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貸倒引当金の取り扱い

質問 回答受付中

貸倒引当金の取り扱い

2006/05/11 13:11

小桃

すごい常連さん

回答数:5

編集

決算に伴い、A社に対する売掛金について貸倒引当金を計上いたしました。

支払期日6ヶ月がすぎても入金がないため、「貸倒懸念債権」として債権の50%を引当金計上しました。

この貸倒引当金について、法人税法上は全額を損金算入できるのでしょうか?

決算&法人税申告書の作成に際して、別表はどれにどのように記載すればよいのか分からず困っています。

個別評価金銭債権に該当するのか、それとも他の債権同様、一括評価金銭債権にがいとうするの分かりません・・・。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。

決算に伴い、A社に対する売掛金について貸倒引当金を計上いたしました。

支払期日6ヶ月がすぎても入金がないため、「貸倒懸念債権」として債権の50%を引当金計上しました。

この貸倒引当金について、法人税法上は全額を損金算入できるのでしょうか?

決算&法人税申告書の作成に際して、別表はどれにどのように記載すればよいのか分からず困っています。

個別評価金銭債権に該当するのか、それとも他の債権同様、一括評価金銭債権にがいとうするの分かりません・・・。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。

この質問に回答
回答

Re: 貸倒引当金の取り扱い

2006/05/12 13:07

ajapa

積極参加

編集

ええと、得意先が破産したとか潰れたとかそういう訳ではなく、
ただ支払ってくれないということでしょうか。
それだけだったら法人税法上は個別評価金銭債権には
該当しないですね。他の債権と同様、一括評価に該当します。

他サイトさんの記載を引用します。
実質基準は下記の通りです。

「法人の有する金銭債権に係る債務者が債務超過の状態が
相当期間継続し、業務に好転の見通しがないことや災害、
経済事情の急変等により多大な損害が生じた等により、
その金銭債権の一部について取り立て等の見込みがないと
認められるときにおけるその金額に相当する金額を
損金経理することによって、その事業年度の損金の額に
算入できます。」

というわけで得意先が相当期間債務超過という状態でなければ、
税法上は個別の引当金は計上できません。
有税引当になるかと思います。

引用サイト
http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/H07/H700200

ええと、得意先が破産したとか潰れたとかそういう訳ではなく、
ただ支払ってくれないということでしょうか。
それだけだったら法人税法上は個別評価金銭債権には
該当しないですね。他の債権と同様、一括評価に該当します。

他サイトさんの記載を引用します。
実質基準は下記の通りです。

「法人の有する金銭債権に係る債務者が債務超過の状態が
相当期間継続し、業務に好転の見通しがないことや災害、
経済事情の急変等により多大な損害が生じた等により、
その金銭債権の一部について取り立て等の見込みがないと
認められるときにおけるその金額に相当する金額を
損金経理することによって、その事業年度の損金の額に
算入できます。」

というわけで得意先が相当期間債務超過という状態でなければ、
税法上は個別の引当金は計上できません。
有税引当になるかと思います。

引用サイト
http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/H07/H700200

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1. Re: 貸倒引当金の取り扱い

2006/05/12 12:45

編集

レスが付きませんね〜。(って、あんただって解らないくせに)

なので、ここはひとつ、
損金算入の件と別表記載まで税務署で聞いてはいかがでしょう。
申告書の提出期限もあることですし 8-)

レスが付きませんね〜。(って、あんただって解らないくせに)

なので、ここはひとつ、
損金算入の件と別表記載まで税務署で聞いてはいかがでしょう。
申告書の提出期限もあることですし 8-)

返信

2. Re: 貸倒引当金の取り扱い

2006/05/12 13:07

ajapa

積極参加

編集

ええと、得意先が破産したとか潰れたとかそういう訳ではなく、
ただ支払ってくれないということでしょうか。
それだけだったら法人税法上は個別評価金銭債権には
該当しないですね。他の債権と同様、一括評価に該当します。

他サイトさんの記載を引用します。
実質基準は下記の通りです。

「法人の有する金銭債権に係る債務者が債務超過の状態が
相当期間継続し、業務に好転の見通しがないことや災害、
経済事情の急変等により多大な損害が生じた等により、
その金銭債権の一部について取り立て等の見込みがないと
認められるときにおけるその金額に相当する金額を
損金経理することによって、その事業年度の損金の額に
算入できます。」

というわけで得意先が相当期間債務超過という状態でなければ、
税法上は個別の引当金は計上できません。
有税引当になるかと思います。

引用サイト
http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/H07/H700200

ええと、得意先が破産したとか潰れたとかそういう訳ではなく、
ただ支払ってくれないということでしょうか。
それだけだったら法人税法上は個別評価金銭債権には
該当しないですね。他の債権と同様、一括評価に該当します。

他サイトさんの記載を引用します。
実質基準は下記の通りです。

「法人の有する金銭債権に係る債務者が債務超過の状態が
相当期間継続し、業務に好転の見通しがないことや災害、
経済事情の急変等により多大な損害が生じた等により、
その金銭債権の一部について取り立て等の見込みがないと
認められるときにおけるその金額に相当する金額を
損金経理することによって、その事業年度の損金の額に
算入できます。」

というわけで得意先が相当期間債務超過という状態でなければ、
税法上は個別の引当金は計上できません。
有税引当になるかと思います。

引用サイト
http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/H07/H700200

返信

3. Re: 貸倒引当金の取り扱い

2006/05/12 14:17

小桃

すごい常連さん

編集

こぱぱ殿、ajapaさん、返信ありがとうございます。

得意先は、倒産・会社更生等はしておりません。会社としては、現在も存続しております。ただ、営業活動は行っていないようです。
支払が滞り始めたのは、H16年からでして、H16年度には売上の値引きもしたのですが、それでも支払が遅れ売掛金が溜まる一方でした。
全額は支払っていただけないものの、取引はH17.7まで続いておりました。

その後、その得意先は営業活動を停止しているようです。今後も、支払の見込みがないようなので貸倒懸念債権として引当金を計上しました。

こぱぱ殿のアドバイスもありましたし、ajapaさんのレスの「相当期間」を確認する意味も込めて、税務署に問い合わせてみました。

担当者の回答は、「現在、お聞きした状態ですと一般評価債権として計上したほうが無難だと思います。最終取引停止から、相当期間おおむね1年以上を経過していないので。。ただ、得意先の状況等詳しいことが分からないので、個別評価債権として申告しても否認されない可能性もあります。・・・実際、倒産もしていなくて、得意先が支払が出来ないことを証明する資料を保管しておくことが難しいでしょ?倒産のお知らせみたいな分かりやすい証明書がないんだし・・・。だから、個別評価債権にすることは不可能ではないけど、税務調査で否認されやすい。なので、無難に一般評価債権としておいた方が。ただ、この状態が今年度もつづいていたら、貸倒損失処理ができます。」とのことでした。


もし、今回の決算で有税引当にして、次回の決算で損失処理した場合、税金面で損(?)することってあるのでしょうか?

なるべく節税をしたいし、損をするような処理は避けたいので。

アドバイスよろしくお願いいたします。

こぱぱ殿、ajapaさん、返信ありがとうございます。

得意先は、倒産・会社更生等はしておりません。会社としては、現在も存続しております。ただ、営業活動は行っていないようです。
支払が滞り始めたのは、H16年からでして、H16年度には売上の値引きもしたのですが、それでも支払が遅れ売掛金が溜まる一方でした。
全額は支払っていただけないものの、取引はH17.7まで続いておりました。

その後、その得意先は営業活動を停止しているようです。今後も、支払の見込みがないようなので貸倒懸念債権として引当金を計上しました。

こぱぱ殿のアドバイスもありましたし、ajapaさんのレスの「相当期間」を確認する意味も込めて、税務署に問い合わせてみました。

担当者の回答は、「現在、お聞きした状態ですと一般評価債権として計上したほうが無難だと思います。最終取引停止から、相当期間おおむね1年以上を経過していないので。。ただ、得意先の状況等詳しいことが分からないので、個別評価債権として申告しても否認されない可能性もあります。・・・実際、倒産もしていなくて、得意先が支払が出来ないことを証明する資料を保管しておくことが難しいでしょ?倒産のお知らせみたいな分かりやすい証明書がないんだし・・・。だから、個別評価債権にすることは不可能ではないけど、税務調査で否認されやすい。なので、無難に一般評価債権としておいた方が。ただ、この状態が今年度もつづいていたら、貸倒損失処理ができます。」とのことでした。


もし、今回の決算で有税引当にして、次回の決算で損失処理した場合、税金面で損(?)することってあるのでしょうか?

なるべく節税をしたいし、損をするような処理は避けたいので。

アドバイスよろしくお願いいたします。

返信

4. Re: 貸倒引当金の取り扱い

2006/05/12 18:09

ajapa

積極参加

編集

有税で引き当てるのなら税金面は特に損得はないと思いますよ。

今年度で多めに引当てる(損失は大きい)けれど多く納付し、
その代わり来年度で貸倒れた時に損失は少ないけれど
納付額も少ない、というだけのことなので。

要するに節税にもなってない訳ですが(^^;)
ただ会社さんとしては懸念債権はきちんと個別評価した方が
望ましいので、有税引当にした方がより誠実な決算書という
気はしますね。

有税で引き当てるのなら税金面は特に損得はないと思いますよ。

今年度で多めに引当てる(損失は大きい)けれど多く納付し、
その代わり来年度で貸倒れた時に損失は少ないけれど
納付額も少ない、というだけのことなので。

要するに節税にもなってない訳ですが(^^;)
ただ会社さんとしては懸念債権はきちんと個別評価した方が
望ましいので、有税引当にした方がより誠実な決算書という
気はしますね。

返信

5. Re: 貸倒引当金の取り扱い

2006/05/12 19:00

小桃

すごい常連さん

編集

ajapaさん、どうもです。

>有税で引き当てるのなら税金面は特に損得はないと思いますよ。

ホッ。それなら安心です。よかった・・・。

なぜか「損金算入できない」と聞くとすべてが損したような気になってしまって・・・。

有税引当の法が、誠実な決算書になるとのこと。今回は、この処理でいきたいと思います。

法人税の申告書では、「別表十一(一の二)一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の〜」を使用して、決算では貸倒懸念債権として判断・処理したA社に対する売掛金も一般債権の売掛金と合算して
引当金の計算をすればいいんですか?

有税引当をした際の、申告書の記載方法が難しいです・・・。

ajapaさん、どうもです。

>有税で引き当てるのなら税金面は特に損得はないと思いますよ。

ホッ。それなら安心です。よかった・・・。

なぜか「損金算入できない」と聞くとすべてが損したような気になってしまって・・・。

有税引当の法が、誠実な決算書になるとのこと。今回は、この処理でいきたいと思います。

法人税の申告書では、「別表十一(一の二)一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の〜」を使用して、決算では貸倒懸念債権として判断・処理したA社に対する売掛金も一般債権の売掛金と合算して
引当金の計算をすればいいんですか?

有税引当をした際の、申告書の記載方法が難しいです・・・。

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