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契約社員の方も雇用契約に基づく給与の前提で書き込んでみます。
社員に業務に関して賞金を出されるのであれば、当然給与として課税されるべきものとなります。
その支給が臨時的なものであれば、本来は賞与としての源泉徴収をすべきものと思います。
そうでなく、毎月のように発生するものであれば、その分の給与に含めて、合算した金額に対して源泉徴収税額を求める事となります。
ただ、現実には、給与に含めて、給与支給時に一緒に源泉徴収されるケースが多いものとは思います。
税額表は、下記サイトでダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm
賞与の場合は、上記サイトの「月額表以外」を選ばれて、最後の方(19、20ページ)を見られて下さい。
計算方法は、まず前月分の総支給額から非課税となる通勤費等を除いて、さらにそこから天引きした社会保険料・雇用保険料を差し引いた金額を求めます。
その金額と、その方の扶養の人数との交わる所が、その賞与に対して乗じる税率となります。
ですから、扶養無しの方でも、前月の社会保険料等控除後の給与等の金額が41万円未満であれば、税率は10%以下となりますので、引きすぎる分については特に問題はないものとは思います。
ただ、もちろん賞与扱いの場合も、社会保険料・雇用保険料は控除すべき事となります。
契約社員の方も雇用契約に基づく給与の前提で書き込んでみます。
社員に業務に関して賞金を出されるのであれば、当然給与として課税されるべきものとなります。
その支給が臨時的なものであれば、本来は賞与としての源泉徴収をすべきものと思います。
そうでなく、毎月のように発生するものであれば、その分の給与に含めて、合算した金額に対して源泉徴収税額を求める事となります。
ただ、現実には、給与に含めて、給与支給時に一緒に源泉徴収されるケースが多いものとは思います。
税額表は、下記サイトでダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm
賞与の場合は、上記サイトの「月額表以外」を選ばれて、最後の方(19、20ページ)を見られて下さい。
計算方法は、まず前月分の総支給額から非課税となる通勤費等を除いて、さらにそこから天引きした社会保険料・雇用保険料を差し引いた金額を求めます。
その金額と、その方の扶養の人数との交わる所が、その賞与に対して乗じる税率となります。
ですから、扶養無しの方でも、前月の社会保険料等控除後の給与等の金額が41万円未満であれば、税率は10%以下となりますので、引きすぎる分については特に問題はないものとは思います。
ただ、もちろん賞与扱いの場合も、社会保険料・雇用保険料は控除すべき事となります。
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