•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

家屋・車輌運搬具

質問 回答受付中

家屋・車輌運搬具

2007/01/18 20:58

katuki

おはつ

回答数:2

編集

家屋・車輌運搬具の減価償却について

ネットで検索していると、土地及び家屋は・・・って説明をよく目にするのですが、その一方償却資産の対応年数表に『建物・木造・住宅用=22年』ってのも見ます。

木造住宅=家屋じゃないの?

それと同様自動車税の対象になる車は・・・ってのを良く見ますが、『車輌運搬具・自動車・一般・その他のもの=6年』ってのも見ます。

営業に使う車って乗用車とかBOX系とかいろいろ有りますが、それは償却の対象?自動車税は払ってると思うんですよね。

営業車ってほとんど白ナンバーですよね。
カローラやハイエースはOKでレガシーやステップワゴンは駄目とかあるんですかね?
ハイエースも自動車税払ってますよね。

家屋・車輌運搬具の減価償却について

ネットで検索していると、土地及び家屋は・・・って説明をよく目にするのですが、その一方償却資産の対応年数表に『建物・木造・住宅用=22年』ってのも見ます。

木造住宅=家屋じゃないの?

それと同様自動車税の対象になる車は・・・ってのを良く見ますが、『車輌運搬具・自動車・一般・その他のもの=6年』ってのも見ます。

営業に使う車って乗用車とかBOX系とかいろいろ有りますが、それは償却の対象?自動車税は払ってると思うんですよね。

営業車ってほとんど白ナンバーですよね。
カローラやハイエースはOKでレガシーやステップワゴンは駄目とかあるんですかね?
ハイエースも自動車税払ってますよね。

この質問に回答
回答

Re: 家屋・車輌運搬具

2007/01/19 15:06

katuki

おはつ

編集

mabooさんありがとうございます。

別々に考えればいいのですね。

固定資産税(償却資産税)と所得税法上の償却資産を分けて考える。

まず、固定資産税の方は土地及び家屋、自動車税の対象になるものは届け出なくて良いって事なので届けない。
地方税の管轄ですよね。

所得税(確定申告)の方は償却資産として計上し、減価償却によって見合った金額を償却する。
これは国税。

って事でいいのでしょうか?
一緒に考えてたので、届出をしない=償却できない?と思ってました。

mabooさんありがとうございます。

別々に考えればいいのですね。

固定資産税(償却資産税)と所得税法上の償却資産を分けて考える。

まず、固定資産税の方は土地及び家屋、自動車税の対象になるものは届け出なくて良いって事なので届けない。
地方税の管轄ですよね。

所得税(確定申告)の方は償却資産として計上し、減価償却によって見合った金額を償却する。
これは国税

って事でいいのでしょうか?
一緒に考えてたので、届出をしない=償却できない?と思ってました。

返信

回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 家屋・車輌運搬具

2007/01/19 10:19

maboo

すごい常連さん

編集

katukiさん、こんにちは。

土地や建物、車両等は「固定資産」と言われ
取得したら一括費用計上するのではなく、分割して
費用計上しなくてはなりません。
これを「減価償却」といいます。

建物に限れば、構造や用途により年数は様々です。
ですから、家屋といっても木造、軽量鉄骨、鉄筋コンクリート、
プレハブ…等で、償却年数は異なります。

償却年数については一覧表がありまして、
様々な書籍がでていますので、一度ご覧になってみてください。


あと、後半についてですが、営業用であろうと自家用で
あろうと自動車税は取得している限り納付する必要が
あります。

上記にもありますとおり、自動車税と償却は全く異なる
ものですので、別々に考えるべきと思います。

自家用のナンバープレートをつけていても、会社が所有して
いるのであれば、「固定資産」として「減価償却」
する必要がありますし、自動車税はもちろんのこと、
償却資産税も納付する必要があります。

まずは、車検証にある「使用者」と「所有者」を
確認したほうがよいと思います。

車両の場合は、リース契約するケースもあります。
この場合は、会社の「固定資産」にはならないので、
減価償却はしませんし、償却資産税も納付する必要が
ありません。(その代わり利息がとられますが…)


もう少し、具体的に質問すれば、諸先輩方から
細かなレスをつけていただけると思います。
次回、投稿される折は、要点をまとめていただけるよう
努めてください。

katukiさん、こんにちは。

土地や建物、車両等は「固定資産」と言われ
取得したら一括費用計上するのではなく、分割して
費用計上しなくてはなりません。
これを「減価償却」といいます。

建物に限れば、構造や用途により年数は様々です。
ですから、家屋といっても木造、軽量鉄骨、鉄筋コンクリート、
プレハブ…等で、償却年数は異なります。

償却年数については一覧表がありまして、
様々な書籍がでていますので、一度ご覧になってみてください。


あと、後半についてですが、営業用であろうと自家用で
あろうと自動車税は取得している限り納付する必要が
あります。

上記にもありますとおり、自動車税と償却は全く異なる
ものですので、別々に考えるべきと思います。

自家用のナンバープレートをつけていても、会社が所有して
いるのであれば、「固定資産」として「減価償却」
する必要がありますし、自動車税はもちろんのこと、
償却資産税も納付する必要があります。

まずは、車検証にある「使用者」と「所有者」を
確認したほうがよいと思います。

車両の場合は、リース契約するケースもあります。
この場合は、会社の「固定資産」にはならないので、
減価償却はしませんし、償却資産税も納付する必要が
ありません。(その代わり利息がとられますが…)


もう少し、具体的に質問すれば、諸先輩方から
細かなレスをつけていただけると思います。
次回、投稿される折は、要点をまとめていただけるよう
努めてください。

返信

2. Re: 家屋・車輌運搬具

2007/01/19 15:06

katuki

おはつ

編集

mabooさんありがとうございます。

別々に考えればいいのですね。

固定資産税(償却資産税)と所得税法上の償却資産を分けて考える。

まず、固定資産税の方は土地及び家屋、自動車税の対象になるものは届け出なくて良いって事なので届けない。
地方税の管轄ですよね。

所得税(確定申告)の方は償却資産として計上し、減価償却によって見合った金額を償却する。
これは国税。

って事でいいのでしょうか?
一緒に考えてたので、届出をしない=償却できない?と思ってました。

mabooさんありがとうございます。

別々に考えればいいのですね。

固定資産税(償却資産税)と所得税法上の償却資産を分けて考える。

まず、固定資産税の方は土地及び家屋、自動車税の対象になるものは届け出なくて良いって事なので届けない。
地方税の管轄ですよね。

所得税(確定申告)の方は償却資産として計上し、減価償却によって見合った金額を償却する。
これは国税

って事でいいのでしょうか?
一緒に考えてたので、届出をしない=償却できない?と思ってました。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています