土地を借りました。
その土地を造成して自社の駐車場にしました。
費用は150万円です。科目は付属設備なのですか?
教えて下さい
土地を借りました。
その土地を造成して自社の駐車場にしました。
費用は150万円です。科目は付属設備なのですか?
教えて下さい
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Re: 土地の造成費用の科目
2006/07/24 17:01
税法上においては、建物等の所有を目的とする地上権または、土地の賃借権だけでなく、例えば物品置場、駐車場として土地を使用する場合であっても、借地権の設定があったものとされているようです。
そこで、借地権の取得価額に関しましては、基本通達7-3-8により、次のような費用が取得価額に算入されるとなっています。
(1)土地の上に存する建物等を取得した場合におけるその建物等の購入代価のうち借地権の対価と認められる部分の金額
(2)賃借した土地の改良のためにした地盛り、地ならし、埋立て等の整地に要した費用の額
(3)借地契約に当たり支出した手数料その他の費用の額
(4)建物等を増改築するに当たりその土地の所有者等に対して支出した費用の額
この(2)に該当するものと思われます。
なお、借地権は、減価償却資産とされていないようです。
(税理士にご相談されることをお進めします)
税法上においては、建物等の所有を目的とする地上権または、土地の賃借権だけでなく、例えば物品置場、駐車場として土地を使用する場合であっても、借地権の設定があったものとされているようです。
そこで、借地権の取得価額に関しましては、基本通達7-3-8により、次のような費用が取得価額に算入されるとなっています。
(1)土地の上に存する建物等を取得した場合におけるその建物等の購入代価のうち借地権の対価と認められる部分の金額
(2)賃借した土地の改良のためにした地盛り、地ならし、埋立て等の整地に要した費用の額
(3)借地契約に当たり支出した手数料その他の費用の額
(4)建物等を増改築するに当たりその土地の所有者等に対して支出した費用の額
この(2)に該当するものと思われます。
なお、借地権は、減価償却資産とされていないようです。
(税理士にご相談されることをお進めします)
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1. Re: 土地の造成費用の科目
2006/07/24 17:01
税法上においては、建物等の所有を目的とする地上権または、土地の賃借権だけでなく、例えば物品置場、駐車場として土地を使用する場合であっても、借地権の設定があったものとされているようです。
そこで、借地権の取得価額に関しましては、基本通達7-3-8により、次のような費用が取得価額に算入されるとなっています。
(1)土地の上に存する建物等を取得した場合におけるその建物等の購入代価のうち借地権の対価と認められる部分の金額
(2)賃借した土地の改良のためにした地盛り、地ならし、埋立て等の整地に要した費用の額
(3)借地契約に当たり支出した手数料その他の費用の額
(4)建物等を増改築するに当たりその土地の所有者等に対して支出した費用の額
この(2)に該当するものと思われます。
なお、借地権は、減価償却資産とされていないようです。
(税理士にご相談されることをお進めします)
税法上においては、建物等の所有を目的とする地上権または、土地の賃借権だけでなく、例えば物品置場、駐車場として土地を使用する場合であっても、借地権の設定があったものとされているようです。
そこで、借地権の取得価額に関しましては、基本通達7-3-8により、次のような費用が取得価額に算入されるとなっています。
(1)土地の上に存する建物等を取得した場合におけるその建物等の購入代価のうち借地権の対価と認められる部分の金額
(2)賃借した土地の改良のためにした地盛り、地ならし、埋立て等の整地に要した費用の額
(3)借地契約に当たり支出した手数料その他の費用の額
(4)建物等を増改築するに当たりその土地の所有者等に対して支出した費用の額
この(2)に該当するものと思われます。
なお、借地権は、減価償却資産とされていないようです。
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