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助け合い

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教えてください。

2006/12/10 17:06

HANASAKU

おはつ

回答数:4

編集

私は芸能関係の仕事をしてるんですが、事務所に所属してお給料をもらってますが、他にもレッスンなど色々してるのですが、そんな支出を経費で落とせないかと思いまして、税務署に相談したんですがいい回答は貰えませんでした。個人事業主として申告を考えているのですが!帳簿を整理するにあたり素朴な質問なんですが、レッスン料・歌を習う上でのCD代・衣装代はどの勘定科目で落とせはいいの?教えて貰えませんかぁヽ(^o^)丿

私は芸能関係の仕事をしてるんですが、事務所に所属してお給料をもらってますが、他にもレッスンなど色々してるのですが、そんな支出を経費で落とせないかと思いまして、税務署に相談したんですがいい回答は貰えませんでした。個人事業主として申告を考えているのですが!帳簿を整理するにあたり素朴な質問なんですが、レッスン料・歌を習う上でのCD代・衣装代はどの勘定科目で落とせはいいの?教えて貰えませんかぁヽ(^o^)丿

この質問に回答
回答

Re: 教えてください。

2006/12/11 11:56

姫ぷりん

常連さん

編集

HANASAKUさんこんにちは。

個人事業主と申告については詳しい方にお任せして、
レッスン代・CD等は研修教育費などに、
衣装代はユニフォームとして、
福利厚生費若しくは宣伝広告費とかかなと思います。

業界的に特殊なので
皆さん回答に困っているのかなと思いますが、
詳しい方いらっしゃったらお願い致します。

HANASAKUさんこんにちは。

個人事業主と申告については詳しい方にお任せして、
レッスン代・CD等は研修教育費などに、
衣装代はユニフォームとして、
福利厚生費若しくは宣伝広告費とかかなと思います。

業界的に特殊なので
皆さん回答に困っているのかなと思いますが、
詳しい方いらっしゃったらお願い致します。

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1. Re: 教えてください。

2006/12/11 11:56

姫ぷりん

常連さん

編集

HANASAKUさんこんにちは。

個人事業主と申告については詳しい方にお任せして、
レッスン代・CD等は研修教育費などに、
衣装代はユニフォームとして、
福利厚生費若しくは宣伝広告費とかかなと思います。

業界的に特殊なので
皆さん回答に困っているのかなと思いますが、
詳しい方いらっしゃったらお願い致します。

HANASAKUさんこんにちは。

個人事業主と申告については詳しい方にお任せして、
レッスン代・CD等は研修教育費などに、
衣装代はユニフォームとして、
福利厚生費若しくは宣伝広告費とかかなと思います。

業界的に特殊なので
皆さん回答に困っているのかなと思いますが、
詳しい方いらっしゃったらお願い致します。

返信

2. Re: 教えてください。

2006/12/12 23:40

HANASAKU

おはつ

編集

ありがとうございます参考にさせていただきます。
他にもエステとかヘアーカット代は可能なんでしょうかぁヽ(^o^)丿

ありがとうございます参考にさせていただきます。
他にもエステとかヘアーカット代は可能なんでしょうかぁヽ(^o^)丿

返信

3. Re: 教えてください。

2006/12/13 09:57

takapon

すごい常連さん

編集

事務所との関係は雇用契約による従業員って扱いではないのですか?
従業員であれば事務所の経費となる可能性はあっても個人事業主としての経費にはならないんじゃないかと思います。

事務所とは雇用契約ではなくあくまで事務所と個人事業主としての契約関係ってことでしょうか。

お給料をもらってるって書いてあったので雇用契約かと思いました。

どこまで落とせるかは業務遂行に必要か個人のものかでなかなかグレーゾーンがありそうですね。

事務所との関係は雇用契約による従業員って扱いではないのですか?
従業員であれば事務所の経費となる可能性はあっても個人事業主としての経費にはならないんじゃないかと思います。

事務所とは雇用契約ではなくあくまで事務所と個人事業主としての契約関係ってことでしょうか。

お給料をもらってるって書いてあったので雇用契約かと思いました。

どこまで落とせるかは業務遂行に必要か個人のものかでなかなかグレーゾーンがありそうですね。

返信

4. Re: 教えてください。

2006/12/13 10:27

ZELDA

神の領域

編集

事務所との契約が雇用契約(給与として収入を得ている)の場合の必要経費については、特定の支出が給与所得控除額を超える場合にのみ経費として差し引けます。

参考:国税庁タックスアンサー
・サラリーマンの必要経費の概算計算
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
・給与所得者の特定支出控除
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1415.htm

上記以外は経費として認められません。


事務所との契約が個人事業主としての契約であれば、個人で支払っているレッスン料・歌を習う上でのCD代・衣装代などは必要経費とできます。
エステとかヘアーカット代についてはかなり厳しいものがあるかもしれませんが、宣伝広告費になるかな?というところでしょうか。
どちらにしても、営業活動に必要不可欠である事を明らかにしないと難しいでしょう。

事務所との契約が雇用契約(給与として収入を得ている)の場合の必要経費については、特定の支出が給与所得控除額を超える場合にのみ経費として差し引けます。

参考:国税庁タックスアンサー
・サラリーマンの必要経費の概算計算
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
給与所得者の特定支出控除
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1415.htm

上記以外は経費として認められません。


事務所との契約が個人事業主としての契約であれば、個人で支払っているレッスン料・歌を習う上でのCD代・衣装代などは必要経費とできます。
エステとかヘアーカット代についてはかなり厳しいものがあるかもしれませんが、宣伝広告費になるかな?というところでしょうか。
どちらにしても、営業活動に必要不可欠である事を明らかにしないと難しいでしょう。

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