こんにちは。いつもお世話になっています。
従業員の産休についてですが、うちの職場の規則では産休中は無給となっています。労基法でも産休中の給与についての保証はなかったような気がします。この場合、産休に入る前までの給与を支給して、その後は復帰までは給与はないってことですよね。
社会保険事務所に申請して健康保険出産手当金の支給を受けるのは分娩の日を記載してからの申請になるので、産前の無給はしかたがないってことでしょうか?
こんにちは。いつもお世話になっています。
従業員の産休についてですが、うちの職場の規則では産休中は無給となっています。労基法でも産休中の給与についての保証はなかったような気がします。この場合、産休に入る前までの給与を支給して、その後は復帰までは給与はないってことですよね。
社会保険事務所に申請して健康保険出産手当金の支給を受けるのは分娩の日を記載してからの申請になるので、産前の無給はしかたがないってことでしょうか?