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病休とは?

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病休とは?

2007/01/22 21:12

yyi

常連さん

回答数:6

編集

病休について教えて頂きたいのですが、病休についての決まりとかどこかに記載がありましたか?労働基準法とか見たんですが、見つからなくて・・・会社独自で決めるものでしょうか?実は、

現在妊娠中で、病院から約50日間の安静加療という事で、休んでいた人がいます。(最近復帰しました)休んだ分を年休としたんですが、年休が足りませんでした。(20日くらい)この場合足りない分を病休とかに出来るのでしょうか?それとも欠勤扱いでしょうか?法律で決まっているのか、会社で決めて良いものなのか・・・どこに聞いたらよいのか・・・
勉強不足なんですが、よろしくお願いします。

病休について教えて頂きたいのですが、病休についての決まりとかどこかに記載がありましたか?労働基準法とか見たんですが、見つからなくて・・・会社独自で決めるものでしょうか?実は、

現在妊娠中で、病院から約50日間の安静加療という事で、休んでいた人がいます。(最近復帰しました)休んだ分を年休としたんですが、年休が足りませんでした。(20日くらい)この場合足りない分を病休とかに出来るのでしょうか?それとも欠勤扱いでしょうか?法律で決まっているのか、会社で決めて良いものなのか・・・どこに聞いたらよいのか・・・
勉強不足なんですが、よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 病休とは?

2007/01/23 13:21

tsuruppe

おはつ

編集

 当社でも妊娠中のつわりにより出勤が困難とのことで、似たようなケースがありました。

 当社では、病気休暇の扱いとして、病休取得申請書(当社独自のものです)と医師の診断書を添付して提出してもらい処理を行ないました。
 ただ、当社では病休期間中は無給となってしまうので、健康保険法に定めるところによる給付を行なっています。(傷病手当金請求書に本人からと医師から記入をしてもらい、社会保険事務所へ申請しました。)

 当社でも妊娠中のつわりにより出勤が困難とのことで、似たようなケースがありました。

 当社では、病気休暇の扱いとして、病休取得申請書(当社独自のものです)と医師の診断書を添付して提出してもらい処理を行ないました。
 ただ、当社では病休期間中は無給となってしまうので、健康保険法に定めるところによる給付を行なっています。(傷病手当金請求書に本人からと医師から記入をしてもらい、社会保険事務所へ申請しました。)

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1. Re: 病休とは?

2007/01/23 07:47

PTA

すごい常連さん

編集

病休ってなんですか?
休職のことでしょうか。
いずれにしても、御社の就業規則において、休日、休暇等についてどのような規定がされているか次第ではないかと。

原則論から言えば、先ず、会社に関係ない私傷病は自己責任です。
また、ノーワーク・ノーペイ(働かなければ仕事の対価たる賃金は発生しない)の原則が最初にありきでしょう。

しかし、それでは労働者も大変だから、法律で年次有給休暇が保証されている。有給休暇は、働かなくても賃金がもらえる例外規定という言い方もできるでしょうか。
あとは、公民権の行使や生理休暇など法律で認められている休みもいくつかありますが、これらを有給とするか無給とするかは、会社の自由です。

これら法律の最低限をクリアしているなら、
それ以外の休みついては、会社が勝手に決めれば良いことです。
身内に不幸があったら休みを与えようとか、
永年勤続したら特別休暇を与えようとか、
これは、会社の労務管理と従業員のモチベーション維持など、労務政策の中で決めればよいことです。自社の状況に合った休日を設定して、甘すぎず、厳しすぎずです。待遇ひとつで、働いたり、働かなかったり、社員をコントロールするのが人事担当者の役目でしょうね。

なので、私傷病で有給が20日足りないことに対して、何らかの救済策を講じるのは自由ですが、リスクもあります。温情は個人に対しては一過性のものですが、将来に禍根を残します。「例外」措置は、一度やってしまうとその瞬間から「前例」になります。今後、病気で長期に休んだ社員は、みんな温情を期待するでしょう。妊娠がOKで、インフルエンザがダメとするならその明確な理由、20日不足は補填するけど、25日はダメとするならその線引きの理由を示さねばならない。おそらく不可能でしょう。対象外とされた長期病欠社員からは、いや、周囲の社員からも、あの人がOKで、この人はなぜダメなの?という不平不満の種が出てきます。

これから規定を決めるのであれば、一時の感情ではなく冷静かつ客観的に考えるべきでしょう。

病休ってなんですか?
休職のことでしょうか。
いずれにしても、御社の就業規則において、休日、休暇等についてどのような規定がされているか次第ではないかと。

原則論から言えば、先ず、会社に関係ない私傷病は自己責任です。
また、ノーワーク・ノーペイ(働かなければ仕事の対価たる賃金は発生しない)の原則が最初にありきでしょう。

しかし、それでは労働者も大変だから、法律で年次有給休暇が保証されている。有給休暇は、働かなくても賃金がもらえる例外規定という言い方もできるでしょうか。
あとは、公民権の行使や生理休暇など法律で認められている休みもいくつかありますが、これらを有給とするか無給とするかは、会社の自由です。

これら法律の最低限をクリアしているなら、
それ以外の休みついては、会社が勝手に決めれば良いことです。
身内に不幸があったら休みを与えようとか、
永年勤続したら特別休暇を与えようとか、
これは、会社の労務管理と従業員のモチベーション維持など、労務政策の中で決めればよいことです。自社の状況に合った休日を設定して、甘すぎず、厳しすぎずです。待遇ひとつで、働いたり、働かなかったり、社員をコントロールするのが人事担当者の役目でしょうね。

なので、私傷病で有給が20日足りないことに対して、何らかの救済策を講じるのは自由ですが、リスクもあります。温情は個人に対しては一過性のものですが、将来に禍根を残します。「例外」措置は、一度やってしまうとその瞬間から「前例」になります。今後、病気で長期に休んだ社員は、みんな温情を期待するでしょう。妊娠がOKで、インフルエンザがダメとするならその明確な理由、20日不足は補填するけど、25日はダメとするならその線引きの理由を示さねばならない。おそらく不可能でしょう。対象外とされた長期病欠社員からは、いや、周囲の社員からも、あの人がOKで、この人はなぜダメなの?という不平不満の種が出てきます。

これから規定を決めるのであれば、一時の感情ではなく冷静かつ客観的に考えるべきでしょう。

返信

2. Re: 病休とは?

2007/01/23 10:59

たこやき

すごい常連さん

編集

こんにちは。

確か、連続6日以上の場合、4日目以降
5日目から病休処理出来たと思います。
ですから病院で診断書をとってもらい
責任者の承認があれば大丈夫のはずです。
年休も使わずにいけると思います。
ただ、6割と言う規定もありますし、
休んでいる間の給与保障が6割に満たない時に
足らず分(差額)を請求出来ると言うものだったと
思います。

何か回答になってなくてすみません。。。

一度、社会保険事務所に確認された方が
いいかもしれませんネ。



こんにちは。

確か、連続6日以上の場合、4日目以降
5日目から病休処理出来たと思います。
ですから病院で診断書をとってもらい
責任者の承認があれば大丈夫のはずです。
年休も使わずにいけると思います。
ただ、6割と言う規定もありますし、
休んでいる間の給与保障が6割に満たない時に
足らず分(差額)を請求出来ると言うものだったと
思います。

何か回答になってなくてすみません。。。

一度、社会保険事務所に確認された方が
いいかもしれませんネ。



返信

3. Re: 病休とは?

2007/01/23 12:34

PTA

すごい常連さん

編集

健康保険の傷病手当のことでしょうか。
長期欠勤で、医者の就労不可能証明があれば、欠勤3日の後、保険から給料の6割程度が支払われるという制度だったような。
これこそ、私傷病は会社から給料が出ないから保険をかけているわけで、ノーワーク・ノーペイの前提に立っているないではないでしょうか。
また、差額の4割分は、会社が補填するかしないかは自由であり、何も出ない会社も珍しくないと思います。

と、書きましたが、
当初のご質問は、会社の制度として有給の特別休暇を認めるかどうかということかと思いましたので、法律の最低限さえクリアしていれば、あとは会社の個々の事情合わせて、労務政策によって制度設計すればよいのではと回答させていただきました。
が、保険でもなんでも使えるものは使って救済してあげたいというご主旨であれば、話は変わります。
私の解釈が間違っていたらすみません。

健康保険の傷病手当のことでしょうか。
長期欠勤で、医者の就労不可能証明があれば、欠勤3日の後、保険から給料の6割程度が支払われるという制度だったような。
これこそ、私傷病は会社から給料が出ないから保険をかけているわけで、ノーワーク・ノーペイの前提に立っているないではないでしょうか。
また、差額の4割分は、会社が補填するかしないかは自由であり、何も出ない会社も珍しくないと思います。

と、書きましたが、
当初のご質問は、会社の制度として有給の特別休暇を認めるかどうかということかと思いましたので、法律の最低限さえクリアしていれば、あとは会社の個々の事情合わせて、労務政策によって制度設計すればよいのではと回答させていただきました。
が、保険でもなんでも使えるものは使って救済してあげたいというご主旨であれば、話は変わります。
私の解釈が間違っていたらすみません。

返信

4. Re: 病休とは?

2007/01/23 13:21

tsuruppe

おはつ

編集

 当社でも妊娠中のつわりにより出勤が困難とのことで、似たようなケースがありました。

 当社では、病気休暇の扱いとして、病休取得申請書(当社独自のものです)と医師の診断書を添付して提出してもらい処理を行ないました。
 ただ、当社では病休期間中は無給となってしまうので、健康保険法に定めるところによる給付を行なっています。(傷病手当金請求書に本人からと医師から記入をしてもらい、社会保険事務所へ申請しました。)

 当社でも妊娠中のつわりにより出勤が困難とのことで、似たようなケースがありました。

 当社では、病気休暇の扱いとして、病休取得申請書(当社独自のものです)と医師の診断書を添付して提出してもらい処理を行ないました。
 ただ、当社では病休期間中は無給となってしまうので、健康保険法に定めるところによる給付を行なっています。(傷病手当金請求書に本人からと医師から記入をしてもらい、社会保険事務所へ申請しました。)

返信

5. Re: 病休とは?

2007/01/24 07:56

PTA

すごい常連さん

編集

当初の「病休のきまりは」というご質問に戻りますが、
これが傷病手当という意味ならば、労働基準法を読んでも書いてないはずです。
これは、健康保険法99条です。
1.療養のためであること
2.労務不能であること
3.3日間の待機を完成していること
なお、労務不能か否かを決めるのは、会社でも医者でもなく保険者(政府及び健康保険組合)です。会社や医者はそれを証明するための資料を作るだけです。
また、出産手当金を受けられる場合は、これが優先され、傷病手当との重複受給はできないです。

またもや、的外れレスになっているでしょうか・・・

当初の「病休のきまりは」というご質問に戻りますが、
これが傷病手当という意味ならば、労働基準法を読んでも書いてないはずです。
これは、健康保険法99条です。
1.療養のためであること
2.労務不能であること
3.3日間の待機を完成していること
なお、労務不能か否かを決めるのは、会社でも医者でもなく保険者(政府及び健康保険組合)です。会社や医者はそれを証明するための資料を作るだけです。
また、出産手当金を受けられる場合は、これが優先され、傷病手当との重複受給はできないです。

またもや、的外れレスになっているでしょうか・・・

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6. Re: 病休とは?

2007/01/25 23:39

yyi

常連さん

編集

皆様返信ありがとうございます。色々勉強になりました。もう一度上司に確認して、無給であれば傷病手当金の手続きを進めていきたいと思います。ありがとうございました。 :-)

皆様返信ありがとうございます。色々勉強になりました。もう一度上司に確認して、無給であれば傷病手当金の手続きを進めていきたいと思います。ありがとうございました。 :-)

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