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課税仕入れに係る支払対価の額・・・とは

質問 回答受付中

課税仕入れに係る支払対価の額・・・とは

2007/01/15 18:45

mity

おはつ

回答数:4

編集

法人の消費税(一般)の税金計算をしていますが、

”課税仕入れに係る支払対価”の中身はどういうものですか?

前年度は税務署の方に計算していただいたのでそれをお手本にしな

がら書いているのですが、”課税仕入れに係る支払対価”がにんと

もかんともわかりません。(製造原価と販売費及び一般管理費辺り

と思っていますが・・・)

あやふやな質問かもしれませんがよろしくお願いいたします。

法人の消費税(一般)の税金計算をしていますが、

”課税仕入れに係る支払対価”の中身はどういうものですか?

前年度は税務署の方に計算していただいたのでそれをお手本にしな

がら書いているのですが、”課税仕入れに係る支払対価”がにんと

もかんともわかりません。(製造原価と販売費及び一般管理費辺り

と思っていますが・・・)

あやふやな質問かもしれませんがよろしくお願いいたします。

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1. Re: 課税仕入れに係る支払対価の額・・・とは

2007/01/15 20:09

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

文字通りの意味ですが・・・・・・
「課税仕入れ」ですから、課税対象外のもの、非課税のものは、当然入っていません。
また、「支払対価」ですから、税込みです。
給料、法定福利費、原価償却費等はたいてい全額課税対象外ですし、福利厚生費、交際費、雑費などの中には課税対象のものと対象外のものと混在していると思います。
課税のものとそうでないものと、峻別しなければなりません。
それから、在庫の仕入はもちろんのこと、固定資産の取得も課税仕入れです。
それは税務署が書いた計算表を見ていても分からないと思います。(基礎資料を税務署が作ってくれていれば別ですが・・・)

何よりも、そういう課税判断が出来ないことには始まらないので、自分でやろうと思うのでしたら本でも購入して勉強したほうが良いと思いますよ。
とりあえず手元にあると重宝する本、1冊紹介しておきます。
http://www.nouzeikyokai.or.jp/yomimono/hanbai/20364.html

文字通りの意味ですが・・・・・・
「課税仕入れ」ですから、課税対象外のもの、非課税のものは、当然入っていません。
また、「支払対価」ですから、税込みです。
給料、法定福利費、原価償却費等はたいてい全額課税対象外ですし、福利厚生費交際費雑費などの中には課税対象のものと対象外のものと混在していると思います。
課税のものとそうでないものと、峻別しなければなりません。
それから、在庫の仕入はもちろんのこと、固定資産の取得も課税仕入れです。
それは税務署が書いた計算表を見ていても分からないと思います。(基礎資料を税務署が作ってくれていれば別ですが・・・)

何よりも、そういう課税判断が出来ないことには始まらないので、自分でやろうと思うのでしたら本でも購入して勉強したほうが良いと思いますよ。
とりあえず手元にあると重宝する本、1冊紹介しておきます。
http://www.nouzeikyokai.or.jp/yomimono/hanbai/20364.html

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2. Re: 課税仕入れに係る支払対価の額・・・とは

2007/01/16 09:32

mity

おはつ

編集

あと簡単にひとつ質問です。

「諸会費」は課税仕入にはならないのですか?(前年度の計算表を

見るとはじかれていたので・・・)

あと簡単にひとつ質問です。

「諸会費」は課税仕入にはならないのですか?(前年度の計算表を

見るとはじかれていたので・・・)

返信

3. Re: 課税仕入れに係る支払対価の額・・・とは

2007/01/16 12:45

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

課税の要件である、対価性、つまり払った見返りがあるかないかです。
消費税基本通達から抜き出すと、
「同業者団体、組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費」
は対象外です。直接的な見返りがないからです。

一方、
「名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるとき」
は、課税です。見返りがあるからです。

税務署が諸会費の中でその峻別をしたかどうかはまでは私には分かりません。
税務署の人が元帳ひっくり返して仕訳全部見てはいないでしょうし、全部前者として対象外にしただけかもしれませんので。

課税の要件である、対価性、つまり払った見返りがあるかないかです。
消費税基本通達から抜き出すと、
「同業者団体、組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費」
は対象外です。直接的な見返りがないからです。

一方、
「名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるとき」
は、課税です。見返りがあるからです。

税務署が諸会費の中でその峻別をしたかどうかはまでは私には分かりません。
税務署の人が元帳ひっくり返して仕訳全部見てはいないでしょうし、全部前者として対象外にしただけかもしれませんので。

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4. Re: 課税仕入れに係る支払対価の額・・・とは

2007/01/16 16:38

mity

おはつ

編集

良くわかりました。

諸会費の中でもまた仕訳して分かるようにしておかないと

大変そうですね。

ややこしい質問に分かりやすい回答ありがとうございました。

良くわかりました。

諸会費の中でもまた仕訳して分かるようにしておかないと

大変そうですね。

ややこしい質問に分かりやすい回答ありがとうございました。

返信

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