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小規模事業者の現金主義

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小規模事業者の現金主義

2006/03/04 13:23

ayu

常連さん

回答数:2

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この現金主義は青色、白色関係なく届出を出せば適用できるのですか?
この現金主義を適用していても、複式簿記による帳簿をつけていれば65万円控除を受けることができるのでしょうか?そもそも、所得が少ない場合に65万円もの控除を受けていいのかという疑問もありますが・・・

この現金主義は青色、白色関係なく届出を出せば適用できるのですか?
この現金主義を適用していても、複式簿記による帳簿をつけていれば65万円控除を受けることができるのでしょうか?そもそも、所得が少ない場合に65万円もの控除を受けていいのかという疑問もありますが・・・

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1. Re: 小規模事業者の現金主義

2006/03/04 13:33

かめへん

神の領域

編集

現金主義による所得計算の特例は、青色申告者に限られますので、白色申告の場合には適用できません。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/23200010.htm

また、この特例の適用を受けている限りは、例え複式簿記により記帳していたとしても、65万円の控除は受けられず、10万円しか控除は受けられない事となります。
(というより、複式簿記で記帳したとしても、現金主義にひき直さなければならないものと思います。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm

65万円の控除を受けようと思えば、取りやめのための届出書を、特例の適用を受けることを取りやめようとする年の3月15日までに提出しなければならない事となりますので、前年分については手遅れという事になります、申告の時点で、今年は複式簿記でできそう、と思われれば、取りやめの届出書を提出すべきものと思います。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/23200011.htm

あくまでも、特例計算ですので、それ以外の場合は、青色であっても白色であっても、発生主義により計上しなければならない事となります。

現金主義による所得計算の特例は、青色申告者に限られますので、白色申告の場合には適用できません。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/23200010.htm

また、この特例の適用を受けている限りは、例え複式簿記により記帳していたとしても、65万円の控除は受けられず、10万円しか控除は受けられない事となります。
(というより、複式簿記で記帳したとしても、現金主義にひき直さなければならないものと思います。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm

65万円の控除を受けようと思えば、取りやめのための届出書を、特例の適用を受けることを取りやめようとする年の3月15日までに提出しなければならない事となりますので、前年分については手遅れという事になります、申告の時点で、今年は複式簿記でできそう、と思われれば、取りやめの届出書を提出すべきものと思います。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/23200011.htm

あくまでも、特例計算ですので、それ以外の場合は、青色であっても白色であっても、発生主義により計上しなければならない事となります。

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2. Re: 小規模事業者の現金主義

2006/03/13 20:44

ayu

常連さん

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いつも有難うございます!
勉強になりました。

いつも有難うございます!
勉強になりました。

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