9月決算で、11月29日午後に株総を予定しています。
このような場合、29日の株総が終了してから、
(1)法人税確定申告書の提出
(2)消費税確定申告書の提出
(3)法人税確定額の納税
(4)消費税確定額の納税
を行う(ただし順不同にて可と思われますが)のが正規の取扱いかと思いますが、株総で内容が変化しない見込みである場合には、株総の日よりもずっと以前に上記(1)〜(4)を行っても差し支えないものなのでしょうか。世の実態はどのようになっているのでしょうか。教えてください。
9月決算で、11月29日午後に株総を予定しています。
このような場合、29日の株総が終了してから、
(1)法人税確定申告書の提出
(2)消費税確定申告書の提出
(3)法人税確定額の納税
(4)消費税確定額の納税
を行う(ただし順不同にて可と思われますが)のが正規の取扱いかと思いますが、株総で内容が変化しない見込みである場合には、株総の日よりもずっと以前に上記(1)〜(4)を行っても差し支えないものなのでしょうか。世の実態はどのようになっているのでしょうか。教えてください。