ryunosuke

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初めて投稿します、宜しくお願いいたしますm(__)m
私が今の会社で経理をする事になる以前に、輸入したものについてですが、既に輸入済みなので輸入課税としての消費税は、運送会社の申請により支払済みになっています。
これが製品に不備があり返品することになりました。
社内での返品処理は8月くらいに終わったのですが、支払ってしまった消費税に関して、どのような処理をする必要があるのかがよくわかりません :-(

国税局のタックスアンサーで「輸入における消費税の課税方法について」を覗いてみると、

「2)輸入品に係わる値増金(輸入後の価格引き上げ)の発生は、値上げ分についての消費税を追加で納付する必要があります。
一方、仕入割戻しについては、「購入先より値引き、割戻しを受けた場合、輸入品について納付した消費税額について還付を受けるもので無い限り、仕入に係わる対価の返還等の消費税額の調整計算を行う必要は無い」(改正消費税通達12-1-5)との規定があります。
つまり、還付を求めない業者は消費税額の申告時に調整計算は不要です。」

と書かれていました。これって、還付申請は輸入者の意向で選択できるということなんでしょうか。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授をお願いいたします。。。

初めて投稿します、宜しくお願いいたしますm(__)m
私が今の会社で経理をする事になる以前に、輸入したものについてですが、既に輸入済みなので輸入課税としての消費税は、運送会社の申請により支払済みになっています。
これが製品に不備があり返品することになりました。
社内での返品処理は8月くらいに終わったのですが、支払ってしまった消費税に関して、どのような処理をする必要があるのかがよくわかりません :-(

国税局のタックスアンサーで「輸入における消費税の課税方法について」を覗いてみると、

「2)輸入品に係わる値増金(輸入後の価格引き上げ)の発生は、値上げ分についての消費税を追加で納付する必要があります。
一方、仕入割戻しについては、「購入先より値引き、割戻しを受けた場合、輸入品について納付した消費税額について還付を受けるもので無い限り、仕入に係わる対価の返還等の消費税額の調整計算を行う必要は無い」(改正消費税通達12-1-5)との規定があります。
つまり、還付を求めない業者は消費税額の申告時に調整計算は不要です。」

と書かれていました。これって、還付申請は輸入者の意向で選択できるということなんでしょうか。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授をお願いいたします。。。