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助け合い

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扶養に出たり入ったり

質問 回答受付中

扶養に出たり入ったり

2006/01/24 17:46

UZU

おはつ

回答数:2

編集

社員Aさんのお子さんが現在働いていて
扶養からも外れているのですが、これから退職して2、3ヶ月間くらい
収入もないのでAさんの扶養に入りたいそうなんです。
その場合、今年末の年末調整で扶養家族の人数を増やして
申告することになるかと思いますが、
問題は3ヵ月後くらいに当人が結婚する為にAさんの扶養から
外れ結婚相手の扶養となる予定なのです。
すると、年末調整の時期にはお子さんは扶養者ではなくなりますが
この2、3ヶ月分の扶養控除はどのようにしたらよいのでしょうか?

社員Aさんのお子さんが現在働いていて
扶養からも外れているのですが、これから退職して2、3ヶ月間くらい
収入もないのでAさんの扶養に入りたいそうなんです。
その場合、今年末の年末調整で扶養家族の人数を増やして
申告することになるかと思いますが、
問題は3ヵ月後くらいに当人が結婚する為にAさんの扶養から
外れ結婚相手の扶養となる予定なのです。
すると、年末調整の時期にはお子さんは扶養者ではなくなりますが
この2、3ヶ月分の扶養控除はどのようにしたらよいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 扶養に出たり入ったり

2006/01/25 10:07

UZU

おはつ

編集

>ronさん
ありがとうございます。
当人に聞いた所、健康保険のみで構わないという回答が返ってきました。
所得税に関しては追徴させないように無処理でいくことにします。

>ronさん
ありがとうございます。
当人に聞いた所、健康保険のみで構わないという回答が返ってきました。
所得税に関しては追徴させないように無処理でいくことにします。

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回答一覧
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1. Re: 扶養に出たり入ったり

2006/01/24 20:04

ron

すごい常連さん

編集

年末調整のためというより、社会保険のために不要に入りたいのではないでしょうか?

年末調整(所得税)については、原則的に年度で判断しますので、
17年度の年末調整においては当然Aさんのお子さんには所得があるとおもわれますので入らないことなります。
18年1月以降の源泉徴収の際に扶養に入れることは可能ですが、
18年の年末調整時に他の方の扶養に入ってって居るのであればAさんの扶養に算入することは出来ませんので不足額を追徴することとなります。

年末調整のためというより、社会保険のために不要に入りたいのではないでしょうか?

年末調整所得税)については、原則的に年度で判断しますので、
17年度の年末調整においては当然Aさんのお子さんには所得があるとおもわれますので入らないことなります。
18年1月以降の源泉徴収の際に扶養に入れることは可能ですが、
18年の年末調整時に他の方の扶養に入ってって居るのであればAさんの扶養に算入することは出来ませんので不足額を追徴することとなります。

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2. Re: 扶養に出たり入ったり

2006/01/25 10:07

UZU

おはつ

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>ronさん
ありがとうございます。
当人に聞いた所、健康保険のみで構わないという回答が返ってきました。
所得税に関しては追徴させないように無処理でいくことにします。

>ronさん
ありがとうございます。
当人に聞いた所、健康保険のみで構わないという回答が返ってきました。
所得税に関しては追徴させないように無処理でいくことにします。

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