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交際費課税の改正の基準

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交際費課税の改正の基準

2006/05/13 22:58

antwo

おはつ

回答数:5

編集

交際費課税の改正により
平成18年4月〜平成20年3月末まで、一人当たり5,000円以内の飲食代が損金算入が認められるようになりましたがこれは税抜き5000円ですか?。もしそうだとしたら、実務ではよく税込みで二人で1万とか3人で1万五千円とかいった飲食代の金額がでてくるのですがこれはやはり交際費になってしまうのでしょうか?

またこれはスナックのような場所でも適用してもよいのでしょうか?

交際費課税の改正により
平成18年4月〜平成20年3月末まで、一人当たり5,000円以内の飲食代が損金算入が認められるようになりましたがこれは税抜き5000円ですか?。もしそうだとしたら、実務ではよく税込みで二人で1万とか3人で1万五千円とかいった飲食代の金額がでてくるのですがこれはやはり交際費になってしまうのでしょうか?

またこれはスナックのような場所でも適用してもよいのでしょうか?

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1. Re: 交際費課税の改正の基準

2006/05/15 12:40

消費税法

すごい常連さん

編集

金額判定については税抜経理なら税抜判定、税込経理なら税込判定になります。

本法61条では飲食その他これに類する行為の為に要する費用と書いてありますので場所は関係ないはずです。ただ接待ゴルフでの飲食代については無理なような気がしますが、これは通達を待つしかありませんね。
あと施行令37条では参加した者の数で除して計算した金額と書いてますので人数で割って5000円以下であれば損金算入になります。
勘違いしてほしくないのは、5000円以下でも交際費は交際費なので5000円以下の交際費は別勘定を作成するか、交際費で処理して別表15で控除するかしかないと思います。
適用要件は次に掲げる事項を記載した書類が必要となるようです。
・飲食等のあった年月日
・飲食等に参加した得意先等の氏名又は名称
・飲食等に参加した人数
・飲食代の金額並びに料理店名及びその所在地
領収書の裏に参加者及び人数を掲載していれば要件を満たすと思います。

金額判定については税抜経理なら税抜判定、税込経理なら税込判定になります。

本法61条では飲食その他これに類する行為の為に要する費用と書いてありますので場所は関係ないはずです。ただ接待ゴルフでの飲食代については無理なような気がしますが、これは通達を待つしかありませんね。
あと施行令37条では参加した者の数で除して計算した金額と書いてますので人数で割って5000円以下であれば損金算入になります。
勘違いしてほしくないのは、5000円以下でも交際費交際費なので5000円以下の交際費は別勘定を作成するか、交際費で処理して別表15で控除するかしかないと思います。
適用要件は次に掲げる事項を記載した書類が必要となるようです。
・飲食等のあった年月日
・飲食等に参加した得意先等の氏名又は名称
・飲食等に参加した人数
・飲食代の金額並びに料理店名及びその所在地
領収書の裏に参加者及び人数を掲載していれば要件を満たすと思います。

返信

2. Re: 交際費課税の改正の基準

2006/05/15 20:47

antwo

おはつ

編集

ありがとうございます。

ちょっと疑問がのこったのですが、当社は発生時は税込処理しているので、税込5000円まで損金処理できるとのことですが、税込と税抜で金額の判断基準がかわってしまうのでしょうか?

>勘違いしてほしくないのは、5000円以下でも交際費は交際費なので5000円以下の交際費は別勘定を作成するか、交際費で処理して別表15で控除するかしかないと思います。

とあるのですが、私のもっている書類では、これについては損金勘定にて処理してよい(=会議費等)となっていました。実際のところどうなんでしょうか?そもそも今回の改正自体が交際費ではなく、損金経費として扱えるという改正なので交際費勘定にて扱う必要がないように思うのですが・・・
申し訳ないですが宜しくお願いします。

ありがとうございます。

ちょっと疑問がのこったのですが、当社は発生時は税込処理しているので、税込5000円まで損金処理できるとのことですが、税込と税抜で金額の判断基準がかわってしまうのでしょうか?

>勘違いしてほしくないのは、5000円以下でも交際費交際費なので5000円以下の交際費は別勘定を作成するか、交際費で処理して別表15で控除するかしかないと思います。

とあるのですが、私のもっている書類では、これについては損金勘定にて処理してよい(=会議費等)となっていました。実際のところどうなんでしょうか?そもそも今回の改正自体が交際費ではなく、損金経費として扱えるという改正なので交際費勘定にて扱う必要がないように思うのですが・・・
申し訳ないですが宜しくお願いします。

返信

3. Re: 交際費課税の改正の基準

2006/05/15 21:29

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

>ちょっと疑問がのこったのですが、当社は発生時は税込処理しているので、税込5000円まで損金処理できるとのことですが、税込と税抜で金額の判断基準がかわってしまうのでしょうか?

その通りです、会社の経理方法により、結果的に変わってくることになります。
しかし、これは今回に始まった事ではなく、交際費の損金不算入限度額400万円についても、税抜経理方式であれば税抜金額、税込経理方式であれば税込金額により判断すべき事となりますし、限度額内の10%の加算対象についても同様で、この辺は、逆に言えば、税抜経理方式のメリット、といえる部分ではあります。

>とあるのですが、私のもっている書類では、これについては損金勘定にて処理してよい(=会議費等)となっていました。実際のところどうなんでしょうか?そもそも今回の改正自体が交際費ではなく、損金経費として扱えるという改正なので交際費勘定にて扱う必要がないように思うのですが・・・

確かに、対象の改正措置法第61条の4第3項を見ると、条文構成上は、「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用」と並んで、損金不算入の対象となる交際費から除外されるものとして規定されているので、専ら従業員云々については福利厚生費で処理されるのが一般的である事を考えれば、交際費以外の科目で処理できるような気はします。
但し、専ら従業員うんぬんと違って、こちらは書類の保存がある事を要件とする旨を規定している訳ですし、どう考えても会議費にはなり得ない訳で、何の科目が適当か、といえば、やはり会計上からも交際費で処理するのが一番、支出の本来の目的に沿っているものとは思います。
但し、損金不算入の対象とはならない事から、補助科目等を設けて処理された方が良いかな、という感じです。

複数のサイトで、会議費等で処理すれば、という感じで書かれてあったりしますが、こと会議費に関しては、会議費の範囲が広まった訳でもなんでもなく、会議費の定義(措置法政令第37条の5第2項第二号)そのものは変わらない訳で、会議費とは全く内容が異なる訳ですので、会議費で処理される事に関しては、私の個人的な意見としては違和感がありすぎる感じがしますし、税務調査等の際も、トラブルの元になりそうな気がしますので、避けるべきものと思います。

横から失礼します。

>ちょっと疑問がのこったのですが、当社は発生時は税込処理しているので、税込5000円まで損金処理できるとのことですが、税込と税抜で金額の判断基準がかわってしまうのでしょうか?

その通りです、会社の経理方法により、結果的に変わってくることになります。
しかし、これは今回に始まった事ではなく、交際費の損金不算入限度額400万円についても、税抜経理方式であれば税抜金額、税込経理方式であれば税込金額により判断すべき事となりますし、限度額内の10%の加算対象についても同様で、この辺は、逆に言えば、税抜経理方式のメリット、といえる部分ではあります。

>とあるのですが、私のもっている書類では、これについては損金勘定にて処理してよい(=会議費等)となっていました。実際のところどうなんでしょうか?そもそも今回の改正自体が交際費ではなく、損金経費として扱えるという改正なので交際費勘定にて扱う必要がないように思うのですが・・・

確かに、対象の改正措置法第61条の4第3項を見ると、条文構成上は、「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用」と並んで、損金不算入の対象となる交際費から除外されるものとして規定されているので、専ら従業員云々については福利厚生費で処理されるのが一般的である事を考えれば、交際費以外の科目で処理できるような気はします。
但し、専ら従業員うんぬんと違って、こちらは書類の保存がある事を要件とする旨を規定している訳ですし、どう考えても会議費にはなり得ない訳で、何の科目が適当か、といえば、やはり会計上からも交際費で処理するのが一番、支出の本来の目的に沿っているものとは思います。
但し、損金不算入の対象とはならない事から、補助科目等を設けて処理された方が良いかな、という感じです。

複数のサイトで、会議費等で処理すれば、という感じで書かれてあったりしますが、こと会議費に関しては、会議費の範囲が広まった訳でもなんでもなく、会議費の定義(措置法政令第37条の5第2項第二号)そのものは変わらない訳で、会議費とは全く内容が異なる訳ですので、会議費で処理される事に関しては、私の個人的な意見としては違和感がありすぎる感じがしますし、税務調査等の際も、トラブルの元になりそうな気がしますので、避けるべきものと思います。

返信

4. Re: 交際費課税の改正の基準

2006/05/16 01:47

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ありゃ。kamehenさん、それはさすがに税法に寄り過ぎかと。
税法は、特にその措置法は、簿記会計での勘定科目の扱いを
定めているわけではありませんよね?
であれば、税法規定をそのままもってきての説明は、
論理飛躍があるかと思いますよん。

たぶん、
中小企業なら仕訳上も、税法基準で交際費とそれ以外とを切り分けているのが多い
→ 今回は交際費の幅が狭まったので、それに合わせて仕分けて良さそうに見える
→ しかし、今回は時限立法であるし、税法の扱いは損金算入だけど交際費がベース
→ 税法に合わせて仕分けるなら、交際費とすべき
という流れなのでしょうね。


で、ここからは、簿記会計優先派の私の意見。

今まで交際費にしていたものを振り返ってみて、
5,000円基準を当てはめて損金不算入にならなくなる分なんて、
金額を合計したところで売上高の1%にも満たないはずではないでしょうか。

だったら、決算書全体で見て明らかに少額、
そんなん科目のこだわりを緩めちまってOKOK!(重要性の原則)
→ 交際費にしなくてOK
だと思いますよ〜。

税務署が何か言うてきたら、
「ふーん、税法が勘定科目を決めてるとでも言いたいん?」
と追い込んであげると、楽しくなりそうです〜。


ちなみに、別表上の扱いは、損金算入OKとなっているのだから、
素直に損金へ含ませておけばいいのではないでしょかね〜。

ありゃ。kamehenさん、それはさすがに税法に寄り過ぎかと。
税法は、特にその措置法は、簿記会計での勘定科目の扱いを
定めているわけではありませんよね?
であれば、税法規定をそのままもってきての説明は、
論理飛躍があるかと思いますよん。

たぶん、
中小企業なら仕訳上も、税法基準で交際費とそれ以外とを切り分けているのが多い
→ 今回は交際費の幅が狭まったので、それに合わせて仕分けて良さそうに見える
→ しかし、今回は時限立法であるし、税法の扱いは損金算入だけど交際費がベース
→ 税法に合わせて仕分けるなら、交際費とすべき
という流れなのでしょうね。


で、ここからは、簿記会計優先派の私の意見。

今まで交際費にしていたものを振り返ってみて、
5,000円基準を当てはめて損金不算入にならなくなる分なんて、
金額を合計したところで売上高の1%にも満たないはずではないでしょうか。

だったら、決算書全体で見て明らかに少額、
そんなん科目のこだわりを緩めちまってOKOK!(重要性の原則)
→ 交際費にしなくてOK
だと思いますよ〜。

税務署が何か言うてきたら、
「ふーん、税法が勘定科目を決めてるとでも言いたいん?」
と追い込んであげると、楽しくなりそうです〜。


ちなみに、別表上の扱いは、損金算入OKとなっているのだから、
素直に損金へ含ませておけばいいのではないでしょかね〜。

返信

5. Re: 交際費課税の改正の基準

2006/05/16 10:06

かめへん

神の領域

編集

o_kさん、ご指摘ありがとうございます m(__)m

そういうつもりはなかったのですが、まぁ、確かに、そもそものご質問は、科目についてでしたので、読み返せば税法に寄り過ぎた回答だったかもしれませんね。

私としては、むしろ、税法の改正に伴って、今まで交際費にしていたものを会議費等に処理を変更する、という事自体が、かえって税法寄りかな〜、とも思ったのですが、あまり変わらなさそうですね(^^;

いずれにしても、ここからは私の個人的な意見ですが、もちろん交際費そのものが措置法なのですが、今回の改正は、どう考えても一時的なような感じがして、そうなると、本来の会議費等については、そのままにしておいて、ならば適当な科目が見つからない感じなので、交際費で区分処理すれば、という感じでした。
それこそ税法寄りの考えといわれそうですが、この規定がなくなった時に、スムーズに処理できる方法を考えれば、交際費がまずければ、適宜の科目を設けて処理した方が良さそうな気がしますが、何がいいんでしょうかね〜、ズバリ飲食代???
(そうでないと、今までしっかり把握していたはずの税法上の会議費の定義までぼやけてしまいそうな気がして、って力いっぱい税法寄りですね(^^; )

o_kさん、ご指摘ありがとうございます m(__)m

そういうつもりはなかったのですが、まぁ、確かに、そもそものご質問は、科目についてでしたので、読み返せば税法に寄り過ぎた回答だったかもしれませんね。

私としては、むしろ、税法の改正に伴って、今まで交際費にしていたものを会議費等に処理を変更する、という事自体が、かえって税法寄りかな〜、とも思ったのですが、あまり変わらなさそうですね(^^;

いずれにしても、ここからは私の個人的な意見ですが、もちろん交際費そのものが措置法なのですが、今回の改正は、どう考えても一時的なような感じがして、そうなると、本来の会議費等については、そのままにしておいて、ならば適当な科目が見つからない感じなので、交際費で区分処理すれば、という感じでした。
それこそ税法寄りの考えといわれそうですが、この規定がなくなった時に、スムーズに処理できる方法を考えれば、交際費がまずければ、適宜の科目を設けて処理した方が良さそうな気がしますが、何がいいんでしょうかね〜、ズバリ飲食代???
(そうでないと、今までしっかり把握していたはずの税法上の会議費の定義までぼやけてしまいそうな気がして、って力いっぱい税法寄りですね(^^; )

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