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3. Re: デザイン料について教えて下さい。
2006/06/06 23:34
こんばんは。
蛇足ながら、基本通達204条の原稿料等の報酬に該当すると思われますので、
請求者が個人の場合は、10%の源泉徴収をしてください。
法人の場合は必要ありません。
また、来年になりましたら法人・個人の区別なく支払い調書を作成し、
1部は相手方、1部は税務署へ提出してください。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/36/02.htm
こんばんは。
蛇足ながら、基本通達204条の原稿料等の報酬に該当すると思われますので、
請求者が個人の場合は、10%の源泉徴収をしてください。
法人の場合は必要ありません。
また、来年になりましたら法人・個人の区別なく支払い調書を作成し、
1部は相手方、1部は税務署へ提出してください。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/36/02.htm
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