役員報酬を、資金繰等の関係から当初設定した金額より少なく払った場合に(例えば、設定50万円で計上している役員報酬を資金繰りの関係から何ヶ月間だけ各月35万支給し15万を未払いに計上)健康保険料や厚生年金保険料は設定額のみで判定するのでしょうか?それとも実際に支給した金額で計算できるのでしょうか?
どなたかアドバイスお願いいたします。
役員報酬を、資金繰等の関係から当初設定した金額より少なく払った場合に(例えば、設定50万円で計上している役員報酬を資金繰りの関係から何ヶ月間だけ各月35万支給し15万を未払いに計上)健康保険料や厚生年金保険料は設定額のみで判定するのでしょうか?それとも実際に支給した金額で計算できるのでしょうか?
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