納額について、給与等の受給者が給与等の支払者の所轄税務署から還付を受けるために行う手続です。 (1)  解散、休業等の事由により給与等の支払者でなくなったこと、又は徴収すべき税額がなくなったことにより、その過納額の全部又は一部を還付することができなくなった場合。
(2)  過納額を還付すべきこととなった日の属する月の翌月1日から起算して2月を経過してもなお還付すべき過納額が残っている場合。
(注)  過納額を還付すべきこととなった日の現況において、翌月1日から起算して2月を経過する日までの間に給与等の支払者において過納額の全額を還付することが困難であると認められるときは、当該2月を経過する日前においてもこの手続を行うことができます。

この手続をしてください。

[手続名] 源泉所得税の年末調整過納額の還付請求
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_55.htm
給与等の支払者が、年末調整により生じた過納額を給与等の受給者に還付する場合で、給与等の支払者に次に掲げる事由が生じたときに、その過納額について、給与等の受給者が給与等の支払者の所轄税務署から還付を受けるために行う手続です。 (1)  解散、休業等の事由により給与等の支払者でなくなったこと、又は徴収すべき税額がなくなったことにより、その過納額の全部又は一部を還付することができなくなった場合。
(2)  過納額を還付すべきこととなった日の属する月の翌月1日から起算して2月を経過してもなお還付すべき過納額が残っている場合。
(注)  過納額を還付すべきこととなった日の現況において、翌月1日から起算して2月を経過する日までの間に給与等の支払者において過納額の全額を還付することが困難であると認められるときは、当該2月を経過する日前においてもこの手続を行うことができます。

この手続をしてください。

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2. Re: 源泉所得税の翌月繰越について

2007/02/09 11:33

kawara

おはつ

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Hiro3さんありがとうございます。
2ヶ月を経過すれば還付請求ができるということで、それ以上に繰越しても問題ないという解釈でいいんですよね。
納得です :idea:

Hiro3さんありがとうございます。
2ヶ月を経過すれば還付請求ができるということで、それ以上に繰越しても問題ないという解釈でいいんですよね。
納得です :idea:

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