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どこまでが情報提供料なのでしょうか?

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どこまでが情報提供料なのでしょうか?

2006/06/27 00:32

pop

積極参加

回答数:3

編集

教えてください・
当社は不動産会社(建築等も行っています)を行っています。3人ほどで営業している会社で基本的に工事は個別に色々な業者に外注して行っています。もちろん営業も行っていますがやはり紹介がほとんどのウェイトを占めています。当社では土地や建物の売買が建築の紹介を下請け先から受けたとき紹介料を支払っています。金額は工事の大きさによってまちまちですが300万近く支払うときもあります。一応「情報提供契約書」を取り交わしその支出には領収書も貰っています。相手先が下請等の建築業者であるので「支払手数料」として処理し交際費課税はしなくても良いように思うのですが、いかがなものでしょうか。
宜しくお願いします

教えてください・
当社は不動産会社(建築等も行っています)を行っています。3人ほどで営業している会社で基本的に工事は個別に色々な業者に外注して行っています。もちろん営業も行っていますがやはり紹介がほとんどのウェイトを占めています。当社では土地や建物の売買が建築の紹介を下請け先から受けたとき紹介料を支払っています。金額は工事の大きさによってまちまちですが300万近く支払うときもあります。一応「情報提供契約書」を取り交わしその支出には領収書も貰っています。相手先が下請等の建築業者であるので「支払手数料」として処理し交際費課税はしなくても良いように思うのですが、いかがなものでしょうか。
宜しくお願いします

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Re: どこまでが情報提供料なのでしょうか?

2006/06/27 11:01

tatsu

おはつ

編集

参考までに、私が参考にしている書籍には以下の様に書いてあります。

取引に関する情報の提供を受けた場合に支払う手数料は、商社等の専門業者だけでなく、非営業者に対するものでも、次の要件を
すべて満たしている場合は、交際費に該当しない。

1.金品の交付があらかじめ締結された契約に基づく対価の支払いであること
2.提供を受ける情報(役務)の内容が、契約上具体的に明らかにされており、そのとおりの提供を受けたこと
3.対価が、その情報の内容に照らして相当額であること

チラシや広告等で情報の提供を求めるケースは、その広告に、求める情報の内容・対価・情報提供の方法が明示されていれば、
それも契約の1つとして認められる。
契約のない者に対する情報提供料、謝礼金等は交際費に該当する。

参考までに、私が参考にしている書籍には以下の様に書いてあります。

取引に関する情報の提供を受けた場合に支払う手数料は、商社等の専門業者だけでなく、非営業者に対するものでも、次の要件を
すべて満たしている場合は、交際費に該当しない。

1.金品の交付があらかじめ締結された契約に基づく対価の支払いであること
2.提供を受ける情報(役務)の内容が、契約上具体的に明らかにされており、そのとおりの提供を受けたこと
3.対価が、その情報の内容に照らして相当額であること

チラシや広告等で情報の提供を求めるケースは、その広告に、求める情報の内容・対価・情報提供の方法が明示されていれば、
それも契約の1つとして認められる。
契約のない者に対する情報提供料、謝礼金等は交際費に該当する。

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1. Re: どこまでが情報提供料なのでしょうか?

2006/06/27 11:01

tatsu

おはつ

編集

参考までに、私が参考にしている書籍には以下の様に書いてあります。

取引に関する情報の提供を受けた場合に支払う手数料は、商社等の専門業者だけでなく、非営業者に対するものでも、次の要件を
すべて満たしている場合は、交際費に該当しない。

1.金品の交付があらかじめ締結された契約に基づく対価の支払いであること
2.提供を受ける情報(役務)の内容が、契約上具体的に明らかにされており、そのとおりの提供を受けたこと
3.対価が、その情報の内容に照らして相当額であること

チラシや広告等で情報の提供を求めるケースは、その広告に、求める情報の内容・対価・情報提供の方法が明示されていれば、
それも契約の1つとして認められる。
契約のない者に対する情報提供料、謝礼金等は交際費に該当する。

参考までに、私が参考にしている書籍には以下の様に書いてあります。

取引に関する情報の提供を受けた場合に支払う手数料は、商社等の専門業者だけでなく、非営業者に対するものでも、次の要件を
すべて満たしている場合は、交際費に該当しない。

1.金品の交付があらかじめ締結された契約に基づく対価の支払いであること
2.提供を受ける情報(役務)の内容が、契約上具体的に明らかにされており、そのとおりの提供を受けたこと
3.対価が、その情報の内容に照らして相当額であること

チラシや広告等で情報の提供を求めるケースは、その広告に、求める情報の内容・対価・情報提供の方法が明示されていれば、
それも契約の1つとして認められる。
契約のない者に対する情報提供料、謝礼金等は交際費に該当する。

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2. Re: どこまでが情報提供料なのでしょうか?

2006/06/27 18:11

carrefour

常連さん

編集

tatsuさんと同じ内容ですが、租税特別措置法の通達61の4(1)−8をご参照ください。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/1001/08/08_61_4a.htm

tatsuさんと同じ内容ですが、租税特別措置法通達61の4(1)−8をご参照ください。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/1001/08/08_61_4a.htm

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3. Re: 書きこみありがとうございます。

2006/06/28 00:34

pop

積極参加

編集

書きこみありがとうございます。参考にさせていただきます

書きこみありがとうございます。参考にさせていただきます

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