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備品費に計上するには・・・

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備品費に計上するには・・・

2006/12/18 22:07

azuka

おはつ

回答数:2

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先日はありがとうございました。
また、教えていただきたいことがあります。
キャビネを購入しようと思っています。
備品費として経費計上できるのは
1ついくらのものまででしょうか?
逆に固定資産として減価償却されるものは
いくらからなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

先日はありがとうございました。
また、教えていただきたいことがあります。
キャビネを購入しようと思っています。
備品費として経費計上できるのは
1ついくらのものまででしょうか?
逆に固定資産として減価償却されるものは
いくらからなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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1. Re: 備品費に計上するには・・・

2006/12/18 22:51

ZELDA

神の領域

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・固定資産の対象にならない物
使用可能期間が1年未満のもの又は取得に要した金額が10万円未満のものは全額その年の損金(経費)算入できます。

・10万円以上20万円未満の物
その年度に取得した合計額の3分の1を3年間にわたり損金算入する事ができます。

・平成18年4月1日〜平成20年3月31日までの間に取得した10万円以上30万円未満の物
特例として、上記条件に適合し合計が300万円以内の物については全額その年の損金として算入できます。
しかし、この特例を受けるには細かな条件がありますので、別途参照して下さい。

・上記のいずれにも該当しない物
減価償却資産として処理します。


参考:
国税庁タックスアンサー
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm

http://www.taxanser.nta.go.jp/5408.htm

減価償却費とは
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/shokyak/shokyaktoha.html

固定資産の対象にならない物
使用可能期間が1年未満のもの又は取得に要した金額が10万円未満のものは全額その年の損金(経費)算入できます。

・10万円以上20万円未満の物
その年度に取得した合計額の3分の1を3年間にわたり損金算入する事ができます。

・平成18年4月1日〜平成20年3月31日までの間に取得した10万円以上30万円未満の物
特例として、上記条件に適合し合計が300万円以内の物については全額その年の損金として算入できます。
しかし、この特例を受けるには細かな条件がありますので、別途参照して下さい。

・上記のいずれにも該当しない物
減価償却資産として処理します。


参考:
国税庁タックスアンサー
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm

http://www.taxanser.nta.go.jp/5408.htm

減価償却費とは
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/shokyak/shokyaktoha.html

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2. Re: 備品費に計上するには・・・

2006/12/19 23:43

azuka

おはつ

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ご丁寧にありがとうございました。助かりました。

ご丁寧にありがとうございました。助かりました。

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