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契約書の変更等の方法

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契約書の変更等の方法

2006/11/27 16:43

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:2

編集

宜しくお願いします。

売買基本取引契約書において、商号や部門名等が変更になった場合など、変更点のみを記載したものを双方の契約書に付して、割印を押せば、それで有効なのでしょうか?

改めて契約書となると、印紙(4,000円)の貼付の必要がありますが、上記の方法であれば、印紙の再貼付は不要となるかと思うのですが、どなたかご教授願います。

宜しくお願いします。

売買基本取引契約書において、商号や部門名等が変更になった場合など、変更点のみを記載したものを双方の契約書に付して、割印を押せば、それで有効なのでしょうか?

改めて契約書となると、印紙(4,000円)の貼付の必要がありますが、上記の方法であれば、印紙の再貼付は不要となるかと思うのですが、どなたかご教授願います。

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1. Re: 契約書の変更等の方法

2006/11/27 17:44

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

契約締結後に商号変更があった場合は、
法人格は同一なのでそもそも契約変更の必要が
ありませんし、
契約書に書かれている商号や部門の呼称だけを
変更するなら、七号文書における重要事項の変更には
当たらないでしょうから、
普通に変更契約を締結したとしても
印紙税法上の課税文書にはならないと
思われます。
(詳しくは印紙税基本通達第17条、同別表第2,
印紙税法施行令第26条を参照の上ご検討ください)

仮に、商号とかではなく売買単価等の重要事項の
変更を意図して「変更点のみを記載したものを貼付して
全当事者が契印する」という形を取った場合は、
おそらく課税文書を作成したと認定されると
私は思います。

契約締結後に商号変更があった場合は、
法人格は同一なのでそもそも契約変更の必要が
ありませんし、
契約書に書かれている商号や部門の呼称だけを
変更するなら、七号文書における重要事項の変更には
当たらないでしょうから、
普通に変更契約を締結したとしても
印紙税法上の課税文書にはならないと
思われます。
(詳しくは印紙税基本通達第17条、同別表第2,
印紙税法施行令第26条を参照の上ご検討ください)

仮に、商号とかではなく売買単価等の重要事項の
変更を意図して「変更点のみを記載したものを貼付して
全当事者が契印する」という形を取った場合は、
おそらく課税文書を作成したと認定されると
私は思います。

返信

2. Re: 契約書の変更等の方法

2006/11/28 09:29

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

kaibashira様、

いつも具体的な根拠をご提示いただき、
本当にありがとうございます。

>仮に、商号とかではなく売買単価等の重要事項の
>変更を意図して「変更点のみを記載したものを貼付して
>全当事者が契印する」という形を取った場合は、
>おそらく課税文書を作成したと認定されると
>私は思います

この場合は新に印紙が必要ということですよね。

とても参考になりました。
ありがとうございました!

kaibashira様、

いつも具体的な根拠をご提示いただき、
本当にありがとうございます。

>仮に、商号とかではなく売買単価等の重要事項の
>変更を意図して「変更点のみを記載したものを貼付して
>全当事者が契印する」という形を取った場合は、
>おそらく課税文書を作成したと認定されると
>私は思います

この場合は新に印紙が必要ということですよね。

とても参考になりました。
ありがとうございました!

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