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基通11-3-5の前に、大前提としての通達がありますので、掲げます。
(課税仕入れを行った日の意義)
11−3−1 法第30条第1項第1号《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する「課税仕入れを行った日」とは、課税仕入れに該当することとされる資産の譲受け若しくは借受けをした日又は役務の提供を受けた日をいうのであるが、これらの日がいつであるかについては、別に定めるものを除き、第9章《資産の譲渡等の時期》の取扱いに準ずる。(平13課消1−5により改正)
この中の最後の、「別に定めるもの」として、それ以降の通達で、未成工事支出金や建設仮勘定、郵便切手等の取り扱いが特別に定められている訳ですので、それに該当しなければ、原則通りに取り扱うしかないものと思います。
未成工事支出金等は、取引の実情等を考慮して、消費税そもそもの趣旨とは外れる、いわば法人税寄りの処理を認めているものですので、商品等にも適用できるものではないと思います。
(というより、商品などは、原則そのものの取引ですから、それについて違う方法が認められれば、消費税の考え方の根幹から覆される事となると思いますが)
基通11-3-5の前に、大前提としての通達がありますので、掲げます。
(課税仕入れを行った日の意義)
11−3−1 法第30条第1項第1号《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する「課税仕入れを行った日」とは、課税仕入れに該当することとされる資産の譲受け若しくは借受けをした日又は役務の提供を受けた日をいうのであるが、これらの日がいつであるかについては、別に定めるものを除き、第9章《資産の譲渡等の時期》の取扱いに準ずる。(平13課消1−5により改正)
この中の最後の、「別に定めるもの」として、それ以降の通達で、未成工事支出金や建設仮勘定、郵便切手等の取り扱いが特別に定められている訳ですので、それに該当しなければ、原則通りに取り扱うしかないものと思います。
未成工事支出金等は、取引の実情等を考慮して、消費税そもそもの趣旨とは外れる、いわば法人税寄りの処理を認めているものですので、商品等にも適用できるものではないと思います。
(というより、商品などは、原則そのものの取引ですから、それについて違う方法が認められれば、消費税の考え方の根幹から覆される事となると思いますが)
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