atashi

おはつ

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yui2さん、kamehenさん、ありがとうございました。

実は、昨日税理士事務所の方(税理士さんではなく見習い?)が書類を届けにいらしたのでこの件をお尋ねしました。
その結果「請求書にのせてなければ労務士さんがご自分で納付されると思いますから、源泉徴収しなくて良いですよ。」という回答いただきました。
yui2さん、kamehenさんがリンクを貼ってくださったHPをよく読んだところ、やはり源泉の対象になると思います。
税理士事務所の方は引かなくていいとおっしゃるし、、、どぅしたら良いものか悩んでしまいます。。。

yui2さん、kamehenさん、ありがとうございました。

実は、昨日税理士事務所の方(税理士さんではなく見習い?)が書類を届けにいらしたのでこの件をお尋ねしました。
その結果「請求書にのせてなければ労務士さんがご自分で納付されると思いますから、源泉徴収しなくて良いですよ。」という回答いただきました。
yui2さん、kamehenさんがリンクを貼ってくださったHPをよく読んだところ、やはり源泉の対象になると思います。
税理士事務所の方は引かなくていいとおっしゃるし、、、どぅしたら良いものか悩んでしまいます。。。