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国民年金基金/健康保険・建更の仕訳を教えて!

質問 回答受付中

国民年金基金/健康保険・建更の仕訳を教えて!

2006/02/17 00:49

min2

おはつ

回答数:4

編集

個人事業主ですが、
国民年金基金と国民健康保険と建物共済の仕訳と決算仕訳が分かりません。
以前違う仕訳をして違うと指摘されたのは覚えているのですが、肝心な内容を忘れてしまいました。
年金基金と健康保険は最終的には経費だと言われたのですが、
結局どうすればよいのか分かりません。
建更も経費でよろしいのでしょうか?
その時は案分されるのでしょうか?
よろしくお願いします。

個人事業主ですが、
国民年金基金と国民健康保険と建物共済の仕訳と決算仕訳が分かりません。
以前違う仕訳をして違うと指摘されたのは覚えているのですが、肝心な内容を忘れてしまいました。
年金基金と健康保険は最終的には経費だと言われたのですが、
結局どうすればよいのか分かりません。
建更も経費でよろしいのでしょうか?
その時は案分されるのでしょうか?
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 国民年金基金/健康保険・建更の仕訳を教えて!

2006/02/17 01:31

junma

おはつ

編集

補足させてください。
建物共済については一部必要経費にならない部分があります。

所得税基本通達
36・37共-18の2 長期の損害保険契約に係る支払保険料
保険期間が3年以上で、かつ、当該保険期間満了後に満期返れい金を支払う旨の定めのある損害保険契約で業務の用に供されている建物等に係るものについて保険料(共済掛金を含む)を支払つた場合には、当該建物等のうちの業務の用に供されている部分に対応する保険料の金額のうち、積立保険料に相当する部分の金額は保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時までは当該業務に係る所得の金額の計算上資産として取り扱うものとし、当該対応する保険料の金額のうち、その他の部分の金額は期間の経過に応じて当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。
(注) 支払つた保険料の金額のうち、積立保険料に相当する部分の金額とその他の部分の金額との区分は、保険料払込案内書、保険証券添付書類等により区分されているところによる。

補足させてください。
建物共済については一部必要経費にならない部分があります。

所得税基本通達
36・37共-18の2 長期の損害保険契約に係る支払保険料
保険期間が3年以上で、かつ、当該保険期間満了後に満期返れい金を支払う旨の定めのある損害保険契約で業務の用に供されている建物等に係るものについて保険料(共済掛金を含む)を支払つた場合には、当該建物等のうちの業務の用に供されている部分に対応する保険料の金額のうち、積立保険料に相当する部分の金額は保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時までは当該業務に係る所得の金額の計算上資産として取り扱うものとし、当該対応する保険料の金額のうち、その他の部分の金額は期間の経過に応じて当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。
(注) 支払つた保険料の金額のうち、積立保険料に相当する部分の金額とその他の部分の金額との区分は、保険料払込案内書、保険証券添付書類等により区分されているところによる。

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1. Re: 国民年金基金/健康保険・建更の仕訳を教えて!

2006/02/17 01:13

かめへん

神の領域

編集

国民年金基金と国民健康保険については、事業所得の必要経費とはならず、確定申告書の上において、扶養控除等と同様に所得控除項目として税金の計算上、社会保険料控除という名目で控除できるものです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm

従って、事業所得の帳簿上では、事業主貸で処理すべき事となります。

建物共済については、それが店舗等の事業用資産に対するものであれば必要経費となりますが、そうでなく、ご自宅やそれ以外の物件にかかるものであれば、必要経費とはならず、ご自宅分については、損害保険料控除の対象となり、所得控除項目として一定額が申告書上で控除される事となります。
ですから、事業用資産であれば保険料等の科目で良いですが、それ以外であれば事業主貸で処理すべき事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1145.htm

国民年金基金と国民健康保険については、事業所得の必要経費とはならず、確定申告書の上において、扶養控除等と同様に所得控除項目として税金の計算上、社会保険料控除という名目で控除できるものです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm

従って、事業所得の帳簿上では、事業主貸で処理すべき事となります。

建物共済については、それが店舗等の事業用資産に対するものであれば必要経費となりますが、そうでなく、ご自宅やそれ以外の物件にかかるものであれば、必要経費とはならず、ご自宅分については、損害保険料控除の対象となり、所得控除項目として一定額が申告書上で控除される事となります。
ですから、事業用資産であれば保険料等の科目で良いですが、それ以外であれば事業主貸で処理すべき事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1145.htm

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2. Re: 国民年金基金/健康保険・建更の仕訳を教えて!

2006/02/17 01:31

junma

おはつ

編集

補足させてください。
建物共済については一部必要経費にならない部分があります。

所得税基本通達
36・37共-18の2 長期の損害保険契約に係る支払保険料
保険期間が3年以上で、かつ、当該保険期間満了後に満期返れい金を支払う旨の定めのある損害保険契約で業務の用に供されている建物等に係るものについて保険料(共済掛金を含む)を支払つた場合には、当該建物等のうちの業務の用に供されている部分に対応する保険料の金額のうち、積立保険料に相当する部分の金額は保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時までは当該業務に係る所得の金額の計算上資産として取り扱うものとし、当該対応する保険料の金額のうち、その他の部分の金額は期間の経過に応じて当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。
(注) 支払つた保険料の金額のうち、積立保険料に相当する部分の金額とその他の部分の金額との区分は、保険料払込案内書、保険証券添付書類等により区分されているところによる。

補足させてください。
建物共済については一部必要経費にならない部分があります。

所得税基本通達
36・37共-18の2 長期の損害保険契約に係る支払保険料
保険期間が3年以上で、かつ、当該保険期間満了後に満期返れい金を支払う旨の定めのある損害保険契約で業務の用に供されている建物等に係るものについて保険料(共済掛金を含む)を支払つた場合には、当該建物等のうちの業務の用に供されている部分に対応する保険料の金額のうち、積立保険料に相当する部分の金額は保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時までは当該業務に係る所得の金額の計算上資産として取り扱うものとし、当該対応する保険料の金額のうち、その他の部分の金額は期間の経過に応じて当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。
(注) 支払つた保険料の金額のうち、積立保険料に相当する部分の金額とその他の部分の金額との区分は、保険料払込案内書、保険証券添付書類等により区分されているところによる。

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3. Re: 国民年金基金/健康保険・建更の仕訳を教えて!

2006/02/17 01:42

かめへん

神の領域

編集

junmaさん、補足ありがとうございます。

そういえば、建更の類いは何かあったような、とは思ったものの、そのまま一部誤った回答を書き込んでしまいました、大変失礼しました。
おかけで、助かりました、本当にありがとうございました m(__)m

junmaさん、補足ありがとうございます。

そういえば、建更の類いは何かあったような、とは思ったものの、そのまま一部誤った回答を書き込んでしまいました、大変失礼しました。
おかけで、助かりました、本当にありがとうございました m(__)m

返信

4. Re: 国民年金基金/健康保険・建更の仕訳を教えて!

2006/02/19 11:47

min2

おはつ

編集

kamehenさん junmaさん
お返事遅くなりましたがありがとうございました。

ご指摘を頂きましたので建物共済の方確認しましたら、
長期のものになってました。
年金基金と健康保険も思い込みをしていた様です、
確定申告で控除すればよかったんですね。
思い込みで広く目を向ける事を忘れていました。
色んな意味でとても勉強になりました。ありがとうございます。
またよろしくお願いします。

kamehenさん junmaさん
お返事遅くなりましたがありがとうございました。

ご指摘を頂きましたので建物共済の方確認しましたら、
長期のものになってました。
年金基金と健康保険も思い込みをしていた様です、
確定申告で控除すればよかったんですね。
思い込みで広く目を向ける事を忘れていました。
色んな意味でとても勉強になりました。ありがとうございます。
またよろしくお願いします。

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