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配当の放棄は、株主が自分の権利を自分の判断で放棄するってことですから、
一方的な通知で十分です。
株主が「配当金はいらないよ」と会社へ言ってくるのですから、会社側での仕訳は、
未払配当金/配当金受領放棄による受贈益(特別利益)
となります。
もちろん、金額が大きくなければ営業外収益に計上してもいいですし、
勘定科目名はあくまでも一例です。
(例えば、金額が大きくなければ貸方を「雑収入」としてしまっても構いません。)
なお、この部分での税務上の扱いについては詳しくないので、
ご覧の皆さん、フォローをお願いします! m(_ _)m
いちおう予想を記しておくと、
株主は配当をもらうことが無くなりましたから源泉税もかかることはなく、
会社は配当支払義務を逃れましたから贈与扱いとなるのではないかと
考えております。
配当の放棄は、株主が自分の権利を自分の判断で放棄するってことですから、
一方的な通知で十分です。
株主が「配当金はいらないよ」と会社へ言ってくるのですから、会社側での仕訳は、
未払配当金/配当金受領放棄による受贈益(特別利益)
となります。
もちろん、金額が大きくなければ営業外収益に計上してもいいですし、
勘定科目名はあくまでも一例です。
(例えば、金額が大きくなければ貸方を「雑収入」としてしまっても構いません。)
なお、この部分での税務上の扱いについては詳しくないので、
ご覧の皆さん、フォローをお願いします! m(_ _)m
いちおう予想を記しておくと、
株主は配当をもらうことが無くなりましたから源泉税もかかることはなく、
会社は配当支払義務を逃れましたから贈与扱いとなるのではないかと
考えております。
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