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源泉徴収額を間違えた場合

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源泉徴収額を間違えた場合

2007/01/22 13:10

sirotan

積極参加

回答数:1

編集

こんにちは、いつも参考にさせていただいています。

今月の10日に支払った従業員及び役員の給与から源泉徴収した金額をまちがえた金額で控除してしまいました(19年1月1日から源泉徴収税額表が変わったことを知りませんでした)
この場合、2月に支給する給与から控除する源泉徴収額と1月の超過徴収額を相殺して支給しても差し支えないものでしょうか?

どなたかアドバイスお願いいたします。

こんにちは、いつも参考にさせていただいています。

今月の10日に支払った従業員及び役員の給与から源泉徴収した金額をまちがえた金額で控除してしまいました(19年1月1日から源泉徴収税額表が変わったことを知りませんでした)
この場合、2月に支給する給与から控除する源泉徴収額と1月の超過徴収額を相殺して支給しても差し支えないものでしょうか?

どなたかアドバイスお願いいたします。

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回答

Re: 源泉徴収額を間違えた場合

2007/01/22 15:30

shojoji

ちょい参加

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sirotanさん

こんにちわ!
去年うちの会社でも同じように間違った金額を徴収したことがあります。 そのときは社員にお詫び状を出し、現金で不足分を徴収しました。
後でよく考えると、その時にわざわざ現金徴収をせずに、次の年末調整で正しく処理をするだけでよかったのでは・・・・と思います。
何の参考にもなれずすみません :-(

sirotanさん

こんにちわ!
去年うちの会社でも同じように間違った金額を徴収したことがあります。 そのときは社員にお詫び状を出し、現金で不足分を徴収しました。
後でよく考えると、その時にわざわざ現金徴収をせずに、次の年末調整で正しく処理をするだけでよかったのでは・・・・と思います。
何の参考にもなれずすみません :-(

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1. Re: 源泉徴収額を間違えた場合

2007/01/22 15:30

shojoji

ちょい参加

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sirotanさん

こんにちわ!
去年うちの会社でも同じように間違った金額を徴収したことがあります。 そのときは社員にお詫び状を出し、現金で不足分を徴収しました。
後でよく考えると、その時にわざわざ現金徴収をせずに、次の年末調整で正しく処理をするだけでよかったのでは・・・・と思います。
何の参考にもなれずすみません :-(

sirotanさん

こんにちわ!
去年うちの会社でも同じように間違った金額を徴収したことがあります。 そのときは社員にお詫び状を出し、現金で不足分を徴収しました。
後でよく考えると、その時にわざわざ現金徴収をせずに、次の年末調整で正しく処理をするだけでよかったのでは・・・・と思います。
何の参考にもなれずすみません :-(

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