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修了証交付手数料

質問 回答受付中

修了証交付手数料

2006/02/23 09:57

asami

常連さん

回答数:5

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社員が研修を受け、『修了証交付手数料』を
払ってきました。

これは、福利厚生費でいいんですよね?

ちなみに、消費税非課税と書いてありました。

福利厚生費の非課税は有り得るのでしょうか。

社員が研修を受け、『修了証交付手数料』を
払ってきました。

これは、福利厚生費でいいんですよね?

ちなみに、消費税非課税と書いてありました。

福利厚生費の非課税は有り得るのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 修了証交付手数料

2006/02/23 14:11

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ちょい参加

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kaibashiraさん、ありがとうございます。
勉強になりました!

kaibashiraさん、ありがとうございます。
勉強になりました!

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1. Re: 修了証交付手数料

2006/02/23 12:08

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ちょい参加

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それでいいと思います。
ちなみに福利厚生費の非課税扱いでは
社員等の慶弔費用もありますね。

それでいいと思います。
ちなみに福利厚生費の非課税扱いでは
社員等の慶弔費用もありますね。

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2. Re: 修了証交付手数料

2006/02/23 12:33

kaibashira

さらにすごい常連さん

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厚生費(あるいは教育訓練費、研修費等)としての処理が認められるか、
それとも給与として処理しないといけないかは
業務遂行との密接な関連があるかとか、受講機会がどの従業員にも平等か、
といった点によるでしょう。(この掲示板でも過去に出ていると思います)

国・地公体やその委託先が行う一定の検定・試験等に関する料金は
消費税法上非課税とされているので、その支払が上記の基準により
厚生費として処理される場合は、非課税の福利厚生費で
全く問題ないです。

あと、あまり拘るようなことではありませんが、
慶弔時のお祝い金やお香典は非課税仕入ではなく
課税対象外(不課税取引)ですね ;-)

厚生費(あるいは教育訓練費、研修費等)としての処理が認められるか、
それとも給与として処理しないといけないかは
業務遂行との密接な関連があるかとか、受講機会がどの従業員にも平等か、
といった点によるでしょう。(この掲示板でも過去に出ていると思います)

国・地公体やその委託先が行う一定の検定・試験等に関する料金は
消費税法上非課税とされているので、その支払が上記の基準により
厚生費として処理される場合は、非課税の福利厚生費
全く問題ないです。

あと、あまり拘るようなことではありませんが、
慶弔時のお祝い金やお香典は非課税仕入ではなく
課税対象外(不課税取引)ですね ;-)

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3. Re: 修了証交付手数料

2006/02/23 14:11

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ちょい参加

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kaibashiraさん、ありがとうございます。
勉強になりました!

kaibashiraさん、ありがとうございます。
勉強になりました!

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4. Re: 修了証交付手数料

2006/02/23 15:28

asami

常連さん

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ありがとうございます!

そういえば、慶弔関係がそうでしたね…。

忘れていました…。

ありがとうございます!

そういえば、慶弔関係がそうでしたね…。

忘れていました…。

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5. Re: 修了証交付手数料

2006/02/23 15:29

asami

常連さん

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ありがとうございます。

とても詳しいですね。

またお願いします!

ありがとうございます。

とても詳しいですね。

またお願いします!

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