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通信教育補助金の税区分及び源泉徴収について

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通信教育補助金の税区分及び源泉徴収について

2005/10/20 11:45

cafe

積極参加

回答数:2

編集

弊社では通信教育を受講して終了した方に補助金として、受講料の半額を補助しています。(今回は8000円程度)

この補助金は仕訳をする場合、消費税は非課税になるのでしょうか?
(消費税の区分を迷うことが多々あります。)

あと、これは源泉所得の対象になるのでしょうか?
(これまた、自信がありません)

ご存知な方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。

弊社では通信教育を受講して終了した方に補助金として、受講料の半額を補助しています。(今回は8000円程度)

この補助金は仕訳をする場合、消費税は非課税になるのでしょうか?
消費税の区分を迷うことが多々あります。)

あと、これは源泉所得の対象になるのでしょうか?
(これまた、自信がありません)

ご存知な方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。

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1. Re: 通信教育補助金の税区分及び源泉徴収について

2005/10/20 12:55

dnb

おはつ

編集

まず、取引内容からみて給与かその他費用(福利厚生費等)
かどうか判定すべきだと思います。

・給与の場合
消費税:不課税
源泉所得税:対象になります

・福利厚生費の場合
消費税:不課税
(会社と業者の直接契約の場合、従業員に支給した金額の領収書
を業者から発行してもらった、つまり従業員を通して受講料を
業者に直接支払ったかたちならば課税)

源泉所得税:対象にはなりません

給与となるかどうかは従業員の立場からみて
個人の所得として認識できるかどうかによります。
会社が強制的に業務遂行の必要上
行っているならば給与になりません。

ですが特定の人の「個人的な」
費用を負担したものの場合は給与になります。
受講者に対して画一的に補助するなら
給与とされることはないと思います。

ちょっと微妙なところもあるのですがね・・・。
私は課税されないようにいろいろと工夫してます(笑)。

まず、取引内容からみて給与かその他費用(福利厚生費等)
かどうか判定すべきだと思います。

・給与の場合
消費税:不課税
源泉所得税:対象になります

福利厚生費の場合
消費税:不課税
(会社と業者の直接契約の場合、従業員に支給した金額の領収書
を業者から発行してもらった、つまり従業員を通して受講料を
業者に直接支払ったかたちならば課税)

源泉所得税:対象にはなりません

給与となるかどうかは従業員の立場からみて
個人の所得として認識できるかどうかによります。
会社が強制的に業務遂行の必要上
行っているならば給与になりません。

ですが特定の人の「個人的な」
費用を負担したものの場合は給与になります。
受講者に対して画一的に補助するなら
給与とされることはないと思います。

ちょっと微妙なところもあるのですがね・・・。
私は課税されないようにいろいろと工夫してます(笑)。

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2. Re: 通信教育補助金の税区分及び源泉徴収について

2005/10/20 15:03

cafe

積極参加

編集

dnd様。
通信教育はあくまで希望者が受講するものであり、
会社が強制的に受けさせているものではないんですよ。

よって、
・給与の場合
 消費税:不課税
 源泉所得税:対象になる

の認識でよろしいのですね?

ありがとうございました。
とても勉強になりました☆

dnd様。
通信教育はあくまで希望者が受講するものであり、
会社が強制的に受けさせているものではないんですよ。

よって、
・給与の場合
 消費税:不課税
 源泉所得税:対象になる

の認識でよろしいのですね?

ありがとうございました。
とても勉強になりました☆

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