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社用車への変更

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社用車への変更

2006/07/28 11:18

masami

おはつ

回答数:2

編集

経理初心者です。宜しくお願いします。

従業員の車を会社が買取した場合、従業員へ支払う際に給与に含めて支払いすればいいのか?それとも振込みのような形で支払えばよいのか?どうすればいいんでしょうか??またどのような名目で支払うべきですか??

経理初心者です。宜しくお願いします。

従業員の車を会社が買取した場合、従業員へ支払う際に給与に含めて支払いすればいいのか?それとも振込みのような形で支払えばよいのか?どうすればいいんでしょうか??またどのような名目で支払うべきですか??

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回答

Re: 社用車への変更

2006/07/30 13:21

carrefour

常連さん

編集

「通勤」に利用していた自動車の売却は、生活用動産の売却にあたり、譲渡所得は非課税です。
 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3105.htm
ですので、通常の業者との取引と同じでかまいません。
従業員さんからは領収証も発行してもらってください。でも「営業」には当たりませんので、収入印紙はいりません。
従業員さんからの購入でも、消費税は「課税仕入れ」となります。

「通勤」に利用していた自動車の売却は、生活用動産の売却にあたり、譲渡所得は非課税です。
 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3105.htm
ですので、通常の業者との取引と同じでかまいません。
従業員さんからは領収証も発行してもらってください。でも「営業」には当たりませんので、収入印紙はいりません。
従業員さんからの購入でも、消費税は「課税仕入れ」となります。

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1. Re: 社用車への変更

2006/07/28 23:40

umi

常連さん

編集

払い方は別になんでもいいと思いますが。

「名目」っていうのは勘定科目のことですか?
車両運搬具/現金預金
ですが。

払い方は別になんでもいいと思いますが。

「名目」っていうのは勘定科目のことですか?
車両運搬具/現金預金
ですが。

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2. Re: 社用車への変更

2006/07/30 13:21

carrefour

常連さん

編集

「通勤」に利用していた自動車の売却は、生活用動産の売却にあたり、譲渡所得は非課税です。
 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3105.htm
ですので、通常の業者との取引と同じでかまいません。
従業員さんからは領収証も発行してもらってください。でも「営業」には当たりませんので、収入印紙はいりません。
従業員さんからの購入でも、消費税は「課税仕入れ」となります。

「通勤」に利用していた自動車の売却は、生活用動産の売却にあたり、譲渡所得は非課税です。
 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3105.htm
ですので、通常の業者との取引と同じでかまいません。
従業員さんからは領収証も発行してもらってください。でも「営業」には当たりませんので、収入印紙はいりません。
従業員さんからの購入でも、消費税は「課税仕入れ」となります。

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