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助け合い

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計上できませんか?

質問 回答受付中

計上できませんか?

2005/11/30 23:41

dank

ちょい参加

回答数:4

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去年のガソリン代の未払いがありましたが
決算修正のときに未払いに計上していませんでしたが
このガソリン代は今年に計上は出来ませんよね?

それと高速道路の後納カードを2,3年前に作りました。
その際に保証金として10,000円を支払いましたが
保証金には計上せずに車輌関係費として経費にしていましたが
今年道路公団の民営化になり後納カードが使えなくなりました。
そして前に払った保証金10,000円が戻ってきましたが
これは「事業主勘定」で振替えてもいいでしょうか?

去年のガソリン代の未払いがありましたが
決算修正のときに未払いに計上していませんでしたが
このガソリン代は今年に計上は出来ませんよね?

それと高速道路の後納カードを2,3年前に作りました。
その際に保証金として10,000円を支払いましたが
保証金には計上せずに車輌関係費として経費にしていましたが
今年道路公団の民営化になり後納カードが使えなくなりました。
そして前に払った保証金10,000円が戻ってきましたが
これは「事業主勘定」で振替えてもいいでしょうか?

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Re: 計上できませんか?

2005/12/04 20:58

dank

ちょい参加

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有り難うございました。
さっそく皆さんに教わった事を参考に処理したいと思います

有り難うございました。
さっそく皆さんに教わった事を参考に処理したいと思います

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1. Re: 計上できませんか?

2005/12/01 00:19

fkaikei

積極参加

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1.去年のガソリン代の件
 前期損益修正損で今期に損金参入できます。
 前期に未払計上すべき取引だったので
 今期に現預金支払いと考えて良いのですよね。
 
  (前期損益修正損) XXX  (現金預金)
 又は(車輌関係費)  XXX  (現金預金)

2.保証金の件

  (保証金) 10,000  (前期損益修正益)   
            又は(車輌関係費)

  (現金預金) 10,000  (保証金)


  これらの振替仕訳を行なってください。
  摘要欄には、過年度の取引日付、内容など
  必要事項を記載してください
  

1.去年のガソリン代の件
 前期損益修正損で今期に損金参入できます。
 前期に未払計上すべき取引だったので
 今期に現預金支払いと考えて良いのですよね。
 
  (前期損益修正損) XXX  (現金預金)
 又は(車輌関係費)  XXX  (現金預金)

2.保証金の件

  (保証金) 10,000  (前期損益修正益)   
            又は(車輌関係費)

  (現金預金) 10,000  (保証金)


  これらの振替仕訳を行なってください。
  摘要欄には、過年度の取引日付、内容など
  必要事項を記載してください
  

返信

2. Re: 計上できませんか?

2005/12/01 07:45

PTA

すごい常連さん

編集

計上できませんか?というより、計上しなければなりません。
蛇足ながら・・・
前期損益修正で処理すれば、損益計算書の特別損失の部に独立掲記しなければなりません。これは、IRで説明しにくい・・・一言で言えばカッコ悪い。そこで、重要性の原則から解釈して、販売及び一般管理費の部に含めて通常の経費処理をしても問題ないと思います。

計上できませんか?というより、計上しなければなりません。
蛇足ながら・・・
前期損益修正で処理すれば、損益計算書の特別損失の部に独立掲記しなければなりません。これは、IRで説明しにくい・・・一言で言えばカッコ悪い。そこで、重要性の原則から解釈して、販売及び一般管理費の部に含めて通常の経費処理をしても問題ないと思います。

返信

3. Re: 計上できませんか?

2005/12/01 12:49

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

1.去年のガソリン代の未払いについて
 去年の費用に計上していないのであれば、支払った今年の費用になります。
重要性の乏しい(金額の小さい)費用については、決算でいちいち未払金処理をせずに、支払った時に費用計上することが会計上も税法上も認められているからです。
したがって、今年の経費として適当な費用科目に計上すればOKです。

 やってはいけないのは、費用を間違ってニ重計上したり、まだ発生していない費用を前倒しで計上をすることです。
これは基本的に税務署も許してくれません。(笑)


2.保証金の処理
 将来返金される保証金を、その支払時に費用処理しているわけですから、返金があった時は支払時の逆仕訳をして、費用の取消仕訳をすることになります。
しかし、費用にしたのはもはや昔のことであり、今年ではありませんので、今年の費用を取消すのは理論的には少々おかしな話です。
そこで、今年入金したときには費用の取消しではなくて、収益の発生として計上します。
具体的には、金額的にも少額であり重要性に乏しいので、前期損益修正項目ではありますが、雑収入にでもすればOKです。

「事業主勘定」に振替えてしまうと、収益計上もれとなりますので、
  現金 10,000円 / 事業主10,000円
という仕訳はしてはいけません。

  現金 10,000円 / 雑収入10,000円
と仕訳しましょう。
(個人事業者であれば、雑収入は、「その他の収入」として収入金額に算入すればOKです。)

1.去年のガソリン代の未払いについて
 去年の費用に計上していないのであれば、支払った今年の費用になります。
重要性の乏しい(金額の小さい)費用については、決算でいちいち未払金処理をせずに、支払った時に費用計上することが会計上も税法上も認められているからです。
したがって、今年の経費として適当な費用科目に計上すればOKです。

 やってはいけないのは、費用を間違ってニ重計上したり、まだ発生していない費用を前倒しで計上をすることです。
これは基本的に税務署も許してくれません。(笑)


2.保証金の処理
 将来返金される保証金を、その支払時に費用処理しているわけですから、返金があった時は支払時の逆仕訳をして、費用の取消仕訳をすることになります。
しかし、費用にしたのはもはや昔のことであり、今年ではありませんので、今年の費用を取消すのは理論的には少々おかしな話です。
そこで、今年入金したときには費用の取消しではなくて、収益の発生として計上します。
具体的には、金額的にも少額であり重要性に乏しいので、前期損益修正項目ではありますが、雑収入にでもすればOKです。

「事業主勘定」に振替えてしまうと、収益計上もれとなりますので、
  現金 10,000円 / 事業主10,000円
という仕訳はしてはいけません。

  現金 10,000円 / 雑収入10,000円
仕訳しましょう。
(個人事業者であれば、雑収入は、「その他の収入」として収入金額に算入すればOKです。)

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4. Re: 計上できませんか?

2005/12/04 20:58

dank

ちょい参加

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有り難うございました。
さっそく皆さんに教わった事を参考に処理したいと思います

有り難うございました。
さっそく皆さんに教わった事を参考に処理したいと思います

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