•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

申告後、記帳もれに気づきました…

質問 回答受付中

申告後、記帳もれに気づきました…

2006/03/19 23:21

uzumakko

おはつ

回答数:2

編集

お世話になっています。

青色申告の、個人事業主(主に輸出)です。

三ヶ月に一回消費税の申告をしております。

で、2月の末に10月〜12月の消費税の申告(輸出業者なので、還付になります)をし、今月15日に確定申告をしました。

今日(19日)、書類を整理していたら、12月に計上すべきでしたが、し忘れた経費の領収書の束を発見しました。それを計上するのとしないのとでは、還付金額、納税金額が大分違います T T

その経費は今から修正、という形で計上することは可能なんでしょうか??

明日税務署に聞いてみるつもりですが、前もって、勉強しておこうと思います。アドバイスいただけますと助かります。

お世話になっています。

青色申告の、個人事業主(主に輸出)です。

三ヶ月に一回消費税の申告をしております。

で、2月の末に10月〜12月の消費税の申告(輸出業者なので、還付になります)をし、今月15日に確定申告をしました。

今日(19日)、書類を整理していたら、12月に計上すべきでしたが、し忘れた経費の領収書の束を発見しました。それを計上するのとしないのとでは、還付金額、納税金額が大分違います T T

その経費は今から修正、という形で計上することは可能なんでしょうか??

明日税務署に聞いてみるつもりですが、前もって、勉強しておこうと思います。アドバイスいただけますと助かります。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 申告後、記帳もれに気づきました…

2006/03/20 01:01

pop

積極参加

編集

所得税は3月15日後だから「更正の請求」消費税は申告期限が3月31日だからまだ申告期限内で「訂正申告」になるのでしょうか・・・。

所得税は3月15日後だから「更正の請求消費税は申告期限が3月31日だからまだ申告期限内で「訂正申告」になるのでしょうか・・・。

返信

2. Re: 申告後、記帳もれに気づきました…

2006/03/20 02:50

uzumakko

おはつ

編集

ありがとうございます。

消費税は私は年四回、三ヶ月に一回申告しています。いつもは二ヵ月後、つまり、1〜3月分は5月末、4〜6月分は8月末といった期限に申告していましたが、よく確認したら、10〜12月は3ヵ月後の3月末でいいみたいですね。

ということは、消費税に関してはまだ期限内。所得税に関しては、期限後、ということで更正の請求、ということになるようですね。

とにかく、明日税務署に行ってきます!!

ありがとうございます。

消費税は私は年四回、三ヶ月に一回申告しています。いつもは二ヵ月後、つまり、1〜3月分は5月末、4〜6月分は8月末といった期限に申告していましたが、よく確認したら、10〜12月は3ヵ月後の3月末でいいみたいですね。

ということは、消費税に関してはまだ期限内。所得税に関しては、期限後、ということで更正の請求、ということになるようですね。

とにかく、明日税務署に行ってきます!!

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています