いつもお世話になっております。
さて、下請代金支払遅延等防止法の基本的なことについて
教えていただきたいのですが、例えば、当社が販売目的の
製品を製造するための設備製作を下請法対象会社に発注した
場合、代金の支払は下請法の適用範囲内になるのでしょうか?
マニュアルを読む限り、仮に当社が販売目的の製品を
製造委託した場合は下請法の適用範囲内だと理解でき
たのですが、最初の事例だとどのようになるのでしょうか?
理解力に乏しく苦慮しております・・。
お手数をおかけしますが、是非ご教授いただければ幸いです。
いつもお世話になっております。
さて、下請代金支払遅延等防止法の基本的なことについて
教えていただきたいのですが、例えば、当社が販売目的の
製品を製造するための設備製作を下請法対象会社に発注した
場合、代金の支払は下請法の適用範囲内になるのでしょうか?
マニュアルを読む限り、仮に当社が販売目的の製品を
製造委託した場合は下請法の適用範囲内だと理解でき
たのですが、最初の事例だとどのようになるのでしょうか?
理解力に乏しく苦慮しております・・。
お手数をおかけしますが、是非ご教授いただければ幸いです。