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道路使用許可料の仕訳

質問 回答受付中

道路使用許可料の仕訳

2006/10/25 12:57

watasi

おはつ

回答数:11

編集

道路使用許可料として、2700円を納付しました。
領収書には、

会計●一般会計
款●使用料及手数料
項●手数料
目●警察手数料
節●道路使用許可

などなど明記されております。
支払い先は、

主管課(所)名●警視庁 新宿警察署

です。
立派な税金だと思うのですが、仕訳はどうなりますか?
散々調べてわからなかったので、あとはここだけが頼みの綱です。
どうか宜しくお願い致します。

道路使用許可料として、2700円を納付しました。
領収書には、

会計●一般会計
款●使用料及手数料
項●手数料
目●警察手数料
節●道路使用許可

などなど明記されております。
支払い先は、

主管課(所)名●警視庁 新宿警察署

です。
立派な税金だと思うのですが、仕訳はどうなりますか?
散々調べてわからなかったので、あとはここだけが頼みの綱です。
どうか宜しくお願い致します。

この質問に回答
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1. Re: 道路使用許可料の仕訳

2006/10/26 09:01

takapon

すごい常連さん

編集

>散々調べてわからなかったので、あとはここだけが頼みの綱です。

レスが付いていなかったのでとりあえず僕なりの判断を参考までに
・・・


税金というよりは道路の使用料・手数料なんで
単純に地代とか雑費なんかでいいのではないかと思います。

内容で判断してかまわないと思います。

後は行政手数料ってことで消費税非課税となるのかな。

>散々調べてわからなかったので、あとはここだけが頼みの綱です。

レスが付いていなかったのでとりあえず僕なりの判断を参考までに
・・・


税金というよりは道路の使用料・手数料なんで
単純に地代とか雑費なんかでいいのではないかと思います。

内容で判断してかまわないと思います。

後は行政手数料ってことで消費税非課税となるのかな。

返信

2. Re: 道路使用許可料の仕訳

2006/10/26 11:51

watasi

おはつ

編集

takapon様。
ありがとうございました!
税金として扱わなくてもいいんですね。
それなら、普段通りの仕訳をして、消費税区分だけ気をつければOKですね。
本当にありがとうざいます♪

takapon様。
ありがとうございました!
税金として扱わなくてもいいんですね。
それなら、普段通りの仕訳をして、消費税区分だけ気をつければOKですね。
本当にありがとうざいます♪

返信

3. Re: 道路使用許可料の仕訳

2006/10/26 16:52

totochan

常連さん

編集

こんにちは。
以前いたガス配管工事の会社では
税理士さんから
租税公課で処理をさせられておりました。
お役に立ちますか?

こんにちは。
以前いたガス配管工事の会社では
税理士さんから
租税公課で処理をさせられておりました。
お役に立ちますか?

返信

4. Re: 道路使用許可料の仕訳

2006/10/26 18:45

かめへん

神の領域

編集

既に、takaponさんがお書きの通りで、税金というより行政手数料のようなものですので、雑費や手数料で処理されるのが一般的とは思います。
(建設業関係では、良く出てきますよね。)

既に、takaponさんがお書きの通りで、税金というより行政手数料のようなものですので、雑費や手数料で処理されるのが一般的とは思います。
(建設業関係では、良く出てきますよね。)

返信

5. Re: 道路使用許可料の仕訳

2006/10/27 18:03

art-s

常連さん

編集

watasiさん、こんばんは☆

遅いレスなんですが…もしご覧になられていらっしゃればいいです(^^;

「租税公課」です。「租税」とは、その名のとおり、税金。印紙税・固定資産税などです。「公課」とは、国や自治体が課する租税以外の負担。分担金・公共の負担金などです。

というわけで、「租税公課」が妥当です。ご参考まで★

watasiさん、こんばんは☆

遅いレスなんですが…もしご覧になられていらっしゃればいいです(^^;

租税公課」です。「租税」とは、その名のとおり、税金。印紙税・固定資産税などです。「公課」とは、国や自治体が課する租税以外の負担。分担金・公共の負担金などです。

というわけで、「租税公課」が妥当です。ご参考まで★

返信

6. Re: 道路使用許可料の仕訳

2006/10/27 18:20

かめへん

神の領域

編集

簿記でも習いますが、確かに、租税公課の「公課」には該当するものとは思います。
ただ、実務上においては、租税公課の「公課」の部分は別科目で処理される会社が実際は多いと思います。
(極めて税法寄りに考えれば、別表五(二)にも記載すべき事となりますし)

ですから、いずれで処理するかは、会社で決められたら良いと思いますが、ただ私が見る限りでは、道路使用許可料に関しては、租税公課以外の科目で処理されるケースが多いとは思います、一応、ご参考までに。

簿記でも習いますが、確かに、租税公課の「公課」には該当するものとは思います。
ただ、実務上においては、租税公課の「公課」の部分は別科目で処理される会社が実際は多いと思います。
(極めて税法寄りに考えれば、別表五(二)にも記載すべき事となりますし)

ですから、いずれで処理するかは、会社で決められたら良いと思いますが、ただ私が見る限りでは、道路使用許可料に関しては、租税公課以外の科目で処理されるケースが多いとは思います、一応、ご参考までに。

返信

7. Re: 道路使用許可料の仕訳

2006/10/28 18:57

chichi-2

おはつ

編集

ご参考までに…。
弊社でも道路専用料はよく発生しておりますが、租税公課(課税対象外)で取り扱っています。

会社によってい取り扱い方法が違うようですね。

ご参考までに…。
弊社でも道路専用料はよく発生しておりますが、租税公課(課税対象外)で取り扱っています。

会社によってい取り扱い方法が違うようですね。

返信

8. Re: 道路使用許可料の仕訳

2006/10/30 14:52

okawari

常連さん

編集

私の会社でも、年に3回くらい発生するので是非参加させて下さい。
弊社の場合、経費ではなく、仕入れの一部として道路使用許可料が発生することがあります。この質問を見るまで、仕入れなので気にすることなく課税処理してしまっていたのですが、弊社のような場合、消費税はどうなってくるのでしょうか?
横はいりになってしまいますが、できましたら、弊社の場合についても教えてください。
宜しくお願いいたします。 :-o :-o :-o

私の会社でも、年に3回くらい発生するので是非参加させて下さい。
弊社の場合、経費ではなく、仕入れの一部として道路使用許可料が発生することがあります。この質問を見るまで、仕入れなので気にすることなく課税処理してしまっていたのですが、弊社のような場合、消費税はどうなってくるのでしょうか?
横はいりになってしまいますが、できましたら、弊社の場合についても教えてください。
宜しくお願いいたします。 :-o :-o :-o

返信

9. Re: 道路使用許可料の仕訳

2006/10/30 19:37

かめへん

神の領域

編集

勘定科目については、いろいろと考え方があると思いますが、消費税の課税区分については、やはり行政手数料等に該当するものですので、課税仕入ではなく、非課税仕入に該当する事となります。

建設業の場合は、仕入というか、工事原価の中で雑費等の科目を設けて処理されている会社も多いと思いますが、仕入に関わらず、あるいは原価に関わらず、消費税は科目ではなく、内容で判断すべきものですので、仕入で処理していたとしても、これについては消費税上では非課税仕入となります。

勘定科目については、いろいろと考え方があると思いますが、消費税の課税区分については、やはり行政手数料等に該当するものですので、課税仕入ではなく、非課税仕入に該当する事となります。

建設業の場合は、仕入というか、工事原価の中で雑費等の科目を設けて処理されている会社も多いと思いますが、仕入に関わらず、あるいは原価に関わらず、消費税は科目ではなく、内容で判断すべきものですので、仕入で処理していたとしても、これについては消費税上では非課税仕入となります。

返信

10. Re: 道路使用許可料の仕訳

2006/10/31 16:20

okawari

常連さん

編集

kamehenさん

以前も別の質問でお世話になったことがあるような・・。
本題にもどります。
上記の返答、有難うございました。

今まで、課税仕入れで処理しておりました。
今度からは気をつけたいと思います。ひとつ勉強になりました。

みなさん、とても詳しく、勉強熱心なんですね(私が無知すぎるのかもしれませんが。。)
横はいりした形で、質問者の方にもご迷惑だったかもしれませんね。しかし助かりました。

kamehenさん

以前も別の質問でお世話になったことがあるような・・。
本題にもどります。
上記の返答、有難うございました。

今まで、課税仕入れで処理しておりました。
今度からは気をつけたいと思います。ひとつ勉強になりました。

みなさん、とても詳しく、勉強熱心なんですね(私が無知すぎるのかもしれませんが。。)
横はいりした形で、質問者の方にもご迷惑だったかもしれませんね。しかし助かりました。

返信

11. Re: 道路使用許可料の仕訳

2011/11/26 01:31

toshiwin

おはつ

編集

今更ながらですが、国税庁HPに占有が1カ月未満の場合は課税と書いてありますよ。
また、国土交通省 関東地方整備局より
「占用の期間が1箇月未満の場合にあっては、消費税法第6条の規定に基づき消費税を徴収します。(道路法施行令第19条の 2)」
消費税法施行令第8条(国税庁HP)

今更ながらですが、国税庁HPに占有が1カ月未満の場合は課税と書いてありますよ。
また、国土交通省 関東地方整備局より
「占用の期間が1箇月未満の場合にあっては、消費税法第6条の規定に基づき消費税を徴収します。(道路法施行令第19条の 2)」
消費税法施行令第8条(国税庁HP)

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