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役員改選の登記について

質問 回答受付中

役員改選の登記について

2006/08/26 16:00

bonco

おはつ

回答数:6

編集

3月決算の株式会社です。

今年は役員の改選期になっていますが、いまだに変更登記をしていません。
ほんとだったら5月ころには終わっていなくてはいけないところですが、上司の希望で新会社法で取締役が一人でもよいというパターンがあるのでそれにしたいと言われました。
そう言われても新会社法について書いたものもなく、ここまでずるずるときてしまいました。

そこで質問です。
これから作る変更登記申請書をどういう文面にすればよいのかがわかりません。参考になるサイトでも教えていただけませんか。
それと、罰金がかかると聞いたのですがいくらくらいでしょう?

よろしくお願いします。

3月決算の株式会社です。

今年は役員の改選期になっていますが、いまだに変更登記をしていません。
ほんとだったら5月ころには終わっていなくてはいけないところですが、上司の希望で新会社法で取締役が一人でもよいというパターンがあるのでそれにしたいと言われました。
そう言われても新会社法について書いたものもなく、ここまでずるずるときてしまいました。

そこで質問です。
これから作る変更登記申請書をどういう文面にすればよいのかがわかりません。参考になるサイトでも教えていただけませんか。
それと、罰金がかかると聞いたのですがいくらくらいでしょう?

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 役員改選の登記について

2006/08/30 09:20

bonco

おはつ

編集

o_kさん、最後までありがとうございます。

数年後に変更する(であろう)ときには、上司は(私もですが)この一件を覚えてないと思いますので、すべて印刷して保管しておきます。

ほんとにo_kさん、ronさんありがとうございました。

o_kさん、最後までありがとうございます。

数年後に変更する(であろう)ときには、上司は(私もですが)この一件を覚えてないと思いますので、すべて印刷して保管しておきます。

ほんとにo_kさん、ronさんありがとうございました。

返信

回答一覧
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1. Re: 役員改選の登記について

2006/08/27 20:29

おけ

さらにすごい常連さん

編集

取締役を一人にするためには、
株主総会特別決議による定款変更が必要です。

特別決議+登記の必要がありますね。

参考までに、お書きの状況の場合には、
特別決議までは、任期満了した役員全員が
引き続き取締役としての責任を
負わねばならないことになります。

取締役を一人にするためには、
株主総会特別決議による定款変更が必要です。

特別決議+登記の必要がありますね。

参考までに、お書きの状況の場合には、
特別決議までは、任期満了した役員全員が
引き続き取締役としての責任を
負わねばならないことになります。

返信

2. Re: 役員改選の登記について

2006/08/28 08:57

bonco

おはつ

編集

o_k さん、ありがとうございます。

更に質問なのですが、
(上司の希望ですが)取締役会を置かないとか、監査役は置かない旨の記載も必要ですか?
現在の定款では、「株式を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない」とあるのですが、取締役会をおかないならばこの部分も変更しなければなりませんか?

経費削減のためと行政書士を切ってしまい、会計事務所に聞いても返事はものすごく遅く、お手上げ状態です。

よろしくお願いします。

o_k さん、ありがとうございます。

更に質問なのですが、
(上司の希望ですが)取締役会を置かないとか、監査役は置かない旨の記載も必要ですか?
現在の定款では、「株式を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない」とあるのですが、取締役会をおかないならばこの部分も変更しなければなりませんか?

経費削減のためと行政書士を切ってしまい、会計事務所に聞いても返事はものすごく遅く、お手上げ状態です。

よろしくお願いします。

返信

3. Re: 役員改選の登記について

2006/08/28 19:36

ron

すごい常連さん

編集

>取締役会を置かないとか、監査役は置かない旨の記載も必要ですか?

「おかない」という記載は出来ないので、当該条項を定款彼削除することとなります。また、既存法人であれば会社謄本に職権により、「取締役会設置会社である旨」「監査役設置会社である旨」の当期がされているので、これを抹消する必要があります。

>取締役会をおかないならばこの部分も変更しなければなりませんか?

当然取締役会が存在しませんので「株主総会の承認を受けなければならない」と変更する必要があります。また、当然に変更登記が必要です。

登記変更を行うのであれば「株券を発行する旨」の登記も登記官職権でされていると思いますので今後の為にもこれを削除しておくことをお勧めいたします。


最後になりますが、改正会社法については、平成18年5月1日以降に決算が到来する会社からの適用となりますので、それ以前に任期が到来している場合には、定款変更による任期延長にかかわらず一旦重任の登記が必要となります。

登記項目の変更に関しては一項目当り登録免許税が30,000〜
係りますので全部行うと12〜15万円程度となります。
又司法書士に依頼すると手数料が5〜10万円程度係ると思いますが
一度きりだと思って定款ごと作らせてしまったほうが確実と思います。

>取締役会を置かないとか、監査役は置かない旨の記載も必要ですか?

「おかない」という記載は出来ないので、当該条項を定款彼削除することとなります。また、既存法人であれば会社謄本に職権により、「取締役会設置会社である旨」「監査役設置会社である旨」の当期がされているので、これを抹消する必要があります。

>取締役会をおかないならばこの部分も変更しなければなりませんか?

当然取締役会が存在しませんので「株主総会の承認を受けなければならない」と変更する必要があります。また、当然に変更登記が必要です。

登記変更を行うのであれば「株券を発行する旨」の登記も登記官職権でされていると思いますので今後の為にもこれを削除しておくことをお勧めいたします。


最後になりますが、改正会社法については、平成18年5月1日以降に決算が到来する会社からの適用となりますので、それ以前に任期が到来している場合には、定款変更による任期延長にかかわらず一旦重任の登記が必要となります。

登記項目の変更に関しては一項目当り登録免許税が30,000〜
係りますので全部行うと12〜15万円程度となります。
又司法書士に依頼すると手数料が5〜10万円程度係ると思いますが
一度きりだと思って定款ごと作らせてしまったほうが確実と思います。

返信

4. Re: 役員改選の登記について

2006/08/29 15:49

bonco

おはつ

編集

ronさん、細かいことまでありがとうございました。

今日、上司に再度確認をしたところ、
そんなに手数料等々がかかるなら変更しないでおこうって返事でした。
罰金も払う覚悟でだからいいんだそうです。

こんな結果になって、せっかくお二人にアドバイスしていただいたのに、申し訳ないです。

ありがとうございました。

ronさん、細かいことまでありがとうございました。

今日、上司に再度確認をしたところ、
そんなに手数料等々がかかるなら変更しないでおこうって返事でした。
罰金も払う覚悟でだからいいんだそうです。

こんな結果になって、せっかくお二人にアドバイスしていただいたのに、申し訳ないです。

ありがとうございました。

返信

5. Re: 役員改選の登記について

2006/08/30 02:51

おけ

さらにすごい常連さん

編集

あらら。そうでしたか。

ronさん、フォローありがとうございます。


過去ログのために1点だけ。

> 「株主総会の承認を受けなければならない」
> と変更する必要
については、株主総会以外の機関
(例えば取締役)の承認を必要とする旨の規定
にしてしまってもOKです。

あらら。そうでしたか。

ronさん、フォローありがとうございます。


過去ログのために1点だけ。

> 「株主総会の承認を受けなければならない」
> と変更する必要
については、株主総会以外の機関
(例えば取締役)の承認を必要とする旨の規定
にしてしまってもOKです。

返信

6. Re: 役員改選の登記について

2006/08/30 09:20

bonco

おはつ

編集

o_kさん、最後までありがとうございます。

数年後に変更する(であろう)ときには、上司は(私もですが)この一件を覚えてないと思いますので、すべて印刷して保管しておきます。

ほんとにo_kさん、ronさんありがとうございました。

o_kさん、最後までありがとうございます。

数年後に変更する(であろう)ときには、上司は(私もですが)この一件を覚えてないと思いますので、すべて印刷して保管しておきます。

ほんとにo_kさん、ronさんありがとうございました。

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