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まずはじめに、その車両をプレゼントされた理由によると思います。
広告宣伝のために贈与されたのかどうかということです。
また、一応時価をある程度見積もっておく必要があります。
同じメーカーの同じ車種であれば、通常はいくらくらいで購入できるものなのかを、販売店の店頭価格やカタログ等を参考にして見積もっておきましょう。
インターネットでだいたいの相場を調べるのもひとつの手段ですね。
そして、調べた資料を根拠書類として保存すればよろしいかと思います。
まず、ここでは時価が1,000,000円であったものと仮定します。
<単なる資産の贈与>
時価で受贈益を計上します。
車両運搬具1,000,000円 / 受贈益1,000,000円
となります。
<広告宣伝用資産の場合>
番組の宣伝のため等々の理由により番組名入りの車両を贈与された場合、通常時価の3分の2の価額で受贈益を計上します。
1,000,000円×2/3=666,666円
車両運搬具666,666円 / 受贈益666,666円
となります。
なお、この広告宣伝用資産の贈与による受贈益が30万円以下である場合には、受贈益はないものとされ、仕訳不要となります。
(法人税法基本通達4−2−1)
いずれの場合でも、固定資産(車両運搬具)となった場合は、決算で減価償却費が計上されることになります。
また、いずれの場合でも、受贈益部分にも、受贈益を相手科目とした車両運搬具にも、消費税は当然ながらありません。
(不課税取引)
参考
http://123k.zei.ac/kamoku/pl/eigyougai/juzoukoukoku.html
ちなみに、車両取得に要した細かい経費(「リサイクル料金」「車両取得税」など)は、支払手数料や租税公課といった費用処理でOKです。
まずはじめに、その車両をプレゼントされた理由によると思います。
広告宣伝のために贈与されたのかどうかということです。
また、一応時価をある程度見積もっておく必要があります。
同じメーカーの同じ車種であれば、通常はいくらくらいで購入できるものなのかを、販売店の店頭価格やカタログ等を参考にして見積もっておきましょう。
インターネットでだいたいの相場を調べるのもひとつの手段ですね。
そして、調べた資料を根拠書類として保存すればよろしいかと思います。
まず、ここでは時価が1,000,000円であったものと仮定します。
<単なる資産の贈与>
時価で受贈益を計上します。
車両運搬具1,000,000円 / 受贈益1,000,000円
となります。
<広告宣伝用資産の場合>
番組の宣伝のため等々の理由により番組名入りの車両を贈与された場合、通常時価の3分の2の価額で受贈益を計上します。
1,000,000円×2/3=666,666円
車両運搬具666,666円 / 受贈益666,666円
となります。
なお、この広告宣伝用資産の贈与による受贈益が30万円以下である場合には、受贈益はないものとされ、仕訳不要となります。
(法人税法基本通達4−2−1)
いずれの場合でも、固定資産(車両運搬具)となった場合は、決算で減価償却費が計上されることになります。
また、いずれの場合でも、受贈益部分にも、受贈益を相手科目とした車両運搬具にも、消費税は当然ながらありません。
(不課税取引)
参考
http://123k.zei.ac/kamoku/pl/eigyougai/juzoukoukoku.html
ちなみに、車両取得に要した細かい経費(「リサイクル料金」「車両取得税」など)は、支払手数料や租税公課といった費用処理でOKです。
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