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無償診療

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無償診療

2005/08/31 14:13

ayu

常連さん

回答数:2

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病院や歯医者などで、親戚や親族、知人、友人などを無料あるいは安い金額で治療してあげた場合の経理処理はどうなりますか?

病院や歯医者などで、親戚や親族、知人、友人などを無料あるいは安い金額で治療してあげた場合の経理処理はどうなりますか?

この質問に回答
回答

Re: 無償診療

2005/08/31 14:28

goutan

おはつ

編集

ayuさん、こんにちわ。

ご質問の場合、売上と交際費、あるいは福利厚生費との相殺処理になります。
交際費か、福利厚生費かの区分は、その相手によって異なり、従業員でしたら厚生費、それ以外は基本的に交際費の扱いになります。

何もしなかった場合は、確定申告の際に、保険の源泉徴収票から逆算して利益扱いされますので、面倒でも上記のとおり処理していただくのが良いかと思います。

ayuさん、こんにちわ。

ご質問の場合、売上と交際費、あるいは福利厚生費との相殺処理になります。
交際費か、福利厚生費かの区分は、その相手によって異なり、従業員でしたら厚生費、それ以外は基本的に交際費の扱いになります。

何もしなかった場合は、確定申告の際に、保険の源泉徴収票から逆算して利益扱いされますので、面倒でも上記のとおり処理していただくのが良いかと思います。

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1. Re: 無償診療

2005/08/31 14:28

goutan

おはつ

編集

ayuさん、こんにちわ。

ご質問の場合、売上と交際費、あるいは福利厚生費との相殺処理になります。
交際費か、福利厚生費かの区分は、その相手によって異なり、従業員でしたら厚生費、それ以外は基本的に交際費の扱いになります。

何もしなかった場合は、確定申告の際に、保険の源泉徴収票から逆算して利益扱いされますので、面倒でも上記のとおり処理していただくのが良いかと思います。

ayuさん、こんにちわ。

ご質問の場合、売上と交際費、あるいは福利厚生費との相殺処理になります。
交際費か、福利厚生費かの区分は、その相手によって異なり、従業員でしたら厚生費、それ以外は基本的に交際費の扱いになります。

何もしなかった場合は、確定申告の際に、保険の源泉徴収票から逆算して利益扱いされますので、面倒でも上記のとおり処理していただくのが良いかと思います。

返信

2. Re: 無償診療

2005/08/31 15:09

かめへん

神の領域

編集

一般的には、goutanさんが書かれている通りの処理をしているところが多いとは思います。

所得税法第36条においては、その年分の各種所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額は、その年において収入すべき金額とされていますが、最初から無料又は安い金額で治療してあげる事を決めているのであれば、収入すべき金額は0円あるいは安い金額、となりますので、差額を計上する必要はない事となります。

但し、所得税法第40条において、たな卸資産の贈与や低額譲渡の場合には、本来のたな卸資産の価額(又はその70%)を総収入金額に算入すべき旨の定めがあります。
下記サイトが参考になると思います。
http://www.kikuchikaikei.com/jigyousyotoku.htm

しかしながら、これは、たな卸資産に限っての規定ですので、治療については役務の提供ですので、この規定は適用されず、最初からもらわない又は安い金額でされる事になっていたのであれば、特別に計上する必要はない事となります。

もちろん、治療の対価の中に、たな卸資産である注射や薬にかかる部分もありますが、おそらく窓口分のみをもらわない、又は安くでもらう、という事ですので、保険からの振込分7割は総収入金額に計上している訳ですので、最低限(7割以上)の総収入金額は計上している事となりますので、追加計上は必要ない事となります。

しかしながら、税務署も、その辺の解釈を、役務の提供まで誤って拡大解釈しているケースがほとんどで、goutanさんが書かれているように、保険の源泉徴収票から逆算して計上させられるケースもあったりします。

それと、もらわない事や安くでもらう事が最初から確定していなくて、事後的に決まるのであれば、収入すべき金額は0円とは言い切れない部分もあるため、実際には、goutanさんが書かれているように、売上と交際費、あるいは福利厚生費との相殺処理をされている所が多いとは思います。

そうでなく、もらわない事、低額でもらう事が治療した時点ではっきりと確定していて、税務署から指摘されても、所得税法第36条及び第40条の正しい解釈についてとことんやりあえる覚悟がある場合には、何も計上しなくて良いと思います。

最後で大事なところを書くのを忘れていましたが、以上は個人に限っての取り扱いで、その病院が医療法人であれば、無償のものも含めて益金とすべき事となりますので、goutanさんが書かれている方法によらなければならない事となります。

一般的には、goutanさんが書かれている通りの処理をしているところが多いとは思います。

所得税法第36条においては、その年分の各種所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額は、その年において収入すべき金額とされていますが、最初から無料又は安い金額で治療してあげる事を決めているのであれば、収入すべき金額は0円あるいは安い金額、となりますので、差額を計上する必要はない事となります。

但し、所得税法第40条において、たな卸資産の贈与や低額譲渡の場合には、本来のたな卸資産の価額(又はその70%)を総収入金額に算入すべき旨の定めがあります。
下記サイトが参考になると思います。
http://www.kikuchikaikei.com/jigyousyotoku.htm

しかしながら、これは、たな卸資産に限っての規定ですので、治療については役務の提供ですので、この規定は適用されず、最初からもらわない又は安い金額でされる事になっていたのであれば、特別に計上する必要はない事となります。

もちろん、治療の対価の中に、たな卸資産である注射や薬にかかる部分もありますが、おそらく窓口分のみをもらわない、又は安くでもらう、という事ですので、保険からの振込分7割は総収入金額に計上している訳ですので、最低限(7割以上)の総収入金額は計上している事となりますので、追加計上は必要ない事となります。

しかしながら、税務署も、その辺の解釈を、役務の提供まで誤って拡大解釈しているケースがほとんどで、goutanさんが書かれているように、保険の源泉徴収票から逆算して計上させられるケースもあったりします。

それと、もらわない事や安くでもらう事が最初から確定していなくて、事後的に決まるのであれば、収入すべき金額は0円とは言い切れない部分もあるため、実際には、goutanさんが書かれているように、売上と交際費、あるいは福利厚生費との相殺処理をされている所が多いとは思います。

そうでなく、もらわない事、低額でもらう事が治療した時点ではっきりと確定していて、税務署から指摘されても、所得税法第36条及び第40条の正しい解釈についてとことんやりあえる覚悟がある場合には、何も計上しなくて良いと思います。

最後で大事なところを書くのを忘れていましたが、以上は個人に限っての取り扱いで、その病院が医療法人であれば、無償のものも含めて益金とすべき事となりますので、goutanさんが書かれている方法によらなければならない事となります。

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