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為替手形の印紙について

質問 回答受付中

為替手形の印紙について

2006/01/07 21:13

mimi

常連さん

回答数:2

編集

いつも勉強させて頂いています。
経理初心者です。
為替手形の印紙税についてお聞きしたいのですが
よろしくお願いします。

当社の受取手形の殆どが約束手形ですが
1割弱は為替手形です。

その為替手形の殆ど全てが支払人と引受人が同一会社で
振出人欄と受取人欄は空白です。
そして印紙は貼ってありません。

当社は印紙を貼り振出人欄に押印し受取人欄を記入し
裏書をして銀行に取立に出しています。

本を読んで手形の事を少し勉強したのですが
為替手形の印紙負担者は引受人と本に記入されていました。

為替手形の引受人全てが勘違いをして印紙を貼っていないとは
考えられません。
私の本の読み違いでしょうか。
約束手形と同じで為替手形も印紙は振出人負担でしょうか。

本当は引受人負担だけれども商習慣的に振出人負担に
なっているのでしょうか。

教えて頂けないでしょうか。





いつも勉強させて頂いています。
経理初心者です。
為替手形印紙税についてお聞きしたいのですが
よろしくお願いします。

当社の受取手形の殆どが約束手形ですが
1割弱は為替手形です。

その為替手形の殆ど全てが支払人と引受人が同一会社で
振出人欄と受取人欄は空白です。
そして印紙は貼ってありません。

当社は印紙を貼り振出人欄に押印し受取人欄を記入し
裏書をして銀行に取立に出しています。

本を読んで手形の事を少し勉強したのですが
為替手形の印紙負担者は引受人と本に記入されていました。

為替手形の引受人全てが勘違いをして印紙を貼っていないとは
考えられません。
私の本の読み違いでしょうか。
約束手形と同じで為替手形も印紙は振出人負担でしょうか。

本当は引受人負担だけれども商習慣的に振出人負担に
なっているのでしょうか。

教えて頂けないでしょうか。





この質問に回答
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1. Re: 為替手形の印紙について

2006/01/08 23:37

おけ

さらにすごい常連さん

編集

為替手形の印紙税負担者については、過去ログにありますよ〜。
・・・と言いたいのですが、分かりにくいものだったので、
そこから情報を引っ張り出して記してみます。
(分かりにくくしたのは私のせいでもありましたが・・・。)

まず、印紙税負担者は、手形作成者です。
そして、白地の為替手形の場合には、ケースにより手形作成者が異なります。

A.金額欄が白地のケースでは、
  ここを補充した者(個人事業主、会社など)が手形作成者となります。

B.金額欄の記載があり振出人欄の署名の無い為替手形のケースでは、
  引受人欄等に最初に署名した者が手形作成者となります。

C.引受人欄等への署名があり金額欄・振出人欄ともに白地の場合には、
  振出人欄への署名が先におこなわれればAで、
  金額欄への記入が先におこなわれればBで、
  判定することになります。

従って、金額欄の記載次第です。
金額欄の記載が無ければ、AパターンかCパターンとなります。
金額欄の記載がある場合には、Bパターンとなります。

さらに、Bパターンの場合に、
納税者は引受人欄等に最初に署名した者ですが、
明示でも暗黙でも両者の合意があれば、
印紙税の実質負担者(経済的負担者)を
納税者と異なる者にすることが出来ます。

mimiさんのケースでは、mimiさんの側が相手に対して
特にクレームをつけていないことから、
印紙税の実質負担者につき両者のあいだで暗黙の合意があったと
見ることが出来ます。

この処理は、商慣習と言えるかどうかは分かりませんけれども、
「商慣習的」であるとは言えそうです。

この、印紙税の肩代わりについての税務上の扱いは微妙ですけれども、
私は、主契約に伴う印紙税負担の移転扱いで十分なように思います。
(為替手形の印紙代については、結果として納税がきちんとおこなわれていれば
 税徴収側としては「誰が」にはそれほどこだわらないでしょうから、
 誰が負担していても、税務上の問題には特にならないかと思います。)

為替手形印紙税負担者については、過去ログにありますよ〜。
・・・と言いたいのですが、分かりにくいものだったので、
そこから情報を引っ張り出して記してみます。
(分かりにくくしたのは私のせいでもありましたが・・・。)

まず、印紙税負担者は、手形作成者です。
そして、白地の為替手形の場合には、ケースにより手形作成者が異なります。

A.金額欄が白地のケースでは、
  ここを補充した者(個人事業主、会社など)が手形作成者となります。

B.金額欄の記載があり振出人欄の署名の無い為替手形のケースでは、
  引受人欄等に最初に署名した者が手形作成者となります。

C.引受人欄等への署名があり金額欄・振出人欄ともに白地の場合には、
  振出人欄への署名が先におこなわれればAで、
  金額欄への記入が先におこなわれればBで、
  判定することになります。

従って、金額欄の記載次第です。
金額欄の記載が無ければ、AパターンかCパターンとなります。
金額欄の記載がある場合には、Bパターンとなります。

さらに、Bパターンの場合に、
納税者は引受人欄等に最初に署名した者ですが、
明示でも暗黙でも両者の合意があれば、
印紙税の実質負担者(経済的負担者)を
納税者と異なる者にすることが出来ます。

mimiさんのケースでは、mimiさんの側が相手に対して
特にクレームをつけていないことから、
印紙税の実質負担者につき両者のあいだで暗黙の合意があったと
見ることが出来ます。

この処理は、商慣習と言えるかどうかは分かりませんけれども、
「商慣習的」であるとは言えそうです。

この、印紙税の肩代わりについての税務上の扱いは微妙ですけれども、
私は、主契約に伴う印紙税負担の移転扱いで十分なように思います。
為替手形の印紙代については、結果として納税がきちんとおこなわれていれば
 税徴収側としては「誰が」にはそれほどこだわらないでしょうから、
 誰が負担していても、税務上の問題には特にならないかと思います。)

返信

2. Re: 為替手形の印紙について

2006/01/09 20:18

mimi

常連さん

編集

o_kさん、有難うございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。

以前に同じ様な書き込みがあったのですね。
申し訳ありません。

税務署側は印紙税が納付されていれば「誰が」は
あまり気にされないのですね。

当社が得意先にクレ−ムを言わないから
暗黙の了解になっているのですね。

よく分かりました。
親切なレス、有難うございました。

o_kさん、有難うございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。

以前に同じ様な書き込みがあったのですね。
申し訳ありません。

税務署側は印紙税が納付されていれば「誰が」は
あまり気にされないのですね。

当社が得意先にクレ−ムを言わないから
暗黙の了解になっているのですね。

よく分かりました。
親切なレス、有難うございました。

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