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親会社から供与された商品券購入資金は非課税取引?

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親会社から供与された商品券購入資金は非課税取引?

2006/11/27 17:04

ダグ

ちょい参加

回答数:1

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いつもお世話になっております。
標題の件について御教授願います。
先日、弊社はグループ会社内キャンペーンで100万円の商品券を獲得致しました。最初は商品券その物を贈って来るものと思っていたのですがその購入に資金あてる資金を送金してくると言う内容のものでした。
この際、親会社は商品券の購入資金であるから非課税取引となるとの解釈でしたが・・実際に、購入するのは弊社ですのでその時に非課税取引とするのは解るのですが・・・・。これは税務上、仕入割戻しとされ、後から5万円の消費税の追徴を受けることにはならないでしょうか?
弊社は連結子会社ではありますが労働協約を同じくする子会社ではありません。解り辛い説明で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

いつもお世話になっております。
標題の件について御教授願います。
先日、弊社はグループ会社内キャンペーンで100万円の商品券を獲得致しました。最初は商品券その物を贈って来るものと思っていたのですがその購入に資金あてる資金を送金してくると言う内容のものでした。
この際、親会社は商品券の購入資金であるから非課税取引となるとの解釈でしたが・・実際に、購入するのは弊社ですのでその時に非課税取引とするのは解るのですが・・・・。これは税務上、仕入割戻しとされ、後から5万円の消費税の追徴を受けることにはならないでしょうか?
弊社は連結子会社ではありますが労働協約を同じくする子会社ではありません。解り辛い説明で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

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1. Re: 親会社から供与された商品券購入資金は非課税取引?

2006/11/29 20:17

TOKUJIN

すごい常連さん

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リベートは、月間の取引がいくらを超えたら何%、とか何らかの条件を持って計算されるものですから、その取り決めがないのなら、いきなりリベートってみなされることはないと思います。
リベートは算定基準が必要だという意味ではないですけど、何でもらったのかはっきりしないときに他の理由を詮索されるわけで、少なくともどういう理由でもらったのかはっきりしてれば問題ないでしょう。
なので不課税でいいと思います。
ちなみに、揚げ足取るようで申し訳ないですが、課税される場合には、5万円じゃなくて100万×5/105=47,619になります。関係なくてすみません。

もひとつ関係ないですけど、払った側は損金不算入にするのかどうか、気になりますね。。。。

リベートは、月間の取引がいくらを超えたら何%、とか何らかの条件を持って計算されるものですから、その取り決めがないのなら、いきなりリベートってみなされることはないと思います。
リベートは算定基準が必要だという意味ではないですけど、何でもらったのかはっきりしないときに他の理由を詮索されるわけで、少なくともどういう理由でもらったのかはっきりしてれば問題ないでしょう。
なので不課税でいいと思います。
ちなみに、揚げ足取るようで申し訳ないですが、課税される場合には、5万円じゃなくて100万×5/105=47,619になります。関係なくてすみません。

もひとつ関係ないですけど、払った側は損金不算入にするのかどうか、気になりますね。。。。

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