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Re: 役員報酬を減額したい場合
2006/10/02 10:41
o_kさん、sika-sikaさん
助かりましたありがとうございます。
役員報酬について、株主総会で具体的な報酬額を
決めているのか、株主総会で上限を定めて
取締役会で具体的な報酬額を決めているのは
何を見れば分かるのでしょうか?
恥ずかしい質問で、ごめんなさい。
変な話なのですが、会社の人には聞けないようなので・・・
o_kさん、sika-sikaさん
助かりましたありがとうございます。
役員報酬について、株主総会で具体的な報酬額を
決めているのか、株主総会で上限を定めて
取締役会で具体的な報酬額を決めているのは
何を見れば分かるのでしょうか?
恥ずかしい質問で、ごめんなさい。
変な話なのですが、会社の人には聞けないようなので・・・
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1. Re: 役員報酬を減額したい場合
2006/09/30 01:40
2. Re: 役員報酬を減額したい場合
2006/09/30 08:59
蛇足かもしれませんが、さらにちょっとだけ補足しますと、法人税でいう「定期同額給与」の問題があります。
法人税法における「定期同額給与」は、経営の状況が著しく悪化した場合には減額することが認められていますが(法人税法施行令69条1項二号)それ以外の増減につきましては基本的に不可です。
(定期同額給与から外れることになり、損金にならなくなります。)
したがって、現在のところは、決算後に開かれる定時株主総会以外の事業年度中の減額もまた認められないことになります。
うっかり期中で、臨時株主総会や取締役会による報酬金額の減額をすると、その役員報酬は「定期同額給与」ではなくなりますから、役員報酬の全額が損金とは認められなくなる危険がありますので、ご注意ください。
蛇足かもしれませんが、さらにちょっとだけ補足しますと、法人税でいう「定期同額給与」の問題があります。
法人税法における「定期同額給与」は、経営の状況が著しく悪化した場合には減額することが認められていますが(法人税法施行令69条1項二号)それ以外の増減につきましては基本的に不可です。
(定期同額給与から外れることになり、損金にならなくなります。)
したがって、現在のところは、決算後に開かれる定時株主総会以外の事業年度中の減額もまた認められないことになります。
うっかり期中で、臨時株主総会や取締役会による報酬金額の減額をすると、その役員報酬は「定期同額給与」ではなくなりますから、役員報酬の全額が損金とは認められなくなる危険がありますので、ご注意ください。
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3. Re: 役員報酬を減額したい場合
2006/10/02 10:41
o_kさん、sika-sikaさん
助かりましたありがとうございます。
役員報酬について、株主総会で具体的な報酬額を
決めているのか、株主総会で上限を定めて
取締役会で具体的な報酬額を決めているのは
何を見れば分かるのでしょうか?
恥ずかしい質問で、ごめんなさい。
変な話なのですが、会社の人には聞けないようなので・・・
o_kさん、sika-sikaさん
助かりましたありがとうございます。
役員報酬について、株主総会で具体的な報酬額を
決めているのか、株主総会で上限を定めて
取締役会で具体的な報酬額を決めているのは
何を見れば分かるのでしょうか?
恥ずかしい質問で、ごめんなさい。
変な話なのですが、会社の人には聞けないようなので・・・
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4. Re: 役員報酬を減額したい場合
2006/10/02 12:39
そうですねえ・・・。
株主総会の議事録とか、取締役会の議事録を、なんとか理由をつけて拝見させてもらうしかないでしょうねぇ・・・。
もっとも最初から、役員報酬について、株主総会で上限も具体的な報酬額も全然決めていない、という事も考えられます。
まあ、いずれにせよ、今後開かれる株主総会で、「これからはいくら以下にする。」と決めてしまうのもひとつの手段かもしれません。
そうですねえ・・・。
株主総会の議事録とか、取締役会の議事録を、なんとか理由をつけて拝見させてもらうしかないでしょうねぇ・・・。
もっとも最初から、役員報酬について、株主総会で上限も具体的な報酬額も全然決めていない、という事も考えられます。
まあ、いずれにせよ、今後開かれる株主総会で、「これからはいくら以下にする。」と決めてしまうのもひとつの手段かもしれません。
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5. Re: 役員報酬を減額したい場合
2006/10/02 20:24
いずれも株主総会決議が登場している点からいえば、
ベストの資料は、株主総会議事録です。
次点が株主総会招集通知、
その次が取締役会議事録といった具合です。
もしくは定款で分かる場合もあります。
これらの資料の入手が難しければ、
問い合わせるより他ないでしょう。
それも難しければ、
株主総会で決議しておくと、
問題点は比較的少なくて済みます。
後は、お書きの「会社の人」が
どの範囲までの人を指していらっしゃるのか
によって決まります。
いずれも株主総会決議が登場している点からいえば、
ベストの資料は、株主総会議事録です。
次点が株主総会招集通知、
その次が取締役会議事録といった具合です。
もしくは定款で分かる場合もあります。
これらの資料の入手が難しければ、
問い合わせるより他ないでしょう。
それも難しければ、
株主総会で決議しておくと、
問題点は比較的少なくて済みます。
後は、お書きの「会社の人」が
どの範囲までの人を指していらっしゃるのか
によって決まります。
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