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株式公開に向けて

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株式公開に向けて

2007/01/30 00:38

kutunugi

おはつ

回答数:6

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ある法人が株式公開に向けて、監査を受け指摘事項がいくつか挙がったのですが、その指摘事項を進行年度ではなく過去の決算期において修正申告するとのことなんですが、税務上特に間違いではなかった処理を過去の決算期において修正することができるのでしょうか?例えば、過去に減価償却費を計上していなかったなどです。どうかよろしくお願い致します。

ある法人が株式公開に向けて、監査を受け指摘事項がいくつか挙がったのですが、その指摘事項を進行年度ではなく過去の決算期において修正申告するとのことなんですが、税務上特に間違いではなかった処理を過去の決算期において修正することができるのでしょうか?例えば、過去に減価償却費を計上していなかったなどです。どうかよろしくお願い致します。

この質問に回答
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Re: 株式公開に向けて

2007/02/05 22:57

kutunugi

おはつ

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返事が遅くなり申し訳ございませんでした。大変参考になりありがとうございました。

返事が遅くなり申し訳ございませんでした。大変参考になりありがとうございました。

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1. Re: 株式公開に向けて

2007/01/30 09:59

DISKY

すごい常連さん

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過年度において適正な会計処理が行われていなければ、株式公開時の財務諸表(主にB/Sですかね)が正しくないということになりますよね。したがって修正すべきものかと思います。

減価償却費であれば
過年度減価償却費償却不足額 / 減価償却累計額
といったような仕訳が考えられますが、各項目によって勘定科目、処理方法が違うと思いますので税理士さん(むしろ会計士さんですか^^;)に相談されたほうがいいと思います。

(ここから自己レスです)

ここまで書いたときにはうっかり忘れていましたが、法人の場合過年度において減価償却費を計上しなかった場合、当期に過剰償却はできないことになっています。
その分過年度において法人税等が多めに発生しているとは思いますが、その分は諦めるしかないようです。
#もっとも最終的な帳尻は合うようですが。

http://www.m-net.ne.jp/~k-web/shokyak/

過年度において適正な会計処理が行われていなければ、株式公開時の財務諸表(主にB/Sですかね)が正しくないということになりますよね。したがって修正すべきものかと思います。

減価償却費であれば
過年度減価償却費償却不足額 / 減価償却累計額
といったような仕訳が考えられますが、各項目によって勘定科目、処理方法が違うと思いますので税理士さん(むしろ会計士さんですか^^;)に相談されたほうがいいと思います。

(ここから自己レスです)

ここまで書いたときにはうっかり忘れていましたが、法人の場合過年度において減価償却費を計上しなかった場合、当期に過剰償却はできないことになっています。
その分過年度において法人税等が多めに発生しているとは思いますが、その分は諦めるしかないようです。
#もっとも最終的な帳尻は合うようですが。

http://www.m-net.ne.jp/~k-web/shokyak/

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2. Re: 株式公開に向けて

2007/01/30 21:52

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

株式公開については全然自信ありませんが、

>その指摘事項を進行年度ではなく過去の決算期において
>修正申告するとのことなんですが

まず最初に、日本の法人税の申告書は、「確定した決算」に基づいて申告計算する仕組みになってます。
しかし、過去の株主総会において確定した決算は、いまさらもう動かせませんよねぇ・・・。

ということは、法人税の申告書上だけで修正することになろうかと思いますが、減価償却については、会社が確定した決算において、損金経理(費用計上)したものに限り、認められるわけですから、確定した決算において損金経理(費用計上)しなかったものについては、それはもう今さらどうしようもないと思います。

過去の株主総会の記録(決算書とか)を作り直して改ざんするのかなあ・・・?
これから上場しようとする会社がそんなことやるとは思えないし・・・?

「償却費」や「貸倒引当金繰入額」のように損金経理が要件のものでなければ、それ以外の収益や費用に関する修正申告なら、まあ、考えられるかもしれません。


御質問にある、「減価償却費の償却不足が生じている。」という問題について言うと、当期の決算において過去の償却不足額を当期の減価償却費に上乗せして、ドカンとまとめて償却すれば、当期末の貸借対照表の固定資産については、健全な状態(償却不足が生じていない状態)にすることができます。

もっとも、法人税法上は、償却限度額をオーバーしますから、申告書の別表四で「減価償却の償却超過額」として加算留保することになります。

この場合は、会計と税法は別の次元の話なんだと割り切るしかありません。

上場するためには健全な会計をしなければなりませんので、このくらいの法人税の申告調整は、めんどくさいですが、やむを得ないでしょうね。

株式公開については全然自信ありませんが、

>その指摘事項を進行年度ではなく過去の決算期において
>修正申告するとのことなんですが

まず最初に、日本の法人税の申告書は、「確定した決算」に基づいて申告計算する仕組みになってます。
しかし、過去の株主総会において確定した決算は、いまさらもう動かせませんよねぇ・・・。

ということは、法人税の申告書上だけで修正することになろうかと思いますが、減価償却については、会社が確定した決算において、損金経理(費用計上)したものに限り、認められるわけですから、確定した決算において損金経理(費用計上)しなかったものについては、それはもう今さらどうしようもないと思います。

過去の株主総会の記録(決算書とか)を作り直して改ざんするのかなあ・・・?
これから上場しようとする会社がそんなことやるとは思えないし・・・?

「償却費」や「貸倒引当金繰入額」のように損金経理が要件のものでなければ、それ以外の収益や費用に関する修正申告なら、まあ、考えられるかもしれません。


御質問にある、「減価償却費の償却不足が生じている。」という問題について言うと、当期の決算において過去の償却不足額を当期の減価償却費に上乗せして、ドカンとまとめて償却すれば、当期末の貸借対照表固定資産については、健全な状態(償却不足が生じていない状態)にすることができます。

もっとも、法人税法上は、償却限度額をオーバーしますから、申告書の別表四で「減価償却の償却超過額」として加算留保することになります。

この場合は、会計と税法は別の次元の話なんだと割り切るしかありません。

上場するためには健全な会計をしなければなりませんので、このくらいの法人税の申告調整は、めんどくさいですが、やむを得ないでしょうね。

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3. Re: 株式公開に向けて

2007/02/05 22:57

kutunugi

おはつ

編集

返事が遅くなり申し訳ございませんでした。大変参考になりありがとうございました。

返事が遅くなり申し訳ございませんでした。大変参考になりありがとうございました。

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4. Re: 株式公開に向けて

2007/02/08 23:08

おはつ

編集

日付が過ぎているので簡潔に回答いたしますと、IPOにおいては、株主総会決議を経ての計算書類の遡及修正がよくおこなわれます。この場合に、税務上の更正ないし更正の請求も必要な範囲でおこなわれます。

日付が過ぎているので簡潔に回答いたしますと、IPOにおいては、株主総会決議を経ての計算書類の遡及修正がよくおこなわれます。この場合に、税務上の更正ないし更正の請求も必要な範囲でおこなわれます。

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5. Re: 株式公開に向けて

2007/02/08 23:59

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

おお〜〜、そうなんですか。
IPO(株式公開)においては、そういうこともあるのですね。
大変勉強になりました。

おお〜〜、そうなんですか。
IPO(株式公開)においては、そういうこともあるのですね。
大変勉強になりました。

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6. Re: 株式公開に向けて

2007/11/28 19:08

hirosuke

おはつ

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ご質問します。計算書類の遡及修正を臨時株主総会でおこなったのですが、これは監査報告は必要になるのでしょうか?

ご質問します。計算書類の遡及修正を臨時株主総会でおこなったのですが、これは監査報告は必要になるのでしょうか?

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