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賞与時の税額について

質問 回答受付中

賞与時の税額について

2006/11/15 15:22

ayutarou

積極参加

回答数:4

編集

いつもお世話になっています。

賞与時の税率というのはどのようにして決まって

いるのでしょうか?よろしくお願いします。

いつもお世話になっています。

賞与時の税率というのはどのようにして決まって

いるのでしょうか?よろしくお願いします。

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1. Re: 賞与時の税額について

2006/11/15 15:33

みなっち♪

常連さん

編集

所得税のことをお尋ねでしょうか?

まず、前月の給与から社会保険料等を差し引いて、『賞与に対する源泉徴収額の算出率の表』にあてはめて、『賞与の金額に乗ずべき率』を出します。

賞与から社会保険料等を差し引いた金額に、上記で求めた『賞与の金額に乗ずべき率』をかけた金額が、賞与から源泉徴収する金額になります。

所得税のことをお尋ねでしょうか?

まず、前月の給与から社会保険料等を差し引いて、『賞与に対する源泉徴収額の算出率の表』にあてはめて、『賞与の金額に乗ずべき率』を出します。

賞与から社会保険料等を差し引いた金額に、上記で求めた『賞与の金額に乗ずべき率』をかけた金額が、賞与から源泉徴収する金額になります。

返信

2. Re: 賞与時の税額について

2006/11/15 15:35

maboo

すごい常連さん

編集

ayutarouさん、こんにちは。

個人の源泉徴収税額のことですね。
1.賞与支給月の前月の社会保険料+通勤交通費を
 控除した額(=課税対象額)を算出します。
2.「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」
 (通称:別表第三)
 を用いて、1.の金額及び扶養親族の数により
 算出率が決まります。

例)1. の金額が50万円、扶養親族3人の場合
 上記表によると466千円以上〜506千円未満に
 該当し、算出率は12%とあります。
 よって、金額は
 500,000円×12%=60,000円
 となります。

※税法改正によって別表も差替えられます。
詳しくは国税庁HPをご覧下さい。

ayutarouさん、こんにちは。

個人の源泉徴収税額のことですね。
1.賞与支給月の前月の社会保険料+通勤交通費を
 控除した額(=課税対象額)を算出します。
2.「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」
 (通称:別表第三)
 を用いて、1.の金額及び扶養親族の数により
 算出率が決まります。

例)1. の金額が50万円、扶養親族3人の場合
 上記表によると466千円以上〜506千円未満に
 該当し、算出率は12%とあります。
 よって、金額は
 500,000円×12%=60,000円
 となります。

※税法改正によって別表も差替えられます。
詳しくは国税庁HPをご覧下さい。

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3. Re: 賞与時の税額について

2006/11/15 15:56

ayutarou

積極参加

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所得税のことです。

日々疑問に思ったことをそのままにしておかず調べてるんですが、

何かとわからないことが多くて・・・。

大変よくわかりました。ありがとうございました。

所得税のことです。

日々疑問に思ったことをそのままにしておかず調べてるんですが、

何かとわからないことが多くて・・・。

大変よくわかりました。ありがとうございました。

返信

4. Re: 賞与時の税額について

2006/11/15 15:57

ayutarou

積極参加

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mabooさん 丁寧にありがとうございました。

初心者にてわからないことが多くて。

よくわかりました。今後ともよろしくお願いします。

mabooさん 丁寧にありがとうございました。

初心者にてわからないことが多くて。

よくわかりました。今後ともよろしくお願いします。

返信

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