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助け合い

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教えて下さい。

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教えて下さい。

2005/09/07 11:01

predator

常連さん

回答数:5

編集

どなたか教えていただきたいのですが、昨年、有限会社を設立しまして営業しています。このとき、個人名義の車を会社の営業に使っているのですが、会社の資産には計上していません。ガソリン代等は会社の経費で処理しています。今度、その車を会社の資産に計上しようと思うのですが、その場合どのように処理すればいいでしょうか?会社へ売るという形になるのでしょうか?それとも何か他の方法があるのでしょうか?別にそのままでもいいような気はするのですが・・・。よろしくお願いします。

どなたか教えていただきたいのですが、昨年、有限会社を設立しまして営業しています。このとき、個人名義の車を会社の営業に使っているのですが、会社の資産には計上していません。ガソリン代等は会社の経費で処理しています。今度、その車を会社の資産に計上しようと思うのですが、その場合どのように処理すればいいでしょうか?会社へ売るという形になるのでしょうか?それとも何か他の方法があるのでしょうか?別にそのままでもいいような気はするのですが・・・。よろしくお願いします。

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1. Re: 教えて下さい。

2005/09/07 11:21

かめへん

神の領域

編集

やはり会社が個人から買い取る形になると思います。
その際は、時価により買い取るべき事となりますので、時価が不明な場合は、車屋さん等で査定を出してもらった方が良いとは思います。

もちろん、そのまま個人名義で持っておいて、今までどおり、実際に会社で使用する際の経費を会社の経費として処理していく事自体は、税法上は問題ないと思います。

やはり会社が個人から買い取る形になると思います。
その際は、時価により買い取るべき事となりますので、時価が不明な場合は、車屋さん等で査定を出してもらった方が良いとは思います。

もちろん、そのまま個人名義で持っておいて、今までどおり、実際に会社で使用する際の経費を会社の経費として処理していく事自体は、税法上は問題ないと思います。

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2. Re: 教えて下さい。

2005/09/07 11:25

tokkan

おはつ

編集

売買して減価償却していくか、現状のガソリン代等の経費のみ落とすかになるでしょうか。(無償賃借ということにして。ただ厳密に言えば、自動車税等の所有にかかる経費は個人ということになるんじゃないでしょうか)
法人所有としているよりも、事業使用、個人使用の区別を見られる可能性はあります。(可能性として)
なので売買によればすっきりしてますが(償却費も落とせますし)、その場合は以下が参考になります。
http://www.tax01.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=14&forum=1
http://www.torikai.gr.jp/memo/shotoku/1-5.html

売買して減価償却していくか、現状のガソリン代等の経費のみ落とすかになるでしょうか。(無償賃借ということにして。ただ厳密に言えば、自動車税等の所有にかかる経費は個人ということになるんじゃないでしょうか)
法人所有としているよりも、事業使用、個人使用の区別を見られる可能性はあります。(可能性として)
なので売買によればすっきりしてますが(償却費も落とせますし)、その場合は以下が参考になります。
http://www.tax01.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=14&forum=1
http://www.torikai.gr.jp/memo/shotoku/1-5.html

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3. Re: 教えて下さい。

2005/09/07 14:33

predator

常連さん

編集

kamehenさん、tokkanさん、ありがとうございます。売買として処理した方がすっきりするみたいですね。ただ、売買で処理したときは社長が会社に売ったということで所得税の対象になるんでしょうか?

kamehenさん、tokkanさん、ありがとうございます。売買として処理した方がすっきりするみたいですね。ただ、売買で処理したときは社長が会社に売ったということで所得税の対象になるんでしょうか?

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4. Re: 教えて下さい。

2005/09/07 14:59

かめへん

神の領域

編集

サラリーマンのマイカーについては、tokkanさんが掲げられているサイト(特に2番目の方)に書かれてある通り、非課税となる生活用動産に該当するか、生活に通常必要でない動産に該当するか微妙な所なのですが、今回のケースは、既に会社の事業用に使用されているものである事から、生活用動産とは言い難いのではと思います。

となると所得税の対象となってきますが、しかしながら、収入金額から、取得価額(当初の購入価額から償却費相当額を差し引いた後の金額)を控除した後の金額が所得金額となり、さらに特別控除額50万円が引けますので、仮に売却益が出たとしても50万円の範囲内であれば、所得金額は0円となりますので、申告の必要もない事となります。http://www.taxanswer.nta.go.jp/3152.htm

サラリーマンのマイカーについては、tokkanさんが掲げられているサイト(特に2番目の方)に書かれてある通り、非課税となる生活用動産に該当するか、生活に通常必要でない動産に該当するか微妙な所なのですが、今回のケースは、既に会社の事業用に使用されているものである事から、生活用動産とは言い難いのではと思います。

となると所得税の対象となってきますが、しかしながら、収入金額から、取得価額(当初の購入価額から償却費相当額を差し引いた後の金額)を控除した後の金額が所得金額となり、さらに特別控除額50万円が引けますので、仮に売却益が出たとしても50万円の範囲内であれば、所得金額は0円となりますので、申告の必要もない事となります。http://www.taxanswer.nta.go.jp/3152.htm

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5. Re: 教えて下さい。

2005/09/09 12:45

predator

常連さん

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kamehenさん、ありがとうございます。譲渡益が大きく出ないかぎり大丈夫みたいですね。そこのとこを考えて処理したいと思います。ありがとうございました。

kamehenさん、ありがとうございます。譲渡益が大きく出ないかぎり大丈夫みたいですね。そこのとこを考えて処理したいと思います。ありがとうございました。

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