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減価償却の仕訳について教えてください

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減価償却の仕訳について教えてください

2006/01/30 10:49

heyhey

おはつ

回答数:5

編集

こんにちは。
役所から償却資産一覧表というものが送られてきました。
内容は、
名称   取得年月   取得価格  本年度用評価額
パソコン 平成16年2月 419,412   327,560
というものでした。

仕訳は
減価償却 91,852  工具器具備品 91,852 という形でいいのでしょうか?

減価償却どういうメリットがあるのでしょうか?よく費用計上できると書いてありますが…よく理解できません。
よろしくお願いいたします。

こんにちは。
役所から償却資産一覧表というものが送られてきました。
内容は、
名称   取得年月   取得価格  本年度用評価額
パソコン 平成16年2月 419,412   327,560
というものでした。

仕訳
減価償却 91,852  工具器具備品 91,852 という形でいいのでしょうか?

減価償却どういうメリットがあるのでしょうか?よく費用計上できると書いてありますが…よく理解できません。
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 減価償却の仕訳について教えてください

2006/01/31 08:51

akirinndou

おはつ

編集

なるほど。
もしかすると、償却資産明細は葉書で送られてきているんですかね?
償却資産申告書の送付の省略とか記載されて。

償却資産税は、その年の1月1日時点に所有している資産に対して税金が発生するものです。

課税標準額が150万円に満たない場合は、税金は発生しません。(この場合、課税標準額は取得価格に一定の割合を乗じて計算されます。)

もし平成17年1月2日から平成18年1月1日までに、償却資産税の対象となる資産を、取得または廃棄等された場合は申告の必要が出てくるかもしれません。
償却資産税の申告書の提出期限は1月31日です。

ちなみに償却資産とは土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産等です。

もし資産が増減していた場合は市役所に問い合わせをしてみてもよろしいかと思います。

自分は経理初心者なので不備や穴があったらご指摘くださいませ。

なるほど。
もしかすると、償却資産明細は葉書で送られてきているんですかね?
償却資産申告書の送付の省略とか記載されて。

償却資産税は、その年の1月1日時点に所有している資産に対して税金が発生するものです。

課税標準額が150万円に満たない場合は、税金は発生しません。(この場合、課税標準額は取得価格に一定の割合を乗じて計算されます。)

もし平成17年1月2日から平成18年1月1日までに、償却資産税の対象となる資産を、取得または廃棄等された場合は申告の必要が出てくるかもしれません。
償却資産税の申告書の提出期限は1月31日です。

ちなみに償却資産とは土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産等です。

もし資産が増減していた場合は市役所に問い合わせをしてみてもよろしいかと思います。

自分は経理初心者なので不備や穴があったらご指摘くださいませ。

返信

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1. Re: 減価償却の仕訳について教えてください

2006/01/30 11:43

akirinndou

おはつ

編集

こんにちわ。

役所から送られてくる償却資産一覧表って、

償却資産税のことですよね?

こんにちわ。

役所から送られてくる償却資産一覧表って、

償却資産税のことですよね?

返信

2. Re: 減価償却の仕訳について教えてください

2006/01/30 18:43

heyhey

おはつ

編集

済みません。レスが遅くなりまして。
平成17年度償却資産一覧表という表題で、
一番右端に課税標準額 327,560となっています。
これが償却資産税でしょうか?
会社設立3年目で要領を得なくて…

済みません。レスが遅くなりまして。
平成17年度償却資産一覧表という表題で、
一番右端に課税標準額 327,560となっています。
これが償却資産税でしょうか?
会社設立3年目で要領を得なくて…

返信

3. Re: 減価償却の仕訳について教えてください

2006/01/31 08:51

akirinndou

おはつ

編集

なるほど。
もしかすると、償却資産明細は葉書で送られてきているんですかね?
償却資産申告書の送付の省略とか記載されて。

償却資産税は、その年の1月1日時点に所有している資産に対して税金が発生するものです。

課税標準額が150万円に満たない場合は、税金は発生しません。(この場合、課税標準額は取得価格に一定の割合を乗じて計算されます。)

もし平成17年1月2日から平成18年1月1日までに、償却資産税の対象となる資産を、取得または廃棄等された場合は申告の必要が出てくるかもしれません。
償却資産税の申告書の提出期限は1月31日です。

ちなみに償却資産とは土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産等です。

もし資産が増減していた場合は市役所に問い合わせをしてみてもよろしいかと思います。

自分は経理初心者なので不備や穴があったらご指摘くださいませ。

なるほど。
もしかすると、償却資産明細は葉書で送られてきているんですかね?
償却資産申告書の送付の省略とか記載されて。

償却資産税は、その年の1月1日時点に所有している資産に対して税金が発生するものです。

課税標準額が150万円に満たない場合は、税金は発生しません。(この場合、課税標準額は取得価格に一定の割合を乗じて計算されます。)

もし平成17年1月2日から平成18年1月1日までに、償却資産税の対象となる資産を、取得または廃棄等された場合は申告の必要が出てくるかもしれません。
償却資産税の申告書の提出期限は1月31日です。

ちなみに償却資産とは土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産等です。

もし資産が増減していた場合は市役所に問い合わせをしてみてもよろしいかと思います。

自分は経理初心者なので不備や穴があったらご指摘くださいませ。

返信

4. Re: 減価償却の仕訳について教えてください

2006/01/31 09:19

heyhey

おはつ

編集

akirinndouさん

ありがとうございます。
償却資産申告書と種類別明細書(減少資産用・増加資産用)と一覧表を送られてきて、1月31日までに出しなさいというものです。
一覧表をもとに申告書は記入したのですが、これを会計ソフトにどういうふうに反映させるのだろうと悩んでました。
悩みついでに、何の意味があるのだろうと煮詰まって、ここに書き込みした次第です。
申告書の摘要欄には、取得価格419,412円のうち91,852円減少と書きました(添付の書き方資料をまねて)。
仕訳については、
減価償却 91,852 工具器具備品 91,852 減価償却費
ということであってますでしょうか?
済みません。質問もわかりくくて。 

akirinndouさん

ありがとうございます。
償却資産申告書と種類別明細書(減少資産用・増加資産用)と一覧表を送られてきて、1月31日までに出しなさいというものです。
一覧表をもとに申告書は記入したのですが、これを会計ソフトにどういうふうに反映させるのだろうと悩んでました。
悩みついでに、何の意味があるのだろうと煮詰まって、ここに書き込みした次第です。
申告書の摘要欄には、取得価格419,412円のうち91,852円減少と書きました(添付の書き方資料をまねて)。
仕訳については、
減価償却 91,852 工具器具備品 91,852 減価償却費
ということであってますでしょうか?
済みません。質問もわかりくくて。 

返信

5. Re: 減価償却の仕訳について教えてください

2006/01/31 10:44

akirinndou

おはつ

編集

勘違いな答えですみません(汗)

減価償却の仕訳ですが、市役所から送られてきた内訳表は、あくまで償却資産税の計算上での評価額ですので、会計上の減価償却費の計算とは関係はないと思われます。

きっと取得価格が419,412円で耐用年数が4年で処理なさっていると思います。

この場合、会計上での減価償却費の計算は、419,412円×0.438(耐用年数4年の定率法の法定耐用年数)=183,702円

3月決算と仮定して計算しますと。

平成16年3月の決算において
419,412円×0.438×2/12=30,617円

平成17年3月の決算において
(419,412円−30,617円)×0.438=170,292円

平成18年3月の決算におきましては
(419,412円−30,617円−170,292円)×0.438=95,704円が減価償却費として計上されます。

いかがでしょうか?あってますかね?

勘違いな答えですみません(汗)

減価償却の仕訳ですが、市役所から送られてきた内訳表は、あくまで償却資産税の計算上での評価額ですので、会計上の減価償却費の計算とは関係はないと思われます。

きっと取得価格が419,412円で耐用年数が4年で処理なさっていると思います。

この場合、会計上での減価償却費の計算は、419,412円×0.438(耐用年数4年の定率法の法定耐用年数)=183,702円

3月決算と仮定して計算しますと。

平成16年3月の決算において
419,412円×0.438×2/12=30,617円

平成17年3月の決算において
(419,412円−30,617円)×0.438=170,292円

平成18年3月の決算におきましては
(419,412円−30,617円−170,292円)×0.438=95,704円が減価償却費として計上されます。

いかがでしょうか?あってますかね?

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