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株式譲渡に伴う手続きについて

質問 回答受付中

株式譲渡に伴う手続きについて

2006/11/06 11:25

karukaru

おはつ

回答数:2

編集

初めて参加させていただきます。
株式譲渡契約書が手元に届き、これに伴う手続きをしてくれと
いわれたのですが、株式譲渡に伴うなにか登記の手続きは発生しますか?
基本的なことで申しわけないのですが、どなたかお教えください。譲渡契約書は、既に手元にあり、譲渡金額や、譲渡日については、すでに確認がとれているのですが、この後何をすればよいかわかりません。。どうか、お教えくださいませ。

初めて参加させていただきます。
株式譲渡契約書が手元に届き、これに伴う手続きをしてくれと
いわれたのですが、株式譲渡に伴うなにか登記の手続きは発生しますか?
基本的なことで申しわけないのですが、どなたかお教えください。譲渡契約書は、既に手元にあり、譲渡金額や、譲渡日については、すでに確認がとれているのですが、この後何をすればよいかわかりません。。どうか、お教えくださいませ。

この質問に回答
回答

Re: 株式譲渡に伴う手続きについて

2006/11/13 09:42

karukaru

おはつ

編集

お返事が遅くなってしまい、大変失礼いたしました。
アドバイスしていただいて、大変助かりました。
確かに、謄本にはの譲渡制限に対する規定の中に、『取締役会の承認を受けなければならない。』と明記してありました。議事録を残しておきたいと思います。
また、売却価額の件について、社長が、適当に決めた現在の株式金額があったのですが、ご指摘どおり、弊社の会計士さんに確認したところ、勝手に決めるものではなく、現在の株式の価値を算定する必要があるとのことで、専門の方に算定してもらうことになりました。ご指導ありがとうございました。



お返事が遅くなってしまい、大変失礼いたしました。
アドバイスしていただいて、大変助かりました。
確かに、謄本にはの譲渡制限に対する規定の中に、『取締役会の承認を受けなければならない。』と明記してありました。議事録を残しておきたいと思います。
また、売却価額の件について、社長が、適当に決めた現在の株式金額があったのですが、ご指摘どおり、弊社の会計士さんに確認したところ、勝手に決めるものではなく、現在の株式の価値を算定する必要があるとのことで、専門の方に算定してもらうことになりました。ご指導ありがとうございました。



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1. Re: 株式譲渡に伴う手続きについて

2006/11/08 20:46

かめへん

神の領域

編集

あまり詳しくはありませんが、わかる範囲で書き込ませて頂きます。
(どなたか補足頂ければ助かります。)

まず、株式の譲渡に関しては、登記の手続きは必要なかったはずと思います。
(増資や減資であれば話は別ですが)

おそらく定款において、株式の譲渡制限に関する規定が設けられているはず(謄本でも確認できます)と思いますので、その場合は、その譲渡に関して、株主総会や取締役会等での決議が要件となりますので、決議した上で、議事録を残しておかなければならないものと思います。

それと、売却価額によっては、売った側、買った側、それぞれで税金がかかるケースもあります、この辺の所は、事前に税理士等へご相談されるべきものと思います。

あまり詳しくはありませんが、わかる範囲で書き込ませて頂きます。
(どなたか補足頂ければ助かります。)

まず、株式の譲渡に関しては、登記の手続きは必要なかったはずと思います。
増資や減資であれば話は別ですが)

おそらく定款において、株式の譲渡制限に関する規定が設けられているはず(謄本でも確認できます)と思いますので、その場合は、その譲渡に関して、株主総会や取締役会等での決議が要件となりますので、決議した上で、議事録を残しておかなければならないものと思います。

それと、売却価額によっては、売った側、買った側、それぞれで税金がかかるケースもあります、この辺の所は、事前に税理士等へご相談されるべきものと思います。

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2. Re: 株式譲渡に伴う手続きについて

2006/11/13 09:42

karukaru

おはつ

編集

お返事が遅くなってしまい、大変失礼いたしました。
アドバイスしていただいて、大変助かりました。
確かに、謄本にはの譲渡制限に対する規定の中に、『取締役会の承認を受けなければならない。』と明記してありました。議事録を残しておきたいと思います。
また、売却価額の件について、社長が、適当に決めた現在の株式金額があったのですが、ご指摘どおり、弊社の会計士さんに確認したところ、勝手に決めるものではなく、現在の株式の価値を算定する必要があるとのことで、専門の方に算定してもらうことになりました。ご指導ありがとうございました。



お返事が遅くなってしまい、大変失礼いたしました。
アドバイスしていただいて、大変助かりました。
確かに、謄本にはの譲渡制限に対する規定の中に、『取締役会の承認を受けなければならない。』と明記してありました。議事録を残しておきたいと思います。
また、売却価額の件について、社長が、適当に決めた現在の株式金額があったのですが、ご指摘どおり、弊社の会計士さんに確認したところ、勝手に決めるものではなく、現在の株式の価値を算定する必要があるとのことで、専門の方に算定してもらうことになりました。ご指導ありがとうございました。



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