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有限会社の解散清算税務

質問 回答受付中

有限会社の解散清算税務

2006/03/17 15:11

DADA

おはつ

回答数:6

編集

社員(取締役)二人の有限会社です、この所仕事も殆んど無くて
年も取ってきたので、解散清算して個人として行きたいと考えています、登記についてはインタ−ネットで調べたり、法務局へ出向いたりして、なんとかなりそうと思ってるのですが、税務処理について分らないことがあり、ご教示いただきたいのです。

 現在の試算表では資産と負債が同じくらいで、資本金300万に対 して、繰越損失が400万ほどあります、負債は給料の未払い分と
 預かり金で、借金はありません。

 このような状態で破産でなく解散清算が出来るのでしょうか?
 それと種々の清算税務を税理士さんに頼まずに、税務署に相談す るなどして、素人の私が出来るでしょうか?

  

社員(取締役)二人の有限会社です、この所仕事も殆んど無くて
年も取ってきたので、解散清算して個人として行きたいと考えています、登記についてはインタ−ネットで調べたり、法務局へ出向いたりして、なんとかなりそうと思ってるのですが、税務処理について分らないことがあり、ご教示いただきたいのです。

 現在の試算表では資産と負債が同じくらいで、資本金300万に対 して、繰越損失が400万ほどあります、負債は給料の未払い分と
 預かり金で、借金はありません。

 このような状態で破産でなく解散清算が出来るのでしょうか?
 それと種々の清算税務を税理士さんに頼まずに、税務署に相談す るなどして、素人の私が出来るでしょうか?

  

この質問に回答
回答

Re: 有限会社の解散清算税務

2006/03/17 16:03

P-Time

常連さん

編集

こんにちはdadaさん

まず解散の登記をして国・県・市に解散の届出をします
解散の日から2ヶ月後が解散の日までの申告期限です

解散の登記をしたら清算にはいり、資産・負債を整理します
資産を現金化し負債を支払います、個人への負債が残れば債務免除するしかないですね
全部整理し現金が残れば株主への配当となりますが、資本金以下でしたら税金はかかりません
清算がすめば清算決了の登記をすれば終わりです
登記などが大変だとおもうので司法書士の先生には相談した方がいいと思いますよ。

こんにちはdadaさん

まず解散の登記をして国・県・市に解散の届出をします
解散の日から2ヶ月後が解散の日までの申告期限です

解散の登記をしたら清算にはいり、資産・負債を整理します
資産を現金化し負債を支払います、個人への負債が残れば債務免除するしかないですね
全部整理し現金が残れば株主への配当となりますが、資本金以下でしたら税金はかかりません
清算がすめば清算決了の登記をすれば終わりです
登記などが大変だとおもうので司法書士の先生には相談した方がいいと思いますよ。

返信

回答一覧
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1. Re: 有限会社の解散清算税務

2006/03/17 16:03

P-Time

常連さん

編集

こんにちはdadaさん

まず解散の登記をして国・県・市に解散の届出をします
解散の日から2ヶ月後が解散の日までの申告期限です

解散の登記をしたら清算にはいり、資産・負債を整理します
資産を現金化し負債を支払います、個人への負債が残れば債務免除するしかないですね
全部整理し現金が残れば株主への配当となりますが、資本金以下でしたら税金はかかりません
清算がすめば清算決了の登記をすれば終わりです
登記などが大変だとおもうので司法書士の先生には相談した方がいいと思いますよ。

こんにちはdadaさん

まず解散の登記をして国・県・市に解散の届出をします
解散の日から2ヶ月後が解散の日までの申告期限です

解散の登記をしたら清算にはいり、資産・負債を整理します
資産を現金化し負債を支払います、個人への負債が残れば債務免除するしかないですね
全部整理し現金が残れば株主への配当となりますが、資本金以下でしたら税金はかかりません
清算がすめば清算決了の登記をすれば終わりです
登記などが大変だとおもうので司法書士の先生には相談した方がいいと思いますよ。

返信

2. Re: 有限会社の解散清算税務

2006/03/17 22:34

おけ

さらにすごい常連さん

編集

まず、解散・清算を税務署がダメ出しすることはありませんヨ。
解散・清算の管轄は法務省でして、
税務署は管轄違いの仕事やもの、手ェ出しません。

税理士さんがやってはるんは、
解散・清算に伴う税務処理と、
税務処理の前段階でやるべき解散・清算のための事務処理
やと思います。

また、解散は会社の任意ですので、
解散について法務省などの省庁からイチャモンつけられることはありません。
(NTTみたいな勝手に解散してまうとヤバい会社は別。)

そのため、問題は清算が大丈夫かいう話になります。

お書きの状況は債務超過のようですので、
お調べのとおり、清算手続きには入れず、
解散後に破産手続きせないかん状態です(有限会社法75条)。

株式会社なら破産の代わりに特別清算いう手もあるのですが、
有限会社には残念ながらありません。
また、任意整理っちゅう手は、
合名会社か合資会社でないと使えません。
したがって、破産手続きしか道はありません。

もちろん、解散時にきっちり計算してみたら債務超過とは違った
なんて場合には、そのまま清算して大丈夫です。

手続きについては、下記URLなどをご参考になさってください。
http://www.honya.co.jp/contents/myoneda/qa001/qaok4.html#Q40
このURL、元々は確認株式会社・確認有限会社向けのものですが、
解散以降は通常の有限会社と同じなので、
おおいに参考になるかと思います。
下のほうへスクロールしていくと、
破産手続きについても触れられています。

それから、解散・清算・破産に伴う税務手続きについては、
税務署やらで教えてくれる思いますよ。


※ P-Timeさん、債務超過かどうかで、話は変わって参りますよ〜。

まず、解散・清算を税務署がダメ出しすることはありませんヨ。
解散・清算の管轄は法務省でして、
税務署は管轄違いの仕事やもの、手ェ出しません。

税理士さんがやってはるんは、
解散・清算に伴う税務処理と、
税務処理の前段階でやるべき解散・清算のための事務処理
やと思います。

また、解散は会社の任意ですので、
解散について法務省などの省庁からイチャモンつけられることはありません。
(NTTみたいな勝手に解散してまうとヤバい会社は別。)

そのため、問題は清算が大丈夫かいう話になります。

お書きの状況は債務超過のようですので、
お調べのとおり、清算手続きには入れず、
解散後に破産手続きせないかん状態です(有限会社法75条)。

株式会社なら破産の代わりに特別清算いう手もあるのですが、
有限会社には残念ながらありません。
また、任意整理っちゅう手は、
合名会社か合資会社でないと使えません。
したがって、破産手続きしか道はありません。

もちろん、解散時にきっちり計算してみたら債務超過とは違った
なんて場合には、そのまま清算して大丈夫です。

手続きについては、下記URLなどをご参考になさってください。
http://www.honya.co.jp/contents/myoneda/qa001/qaok4.html#Q40
このURL、元々は確認株式会社・確認有限会社向けのものですが、
解散以降は通常の有限会社と同じなので、
おおいに参考になるかと思います。
下のほうへスクロールしていくと、
破産手続きについても触れられています。

それから、解散・清算・破産に伴う税務手続きについては、
税務署やらで教えてくれる思いますよ。


※ P-Timeさん、債務超過かどうかで、話は変わって参りますよ〜。

返信

3. Re: 有限会社の解散清算税務

2006/03/17 23:34

P-Time

常連さん

編集

o_k さんへ
そんなことはないですよ
僕もいろいろと清算手続きをしてきたけど
そんなもんです
基本を言えばそうですけど
当局もそこまえ言ったら収集がつきません
負債の未払いは役員の未払いでしょ
すべて破産だなんて・・・

o_k さんへ
そんなことはないですよ
僕もいろいろと清算手続きをしてきたけど
そんなもんです
基本を言えばそうですけど
当局もそこまえ言ったら収集がつきません
負債の未払いは役員の未払いでしょ
すべて破産だなんて・・・

返信

4. Re: 有限会社の解散清算税務

2006/03/18 00:02

おけ

さらにすごい常連さん

編集

あー、そういう現状なのは知ってます。

ただ、債務超過ならすべて破産手続きだよってのが
決まりごとでもあるわけです。

だから、債務超過で通常の清算をした場合、
後から責任追及をされるリスクを、
若干ながらも負っているってことになります。
(行政側からだけでなく、いやむしろ行政側からよりも、
 取引先などの一般人からの追及のほうが、可能性としてはあります。)

それでも大丈夫なまま時効を迎えるのが大半だ、ということです。


私は、私自身が責任を取るものでないものごとについては、
基本的にリスク回避を勧めています。

今回、債務超過なら破産手続きですよ、と記したのも、
そうした考え方からのものです。

現状ではほとんどスルーパスなのでそんなことやらなくても大丈夫、
というアドバイスも、アドバイスをなさる側の方が、
この方法ではリスクが若干ながらもあることを知りつつであれば、
なさって構わないと思っています。

ただその場合には、
道を決める際に判断の材料は多いほうがいいでしょうから、
(最終的にその判断材料を取り入れるかどうかは、
 判断をなさる方にこそ選択権があるのであって、
 情報を提供する私たちに選択権はありませんから、)
わずかのリスクでもなるべく伝えてあげたほうが親切なのではないかな、
と考えております。

あー、そういう現状なのは知ってます。

ただ、債務超過ならすべて破産手続きだよってのが
決まりごとでもあるわけです。

だから、債務超過で通常の清算をした場合、
後から責任追及をされるリスクを、
若干ながらも負っているってことになります。
(行政側からだけでなく、いやむしろ行政側からよりも、
 取引先などの一般人からの追及のほうが、可能性としてはあります。)

それでも大丈夫なまま時効を迎えるのが大半だ、ということです。


私は、私自身が責任を取るものでないものごとについては、
基本的にリスク回避を勧めています。

今回、債務超過なら破産手続きですよ、と記したのも、
そうした考え方からのものです。

現状ではほとんどスルーパスなのでそんなことやらなくても大丈夫、
というアドバイスも、アドバイスをなさる側の方が、
この方法ではリスクが若干ながらもあることを知りつつであれば、
なさって構わないと思っています。

ただその場合には、
道を決める際に判断の材料は多いほうがいいでしょうから、
(最終的にその判断材料を取り入れるかどうかは、
 判断をなさる方にこそ選択権があるのであって、
 情報を提供する私たちに選択権はありませんから、)
わずかのリスクでもなるべく伝えてあげたほうが親切なのではないかな、
と考えております。

返信

5. Re: 有限会社の解散清算税務

2006/03/18 00:06

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

うちの関係先の公認会計士の先生がよくやる方法は、

 ほったらかし

です。
法律論としてはあまりお勧めできませんが。(笑)

一応、会社の債務はなるべくきれいに清算する必要があります。
買掛金や借入金があると債権者がギャーギャー言ってきますので。
(特に零細なところほど必死ですから、うるさく言ってきます。)

今回は、借入金などがないので、給料の未払い分さえ何とかなればよいでしょう。
従業員給与に対する未払金であれば、払ったほうがよいですし、役員の給与に対する未払金であれば、事情を理解してもらって放棄してもらいましょう。
もちろん、お金があれば役員の未払給与や未払の税金関係も支払ってよいと思いますが、社長個人がよそに借金をしてまで支払う必要は絶対ありません。

実際、世の中には赤字を抱えてそのままほったらかしになっている会社はたくさんあります。
換金できる資産が全然ない赤字会社に対して、国や地方自治体も、文章や電話で「申告しろ。」「税金払え。」とは言ってきますが、それ以上のことはできませんよ〜。
(回収見込みのないところにかまっているほど彼らも暇ではありませんから。)

もちろん社長個人の財産が、国や地方自治体の税金のカタにとられることはありません。
法律上、社長個人と会社は全く別人格ですから。

社長が会社の借入金の保証人になっている場合は、社長個人宅にも借金取りが押しかけてきますが、国税や地方税でそんなことはできません。
(よ〜〜っぽど超高額・悪質な脱税でもしていれば話は別かもしれませんが。)

まあ、あとあとの心配をしたくないのならば、なるべく税理士さんや弁護士さんに整理・清算手続きをしてもらうのがよいと思いますが、ただでさえ赤字でお金がないのにあまり無理をしてまでさらに出費を増やすのもどーなのかなと個人的には思います。

税務署・地方自治体の職員の方々には申し訳ないですが、まだまだ一部を除いて不景気な時代、赤字会社の処分の仕方としては、しかたなく「登記も税金もほったらかし」という方法が最も多いのではないでしょうか?
(何度も言いますが、決して決して決してお勧めしているわけではありません。笑)

うちの関係先の公認会計士の先生がよくやる方法は、

 ほったらかし

です。
法律論としてはあまりお勧めできませんが。(笑)

一応、会社の債務はなるべくきれいに清算する必要があります。
買掛金や借入金があると債権者がギャーギャー言ってきますので。
(特に零細なところほど必死ですから、うるさく言ってきます。)

今回は、借入金などがないので、給料の未払い分さえ何とかなればよいでしょう。
従業員給与に対する未払金であれば、払ったほうがよいですし、役員の給与に対する未払金であれば、事情を理解してもらって放棄してもらいましょう。
もちろん、お金があれば役員の未払給与や未払の税金関係も支払ってよいと思いますが、社長個人がよそに借金をしてまで支払う必要は絶対ありません。

実際、世の中には赤字を抱えてそのままほったらかしになっている会社はたくさんあります。
換金できる資産が全然ない赤字会社に対して、国や地方自治体も、文章や電話で「申告しろ。」「税金払え。」とは言ってきますが、それ以上のことはできませんよ〜。
(回収見込みのないところにかまっているほど彼らも暇ではありませんから。)

もちろん社長個人の財産が、国や地方自治体の税金のカタにとられることはありません。
法律上、社長個人と会社は全く別人格ですから。

社長が会社の借入金の保証人になっている場合は、社長個人宅にも借金取りが押しかけてきますが、国税や地方税でそんなことはできません。
(よ〜〜っぽど超高額・悪質な脱税でもしていれば話は別かもしれませんが。)

まあ、あとあとの心配をしたくないのならば、なるべく税理士さんや弁護士さんに整理・清算手続きをしてもらうのがよいと思いますが、ただでさえ赤字でお金がないのにあまり無理をしてまでさらに出費を増やすのもどーなのかなと個人的には思います。

税務署・地方自治体の職員の方々には申し訳ないですが、まだまだ一部を除いて不景気な時代、赤字会社の処分の仕方としては、しかたなく「登記も税金もほったらかし」という方法が最も多いのではないでしょうか?
(何度も言いますが、決して決して決してお勧めしているわけではありません。笑)

返信

6. Re: 有限会社の解散清算税務

2006/03/18 00:34

おけ

さらにすごい常連さん

編集

現実として、ほったらかしもまた多いようですね。

みなし解散ってのがあるとはいえ、
その条件を満たさなければ行政側は基本的に解散を強要できませんし、
ほったらかしかどうか行政側が関知するのもムダが多いので、
そのまんまほったらかされている会社も、後を絶たないようです。

で、ほったらかしが増えると登記やらのデータ保存量が増えるので、
ほったらかしの会社が出てくれば出てくるほど、
私たちの税金も高くなると。(笑)
(ここが一番の問題点かもしれません。)


それから、詳しい状況が分からないので投稿を迷ったのですが、
例えば、会社清算手続きの中で、sika-sikaさんの投稿にあります
> 役員の給与に対する未払金であれば、事情を理解してもらって放棄
という手続きをおこなえば、債務免除益の発生により債務超過から
脱するかもしれません。


2006-3-18 9:30am 追記:

朝になって別件改定のついでに読み返してみて、
昨日は意固地になっていたと反省中です。

dadaさんの置かれていらっしゃる詳しい状況が分からないので、
「こういう選択肢もあります」というご紹介に留めておきますが、
利害の対立する債権者がいなさそうですので、
状況整理をしてなお債務超過であったとしても
通常の清算手続きのままクローズさせても良いでしょう。

この方法、可能性はわずかですが、リスクがあることを
念のためご認識なさっていたほうが、いいように思います。
可能性がわずかであることは、世の中の多くの前例が示しています。

また、sika-sikaさんお書きの、放っておくという手もあります。

私自身は、
「立つ鳥、跡を濁さず」
と思っていまして、そのために、
前回投稿のようなことをしてしまいました。
ごめんなさい。

現実として、ほったらかしもまた多いようですね。

みなし解散ってのがあるとはいえ、
その条件を満たさなければ行政側は基本的に解散を強要できませんし、
ほったらかしかどうか行政側が関知するのもムダが多いので、
そのまんまほったらかされている会社も、後を絶たないようです。

で、ほったらかしが増えると登記やらのデータ保存量が増えるので、
ほったらかしの会社が出てくれば出てくるほど、
私たちの税金も高くなると。(笑)
(ここが一番の問題点かもしれません。)


それから、詳しい状況が分からないので投稿を迷ったのですが、
例えば、会社清算手続きの中で、sika-sikaさんの投稿にあります
> 役員の給与に対する未払金であれば、事情を理解してもらって放棄
という手続きをおこなえば、債務免除益の発生により債務超過から
脱するかもしれません。


2006-3-18 9:30am 追記:

朝になって別件改定のついでに読み返してみて、
昨日は意固地になっていたと反省中です。

dadaさんの置かれていらっしゃる詳しい状況が分からないので、
「こういう選択肢もあります」というご紹介に留めておきますが、
利害の対立する債権者がいなさそうですので、
状況整理をしてなお債務超過であったとしても
通常の清算手続きのままクローズさせても良いでしょう。

この方法、可能性はわずかですが、リスクがあることを
念のためご認識なさっていたほうが、いいように思います。
可能性がわずかであることは、世の中の多くの前例が示しています。

また、sika-sikaさんお書きの、放っておくという手もあります。

私自身は、
「立つ鳥、跡を濁さず」
と思っていまして、そのために、
前回投稿のようなことをしてしまいました。
ごめんなさい。

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