被相続人が、法定相続人(子)の子供(孫)に、こども保険をかけているの場合において、その場合は、被相続人の相続財産に、その保険金(定期金?)を含めるべきなのでしょうか?
孫ならば、贈与税というような書籍もありまして、よく整理がつきません。
保険料は、一時払いしていて、孫は12歳で、18歳になると、500万円が学資保険として孫に振り込まれるような場合なのですが、ご教授いただけると幸いです。
被相続人が、法定相続人(子)の子供(孫)に、こども保険をかけているの場合において、その場合は、被相続人の相続財産に、その保険金(定期金?)を含めるべきなのでしょうか?
孫ならば、贈与税というような書籍もありまして、よく整理がつきません。
保険料は、一時払いしていて、孫は12歳で、18歳になると、500万円が学資保険として孫に振り込まれるような場合なのですが、ご教授いただけると幸いです。