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小規模事業者の現金主義
2006/03/04 13:23
1. Re: 小規模事業者の現金主義
2006/03/04 13:33
現金主義による所得計算の特例は、青色申告者に限られますので、白色申告の場合には適用できません。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/23200010.htm
また、この特例の適用を受けている限りは、例え複式簿記により記帳していたとしても、65万円の控除は受けられず、10万円しか控除は受けられない事となります。
(というより、複式簿記で記帳したとしても、現金主義にひき直さなければならないものと思います。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm
65万円の控除を受けようと思えば、取りやめのための届出書を、特例の適用を受けることを取りやめようとする年の3月15日までに提出しなければならない事となりますので、前年分については手遅れという事になります、申告の時点で、今年は複式簿記でできそう、と思われれば、取りやめの届出書を提出すべきものと思います。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/23200011.htm
あくまでも、特例計算ですので、それ以外の場合は、青色であっても白色であっても、発生主義により計上しなければならない事となります。
現金主義による所得計算の特例は、青色申告者に限られますので、白色申告の場合には適用できません。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/23200010.htm
また、この特例の適用を受けている限りは、例え複式簿記により記帳していたとしても、65万円の控除は受けられず、10万円しか控除は受けられない事となります。
(というより、複式簿記で記帳したとしても、現金主義にひき直さなければならないものと思います。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm
65万円の控除を受けようと思えば、取りやめのための届出書を、特例の適用を受けることを取りやめようとする年の3月15日までに提出しなければならない事となりますので、前年分については手遅れという事になります、申告の時点で、今年は複式簿記でできそう、と思われれば、取りやめの届出書を提出すべきものと思います。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/23200011.htm
あくまでも、特例計算ですので、それ以外の場合は、青色であっても白色であっても、発生主義により計上しなければならない事となります。
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