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寡婦の要件について

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寡婦の要件について

2005/11/20 07:48

takehara

おはつ

回答数:7

編集

いつも勉強させていただいています。
寡婦控除の要件の中の1つに
「扶養親族に当てはまらない生計を一にする親族である子供(総所得金額等が38万円以上の人や他の人の控除対象配偶者や扶養親族である人は除く)がいる人」
とありますが、具体的にどういう場合なのでしょうか?ご教授ください。

いつも勉強させていただいています。
寡婦控除の要件の中の1つに
「扶養親族に当てはまらない生計を一にする親族である子供(総所得金額等が38万円以上の人や他の人の控除対象配偶者や扶養親族である人は除く)がいる人」
とありますが、具体的にどういう場合なのでしょうか?ご教授ください。

この質問に回答
回答

Re: 寡婦の要件について

2005/11/21 01:04

takehara

おはつ

編集

gyousei-mさん、回答ありがとうございます。

ひとつ疑問なのですが、「総所得金額等が38万円以下で、他の者の控除対象配偶者や扶養親族になっていない生計を一にする子」は何故扶養対象にならないのでしょうか?

所得が38万円以下で、他の者の扶養親族になっていないのならば、本人(寡婦)の扶養親族になってもよいと思うのですが。

初歩的な質問ですみません。

gyousei-mさん、回答ありがとうございます。

ひとつ疑問なのですが、「総所得金額等が38万円以下で、他の者の控除対象配偶者や扶養親族になっていない生計を一にする子」は何故扶養対象にならないのでしょうか?

所得が38万円以下で、他の者の扶養親族になっていないのならば、本人(寡婦)の扶養親族になってもよいと思うのですが。

初歩的な質問ですみません。

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1. Re: 寡婦の要件について

2005/11/20 12:28

gyousei-m

ちょい参加

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<女性の場合>
1. 次のいずれかに該当した場合には、寡婦控除(控除額27万円)があります
馼廚隼猜漫ξズЦ綺Оをしていない者又は夫の生死が不明で、扶養親族又は生計を一にする子<注1>がある。
鯢廚隼猜霧綺Оしていない者又は夫の生死が不明の者で、合計所得金額<注2>が500万円以下である。
2.さらに、上記1.に該当した場合で、扶養親族である子があり、かつ、合計所得金額(※)500万円以下であるときは、上記1.の寡婦控除(控除額27万円)に8万円を加算した35万円の特別の寡婦控除があります。

<男性の場合>
次の全てに該当した場合には、寡夫控除(控除額27万円)が受けられます。
1.妻と死別・離婚後婚姻していない者又は妻の生死が不明の者で、生計を一にする子<注1>がある。
2. 合計所得金額<注2>が500万円以下である。

<注1>
扶養親族がいる人=所得税の扶養親族対象者がいる場合

生計を一にする子=扶養対象ではないが一緒に生活している子供がいる場合
は、総所得金額等が38万円以下で、他の者の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。また、扶養親族になっていない事業専従者(子)でも所得要件を満たせば対象となります。

<注2>
「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除適用前の総所得金額等の合計額(分離の譲渡所得金額がある場合は、特別控除前の金額です。)をいい、繰越控除適用後の総所得金額等の合計額を「総所得金額等」といいます。

もうご存知でしょうが、下記タックスアンサーに詳細な解説があります。

参考URL・・タックスアンサー(国税庁)
寡婦控除http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm
寡夫控除http://www.taxanswer.nta.go.jp/1172.htm

<女性の場合>
1. 次のいずれかに該当した場合には、寡婦控除(控除額27万円)があります
齠夫と死別・離婚後婚姻をしていない者又は夫の生死が不明で、扶養親族又は生計を一にする子<注1>がある。
齡夫と死別後婚姻していない者又は夫の生死が不明の者で、合計所得金額<注2>が500万円以下である。
2.さらに、上記1.に該当した場合で、扶養親族である子があり、かつ、合計所得金額(※)500万円以下であるときは、上記1.の寡婦控除(控除額27万円)に8万円を加算した35万円の特別の寡婦控除があります。

<男性の場合>
次の全てに該当した場合には、寡夫控除(控除額27万円)が受けられます。
1.妻と死別・離婚後婚姻していない者又は妻の生死が不明の者で、生計を一にする子<注1>がある。
2. 合計所得金額<注2>が500万円以下である。

<注1>
扶養親族がいる人=所得税の扶養親族対象者がいる場合

生計を一にする子=扶養対象ではないが一緒に生活している子供がいる場合
は、総所得金額等が38万円以下で、他の者の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。また、扶養親族になっていない事業専従者(子)でも所得要件を満たせば対象となります。

<注2>
「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除適用前の総所得金額等の合計額(分離の譲渡所得金額がある場合は、特別控除前の金額です。)をいい、繰越控除適用後の総所得金額等の合計額を「総所得金額等」といいます。

もうご存知でしょうが、下記タックスアンサーに詳細な解説があります。

参考URL・・タックスアンサー(国税庁)
寡婦控除http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm
寡夫控除http://www.taxanswer.nta.go.jp/1172.htm

返信

2. Re: 寡婦の要件について

2005/11/21 01:04

takehara

おはつ

編集

gyousei-mさん、回答ありがとうございます。

ひとつ疑問なのですが、「総所得金額等が38万円以下で、他の者の控除対象配偶者や扶養親族になっていない生計を一にする子」は何故扶養対象にならないのでしょうか?

所得が38万円以下で、他の者の扶養親族になっていないのならば、本人(寡婦)の扶養親族になってもよいと思うのですが。

初歩的な質問ですみません。

gyousei-mさん、回答ありがとうございます。

ひとつ疑問なのですが、「総所得金額等が38万円以下で、他の者の控除対象配偶者や扶養親族になっていない生計を一にする子」は何故扶養対象にならないのでしょうか?

所得が38万円以下で、他の者の扶養親族になっていないのならば、本人(寡婦)の扶養親族になってもよいと思うのですが。

初歩的な質問ですみません。

返信

3. Re: 寡婦の要件について

2005/11/21 11:25

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

確かに、言われてみれば不思議ではありますが、gyousei-mさんの回答の中に答えがありますね、改めて掲げさせて頂きます。

>また、扶養親族になっていない事業専従者(子)でも所得要件を満たせば対象となります。

事業専従者については、所得金額に関わらず、扶養親族とする事はできないのですが、所得金額が38万円以下であれば、確かに、「総所得金額等が38万円以下で、他の者の控除対象配偶者や扶養親族になっていない生計を一にする子」にピッタリ当てはまる事となりますし、検索してみると複数のサイトで同様の事が書かれていました。

ただ、所得税基本通達で次のような規定があります。

(寡婦の要件としての扶養親族の有無)
2−40 法第2条第1項第30号イに規定する「扶養親族……を有する」とは、その者の扶養親族として扶養控除の規定の適用を受ける扶養親族を有することをいう。(昭49直所2−23、平16課個2−23、課資3−7、課法8−8、課審4−33改正)

上記の「扶養親族……を有する」とは、掲げられている所得税法で「扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの」の事で、その中の政令(所得税法施行令第11条第2項)で「その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除の額に相当する金額以下のものとする。」とありますので、takeharaさんが疑問に思われている点も含めての事ですので、通達に基づけば、事業専従者となっていれば該当しない訳で、腑に落ちない点ではあります。
(通達は通達ですので、法令に基づいて主張すれば良さそうな気もしますが、わざわざこの通達があるというのも理由があっての事でしょうからね〜!?)

通達を遵守する前提で行けば、仮に扶養親族に該当する子を扶養親族としていなかったとしても、扶養親族となるべき生計を一にする子さえいれば、寡婦控除は受けられる、という意味かな〜、とは思います。
(しかし、そうであれば、通達中の文章も、「扶養控除の規定の適用を受ける扶養親族」ではなく、「扶養控除の規定の適用を受けるべき扶養親族」とすべきのような気がして、ますます謎が深まりますね〜)


それと、ご質問の本題とは外れますが、今年から老年者控除が廃止されましたので、従来は寡婦控除(又は寡夫控除、以下同じ)と老年者控除とは重複適用できないので65歳以上の場合は老年者控除が適用されるので寡婦控除は適用対象外でしたが、今年から65歳以上であっても寡婦控除の対象となりましたので、今まで受けていなかった人でも該当する場合はチェックは必要になるかと思います。

横から失礼します。

確かに、言われてみれば不思議ではありますが、gyousei-mさんの回答の中に答えがありますね、改めて掲げさせて頂きます。

>また、扶養親族になっていない事業専従者(子)でも所得要件を満たせば対象となります。

事業専従者については、所得金額に関わらず、扶養親族とする事はできないのですが、所得金額が38万円以下であれば、確かに、「総所得金額等が38万円以下で、他の者の控除対象配偶者や扶養親族になっていない生計を一にする子」にピッタリ当てはまる事となりますし、検索してみると複数のサイトで同様の事が書かれていました。

ただ、所得税基本通達で次のような規定があります。

寡婦の要件としての扶養親族の有無)
2−40 法第2条第1項第30号イに規定する「扶養親族……を有する」とは、その者の扶養親族として扶養控除の規定の適用を受ける扶養親族を有することをいう。(昭49直所2−23、平16課個2−23、課資3−7、課法8−8、課審4−33改正)

上記の「扶養親族……を有する」とは、掲げられている所得税法で「扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの」の事で、その中の政令(所得税法施行令第11条第2項)で「その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除の額に相当する金額以下のものとする。」とありますので、takeharaさんが疑問に思われている点も含めての事ですので、通達に基づけば、事業専従者となっていれば該当しない訳で、腑に落ちない点ではあります。
通達通達ですので、法令に基づいて主張すれば良さそうな気もしますが、わざわざこの通達があるというのも理由があっての事でしょうからね〜!?)

通達を遵守する前提で行けば、仮に扶養親族に該当する子を扶養親族としていなかったとしても、扶養親族となるべき生計を一にする子さえいれば、寡婦控除は受けられる、という意味かな〜、とは思います。
(しかし、そうであれば、通達中の文章も、「扶養控除の規定の適用を受ける扶養親族」ではなく、「扶養控除の規定の適用を受けるべき扶養親族」とすべきのような気がして、ますます謎が深まりますね〜)


それと、ご質問の本題とは外れますが、今年から老年者控除が廃止されましたので、従来は寡婦控除(又は寡夫控除、以下同じ)と老年者控除とは重複適用できないので65歳以上の場合は老年者控除が適用されるので寡婦控除は適用対象外でしたが、今年から65歳以上であっても寡婦控除の対象となりましたので、今まで受けていなかった人でも該当する場合はチェックは必要になるかと思います。

返信

4. Re: 寡婦の要件について

2005/11/21 14:07

takehara

おはつ

編集

なるほど事業専従者のことなのですね。

毎年,年末調整の時期に頭を悩ませていましたが,寡婦についてよくわかりました。

kamehenさん,gyousei-mさん,どうもありがとうございました。

なるほど事業専従者のことなのですね。

毎年,年末調整の時期に頭を悩ませていましたが,寡婦についてよくわかりました。

kamehenさん,gyousei-mさん,どうもありがとうございました。

返信

5. Re: 寡婦の要件について

2005/11/23 02:14

おけ

さらにすごい常連さん

編集

takeharaさんの疑問点は解消されたようですね。良かった。

それなら大手を振ってツッコミを。(笑)
kamehenさん、それは読み方が違いますよん。

所得税法2条1項30号イには、
「扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有する」
という文言がありますよね。

これは、
  a.扶養親族で政令で定めるものを有する
  b.その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有する
のふたとおりのケースがあることを示しています。

そして所得税基本通達2−40は、
文章を「扶養親族・・・・・・を有する」と始めることで
  a.扶養親族で政令で定めるものを有する
ケースに限定して説明することを宣言し、
条項の締めを「〜扶養親族を有することをいう。」とすることによって
aのケースの説明をしたことを重ねて宣言しています。

言い換えると、ここでは
  b.その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有する
ケース、つまりは事業専従者に該当するケースについては、
何も説明をしていません。

ふたつのうちのひとつを細かく説明するために置かれた通達ですから、
もう片方の事業専従者は、この通達には無関係。
だから、この通達で事業専従者が除外されてしまうことは、ありませんよ〜。

takeharaさんの疑問点は解消されたようですね。良かった。

それなら大手を振ってツッコミを。(笑)
kamehenさん、それは読み方が違いますよん。

所得税法2条1項30号イには、
「扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有する」
という文言がありますよね。

これは、
  a.扶養親族で政令で定めるものを有する
  b.その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有する
のふたとおりのケースがあることを示しています。

そして所得税基本通達2−40は、
文章を「扶養親族・・・・・・を有する」と始めることで
  a.扶養親族で政令で定めるものを有する
ケースに限定して説明することを宣言し、
条項の締めを「〜扶養親族を有することをいう。」とすることによって
aのケースの説明をしたことを重ねて宣言しています。

言い換えると、ここでは
  b.その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有する
ケース、つまりは事業専従者に該当するケースについては、
何も説明をしていません。

ふたつのうちのひとつを細かく説明するために置かれた通達ですから、
もう片方の事業専従者は、この通達には無関係。
だから、この通達で事業専従者が除外されてしまうことは、ありませんよ〜。

返信

6. Re: 寡婦の要件について

2005/11/24 11:16

かめへん

神の領域

編集

o_kさん、いつもながらのフォローありがとうございます。
(というより今回は私の疑問にお答え頂いたようなものですね(^^; )

なるほど、なるほど、確かにそういう事であれば、私の疑問も全て晴れる訳で大納得です、私の読み方が浅過ぎでしたね。

自分なりに整理しますと、「b.その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有する」の政令が、私が掲げた政令(所得税法施行令第11条第2項)で「その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除の額に相当する金額以下のものとする。」の事(確かに条文の書き出しが「扶養親族」からではなく、その後の文章から始まっていますね)で、「a.扶養親族で政令で定めるものを有する」については、条文上では政令で定めるものがあるかのようになっていますが実は存在しないので、通達で改めて、この部分について扶養控除の規定の適用を受ける扶養親族を指す事を念押ししているようなもので、だから「扶養親族・・・・・・を有する」という引用の仕方だったんですね。

本当に納得で勉強になりました、もうちょっときちんと条文を読みこなさなくては、ですね、本当にありがとうございました m(__)m

o_kさん、いつもながらのフォローありがとうございます。
(というより今回は私の疑問にお答え頂いたようなものですね(^^; )

なるほど、なるほど、確かにそういう事であれば、私の疑問も全て晴れる訳で大納得です、私の読み方が浅過ぎでしたね。

自分なりに整理しますと、「b.その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有する」の政令が、私が掲げた政令(所得税法施行令第11条第2項)で「その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除の額に相当する金額以下のものとする。」の事(確かに条文の書き出しが「扶養親族」からではなく、その後の文章から始まっていますね)で、「a.扶養親族で政令で定めるものを有する」については、条文上では政令で定めるものがあるかのようになっていますが実は存在しないので、通達で改めて、この部分について扶養控除の規定の適用を受ける扶養親族を指す事を念押ししているようなもので、だから「扶養親族・・・・・・を有する」という引用の仕方だったんですね。

本当に納得で勉強になりました、もうちょっときちんと条文を読みこなさなくては、ですね、本当にありがとうございました m(__)m

返信

7. Re: 寡婦の要件について

2005/11/25 00:52

おけ

さらにすごい常連さん

編集

kamehenさん、ご丁寧な御礼痛み入ります。

・・・申し訳ない。
どうも自分の中で、いや何かずれているよなぁとモヤモヤが取れず、
心の奥に止めておきましたところ、帰りの電車でふと気付きました。

> これは、
>   a.扶養親族で政令で定めるものを有する
>   b.その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有する
> のふたとおりのケースがあることを示しています。

a.が、違っているかもしれません。というか、たぶん間違いです。 m(_ _)m

<訂正版>
  A.扶養親族(の地位)を有する
  b.その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有する

政令・通達との関係も考えると、こっちのほうがしっくりくるように
思っています。


※ 前回投稿で断定的に記したのは、そのほうが文章のリズムが
  いいからです。ウラは簡単にしか取っていませんでした。テヘッ。

kamehenさん、ご丁寧な御礼痛み入ります。

・・・申し訳ない。
どうも自分の中で、いや何かずれているよなぁとモヤモヤが取れず、
心の奥に止めておきましたところ、帰りの電車でふと気付きました。

> これは、
>   a.扶養親族で政令で定めるものを有する
>   b.その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有する
> のふたとおりのケースがあることを示しています。

a.が、違っているかもしれません。というか、たぶん間違いです。 m(_ _)m

<訂正版>
  A.扶養親族(の地位)を有する
  b.その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有する

政令・通達との関係も考えると、こっちのほうがしっくりくるように
思っています。


※ 前回投稿で断定的に記したのは、そのほうが文章のリズムが
  いいからです。ウラは簡単にしか取っていませんでした。テヘッ。

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